教えて!住まいの先生
Q 相続及び贈与税の申告に際して、固定資産評価証明書の取得をしようとしています。具体的はLOGOフォームで申請しました。
ただし、建物の区分所有権については家屋番号の入力が必須と書いてあったので入力しましたが、敷地の持分については、家屋番号か必須でないと解釈して家屋番号は入力しませんでした。入力するとエラーになるのではないかと思ったからです。
そのようにして申請した場合も、自分自身の敷地の持分に関する固定資産評価証明書が発行されますでしょうか?
あるいは、土地の評価証明書についても家屋番号を入力して申請すべきなのでしょうか?
そのようにして申請した場合も、自分自身の敷地の持分に関する固定資産評価証明書が発行されますでしょうか?
あるいは、土地の評価証明書についても家屋番号を入力して申請すべきなのでしょうか?
質問日時:
2025/2/3 17:48:38
解決済み
解決日時:
2025/2/10 17:58:43
回答数: 1 | 閲覧数: 123 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/10 17:58:43
評価証明については、個々の所有者と紐づけられてますから、多少、申請書に間違いがあっても、正しい証明書が届くと思います
それよりも、贈与税相続税の土地評価は(たとえ分譲マンションでも)相続税の路線価を用います。かつ、少し前から(奇妙な)補正率が付くようになりました。国税庁の案内は
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
ですが、税理士さんのブログ等に、いっぱい説明があります。普通、固定資産税の評価額の方が高くなるので、その価額をそのまま使って(=余計に納付して)否認されることはないと思いますが、逆に言うと、まじめに計算すれば、その分、節約できる可能性もあります
それよりも、贈与税相続税の土地評価は(たとえ分譲マンションでも)相続税の路線価を用います。かつ、少し前から(奇妙な)補正率が付くようになりました。国税庁の案内は
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
ですが、税理士さんのブログ等に、いっぱい説明があります。普通、固定資産税の評価額の方が高くなるので、その価額をそのまま使って(=余計に納付して)否認されることはないと思いますが、逆に言うと、まじめに計算すれば、その分、節約できる可能性もあります
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/10 17:58:43
無事正しく固定資産評価証明書が届きました。ありがとうございました。
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