教えて!住まいの先生

Q マンションの売却の際の領収書について。 詳しい方至急お願い致します。 20年前に購入したマンションを売却しようと思い書類チェックしていたのですが何故か契約書がありません。

購入時の領収書があれば良いらしいのですが経年劣化で数字が見えない状況です。購入時の手付金(10%)の領収書とその時の計算書は残っています。
不動産屋が言うには購入金額がはっきりしないと購入金額の5%をみなし価格として残りの利益に税金が課されるそうです。
ですのでどうしても領収書が無くてはならないのですが購入時の不動産屋はそんな前の分の再発行は出来ないと言っています。
どうしたら良いでしょうか?
そもそも経年劣化で消えてしまう領収書を発行した不動産屋にペナルティは無いのですか?再発行するに当たり不動産屋にデメリットあるのでしょうか。手数料払っても良いと思っているのですが。
詳しい方良い方法あったら教えて下さい。
質問日時: 2025/1/12 12:08:14 解決済み 解決日時: 2025/1/14 15:25:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/14 15:25:58
売買契約書を無くした時点で所有者の過失です。

20年も経過すれば、色あせしたりして見えなくなるのは当然です。
売買契約書を無くしていたのを知っていたら、その時点で見えなくなる前に新しくコピーをしておくしか無いのです。

全ては売買契約書があれば済んだ話ですので、不動産屋に過失はありません。
言葉悪く言うと、『売買契約書を無くしたんだから人のせいにしないでよ』と言う事です。

領収証の他にも確定申告書の減価償却似て、購入時の価格が分かれば良いのです。
それとか、引渡しする時の売主との精算書(明細書)があれば、どうにかなると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/14 15:25:58

お付き合い頂きありがとうございます。
自分が悪いのは重々承知の上でもう少し頑張ってみます。

回答

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A 回答日時: 2025/1/13 11:04:31
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産を売却の際に、取引金額から売却経費を引いて、差益に課税と言う計算式になるのですが、「控除額3千万円」があり、一般家屋ならほぼ非課税となります。

また、取得費が不明で、領収書もなければ、法律で「5%」が取得費として算定されます。(法規定)

そして課税関係は、売買した「翌年」に、確定申告することになります。
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