教えて!住まいの先生

Q 住宅購入のローン申請や親からの贈与について質問です。

今回中古のマンションを売主から去年11月手付金を入れて12月に売主に住宅ローンと親からもらったお金を支払い契約しました。今年の2月末にリノベ完了に対して住宅ローンで支払いで全完了になります。
ここで質問なんですが、税務署に聞くと今年は贈与税の申告をして来年3月末までに確定申告で住宅ローン控除の申請と言われたんですが、あってますでしょか。
生命保険会社の方は税務署で確定申告行い、来年住宅ローン控除として確定申告すると説明ありました。

税務署にも生命保険会社にも僕の説明が誤ってたかもしれません。
詳しい方教えてください。
質問日時: 2025/2/6 11:07:26 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/2/6 15:41:20
贈与税(非課税適用)の方は、昨年親御さんから贈与を受けたので、今年の春に申告。所得税(住宅ローン控除)の方は、これから住み始めるので、来年の春に申告することになります

つまり税務署の説明が正解ですが、生命保険会社の方の説明も、間違いというわけではありません

確定申告というのは、もともと1年間に得た所得を「確定」し、それにかかる税金を計算し、申告することを指していました。ところが、ここ数年、オンラインの申告書作成が広がってきて、所得税だけではなく、贈与税の申告も「確定申告」と呼ぶようになってきたのです。保険会社の方の言い方は、そのようなZ世代マインドの言い方です

来年の所得税の申告のとき、今年出す贈与税の申告書のコピーが求められます。なので、無くさないように持っていてください。電子申告(e-Tax)だと、データが残るので便利かもしれません
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A 回答日時: 2025/2/6 11:50:56
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)購入した物件の残金決済(リフォームは含まない)と引渡が令和6年12月でも、居住開始が令和7年になった場合は、住宅ローン控除は令和7年からの適用になります。令和7年分の確定申告は令和7年が終了した後の令和8年初頭(3月15日まで)に行うことになりますので、税務署の説明は合っていることになるかと。

2)ただ、たま〜に、銀行が融資条件として「残金決済日前に住民票を移しておいてください」と要求することもあります。居住実態と異なるのであまり良いことではないのですが結構あります。もし、質問者さんがそうしていた場合は理論上は令和6年分から住宅ローン控除の適用を開始することになる可能性もあります。(この場合、自治体や税務署には居住時期を嘘をついていることになりますので、税務署への説明は慎重にした方がいいですね。)

★銀行が融資実行前の住民票異動を要求してきた場合は、銀行からローン残高証明書が早々に届いているかと思います。まずは住民票を移した時期を確認されてみてはどうでしょうか?

以上、ご参考になれば幸いです。
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