教えて!住まいの先生
Q 中古住宅の住宅ローン控除について質問です。
私は、平成11年7月に建築された中古住宅を2021年11月に取得しました。当時、「非耐火住宅20年以内」という条件があり、住宅ローン控除の申請を諦めました。
(購入時点で築22年を経過していたため)
ところが「非耐火住宅20年以内」という条件が、2022年に「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されたことを今年になって知りました。
住宅ローン申請にはその他にも多くの条件があるのは承知していますが、仮にそれらはクリアしているとして、私は住宅ローン控除を申請できるのでしょうか。
つまり何が言いたいかと言うと、たとえ現在の条件では控除申請対象であっても、購入時に対象外であれば申請はできないのでしょうか。
確定申告は過去5年は遡れるようなので、過去分を申請すれば良いのでしょうか?
有識者の方、何卒ご回答いただけますと幸いです。
質問日時:
2025/2/3 18:27:13
解決済み
解決日時:
2025/2/10 16:13:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/10 16:13:04
2,021年当時(厳密には2,021年11月30日まで)の中古住宅の住宅ローン控除は残高1%10年間の控除になります。買取再販物件(売主が法人)の場合には特例措置が適用され1%13年間の控除となります。
ご存知の通り住宅ローン控除要件の一つに築年数が定められており、質問者さまの場合、この要件に満たさないので控除が受けられなかったわけです。
ただし、築年数要件の満たない物件でも「耐震基準適合証明書」の発行をもって要件を満たすとされています。
なので耐震基準適合証明書さえ発行していれば控除が受けられたはずです。
ただし、耐震基準適合証明書は「必ず入居前」に発行するのが原則で、入居後の発行は無効となり住宅ローン控除は適用されません。
入居とは住民票の移動をもって入居とみなされます。
また、住宅ローン控除は「売買契約時」のものが適用されますので、住宅取得以降いくら法改正されて住宅ローン控除要件を満たしたとしても「対象外」となり住宅ローン控除は適用されません。
もし現在の控除要件が通るなら、逆に現在控除を受けている物件が法改正で要件を満たさなくなったからと控除が打ち切られる事にもなってしまいます。
ただし上記のように、「当時の要件に満たしている」なら5年を遡って申請する事ができます。
ちなみに私も2,021年11月に中古住宅を取得しました。中古住宅の控除要件は複雑でしたので、国土交通省の住宅ローン減税窓口にて細部まで確認し、上記の通り要件を満たすために耐震基準適合証明書を取得しました。
私の場合、買取再販物件だったので1%13年間の控除となりました。
住宅ローン減税の窓口はあくまでも国土交通省になります。国税庁や税務署は手続きを担当するだけです。
私の場合にも確定申告時には税務署職員からは0.7%控除で説明されましたが、そんなはずは無いと国土交通省に問い合わせると前述の通り特例措置で1%13年間控除になりました。
税務署も都度法改正されるのでいちいち覚えて無いのが現状ですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/10 16:13:04
ありがとうございます!
回答
A
回答日時:
2025/2/3 22:22:26
残念ながら対象外です。
法が適用されるのは現在の基準ではなく、その時の基準になるので
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