教えて!住まいの先生

Q 壁穴修繕費の保険適用とペット飼育時の退去費用 状況説明のため長文お許し下さい。 賃貸アパートから2、3ヶ月後引越す予定です。退去費用と数年前に開けてしまった壁の穴の修繕費が心配です。

前提条件
・入居時は敷金無し
・10年程住んでいる
・犬一匹、猫一匹を飼育、ペット可物件で飼っていることも申告してある
・壁の穴は数年前あけてしまったもので大きさ約8cm×9cm弱、故意ではない

退去に際し契約書と管理会社に確認した所、
退去時清掃料1万5千、ストーブ解体掃除費1万5千(寒冷地です)、鍵交換代(電子ロック)で計3万5千円以上が必ずかかる費用です。

10年も住んでいたら退去費用は殆どかからないだろうと高を括っていたのですが、
何もなくとも払う上記費用が思ったよりあり、壁の穴に関しても、管理会社によっては多額の請求をされることもあると知り、心配になってしまった次第です。

火災保険の借家人賠償責任保険について。
壁の穴は数年前に開けてしまったもので、退去時でいいかと今まで管理会社に連絡しておらず、この保険で直せたかもしれないと最近知って今とても悔いています。
去年火災保険の更新を忘れており、その際管理会社に連絡したところ新たに別の火災保険に加入することになりました。
つまり穴を開けてしまった当時の保険会社はもう解約しています。

火災保険加入期間であれば解約後でも請求できる/3年で時効ということまでは調べました。
今契約している保険会社ではやはり対象外と確認済みです。
保険会社に連絡する場合、過去の保険会社と契約内容がわからず管理会社に聞くことになります。

それとは別に、ペット可物件ですが賃貸契約書を読み直すと、ペット持込による破損、汚損などは全額自己負担と記載がありこれも不安の一因です。
猫による壁紙の破損、日常で付く犬による床クッションフロアの細かな爪痕があります。

上記を踏まえた上で、質問というか広く意見を聞きたいのが以下です。

A-1、壁穴について、時期を証明するものも無く、過去のことで、解約した火災保険では適用されないか?
勿論、そもそも事故内容(ちなみにつっぱり棒が落ちてきたのが原因)などで適用外である可能性もありそこは保険会社に聞かないとわからないのは存じてます。

2、合わせて、管理会社には壁の穴について退去前に連絡すべきか?
善管注意義務に則ればすぐすべきだったのでしょうが、こうなってしまった以上、保険適用されないのであれば、退去立会前に報告するかどうかで何か違うのかという疑問です。

3、また壁の穴について、万一、管理会社から高額請求された場合に備えて、業者に見積もりを出してもらい「一般的な金額」を算出しておく必要はあるか?
管理会社を通さず賃貸の見積りを出してくれる業者なんて居るだろうか?
退去後では壁穴の確認はもうできないので。それとも写真を撮っておく程度で良いでしょうか。

B、一般的に10年も住んだ後では壁紙とクッションフロアはどうあれ全面張替えされると思いますが、ペットの破損を理由にこちら負担で請求された場合、契約書に書かれている以上全額〜ある程度支払わなければならないか?


仕事の都合で何の費用積立もなく、ハイシーズンに急に引越すことになり、恥ずかしながらとにかく金が無いので心配です。
また、もし高額請求されても相談できる相手もいません。

貸し方借し方どちら側の経験談でも、法律的な話でも一般的な話でも、ご意見頂けると助かります。
補足

長文読みにくく申し訳ありませんが状況と質問をお読みになった上でのご回答お待ちしております。
質問への回答以外のコメント、高圧的な回答はお控え下さい。

念の為補足します。
A-1を伺っているのは、続くA-2にある、どのタイミングで管理会社へ報告すべきか?に繋がる為です。

質問日時: 2025/2/12 21:05:00 解決済み 解決日時: 2025/2/17 19:42:44
回答数: 4 閲覧数: 169 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/17 19:42:44
内容を拝見いたしました。
委細分かりやすく書かれており、大変実直な方だとお見受けします。
以下、いち弱小賃貸オーナーとしての回答です。

A-1
前契約の保険適用の可否については極めて微妙と言わざるを得ません。
正直に○年前にあけてしまったと申告すれば審査されると推察出来ますが、
そうなりますとA-2の善管注意義務に抵触してしまいます。
かといって適当な方便で引っ越し準備の際にぶつけてこうなってしまった、
と申告して後々指摘が入った場合、担当者の心証に多大な悪影響をもたらすでしょう。
「これは○年前の穴だね」と即断できる名探偵は、まずいません。
退去後にじっくり観察して気づくパターンです。
それなら方便で無理に切り抜けようとせず、
質問者さんの実直さで、ありのままの顛末を申すべきと思います。
そしてそのタイミングは、(早く伝えたところでメリットは薄いとしても)
逆に遅ければ遅いほど相手の心証には良くない作用が働くでしょうから、
ただちに、遅滞なく伝えるべきです。

A-3
修繕にかかる費用はざっくりとした金額は知っておきたいところです。
お知り合いやその紹介などで「ちょっと見てくれない?」と頼める方が
いれば頼りたいところですが、穴の位置、建物の材質・壁面の部材…そして
なにより大家がどの程度まで原状回復する意向かによって大きな幅があります。
さしあたって完璧な補修となると、
「穴を整形切開をして石膏ボードの補強材をビス打ち、パテで均してクロス張り替え手前」までやって、一式で4万程度でしょうか。
床からすぐ位の低い位置だと、巾木の脱着も含むのでちょっと加算されます。
ただ、それほど大きい穴ではないようなので高くても6万以内だと推察します。

B
上記A-3の回答内容まで施工した後、
クロス張り替え等の原状回復費が加算されますが、
おそらくこちらが諸費用の中で最も高額になると思われます。
そして契約書に書かれている以上、大家側が斟酌しない限り全額負担は避けられません。
大家が斟酌に値すると思えるような検討材料があれば良いのですが、
正直なところ、国交省の原状回復ガイドラインを提示して
なんとか折衝してもらう位しか思い当たりません。

もちろん、今のうちに法テラスや地元自治体の消費者ホットラインなどに、
ご事情を相談されるのは有効でしょう。

なにぶん現場を知るわけでも無く、
当然ながら賃貸人・賃借人とも見知らぬ状況のため、
出来うるアドバイスもこういったふんわりしたものになってしまうことを
どうかご容赦下さい。

案外するっと「まあ10年住んでくれたし、仕方ないよ」なんて、
全てが杞憂に終わることを願っています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/17 19:42:44

御三方のご意見を参考に以下を決めました。

・退去の連絡をする際に管理会社へ穴の報告をし、保険については念の為確認する。
・業者は諦め、よくわかる写真を撮っておく。
・高額請求された場合、消費生活センターに管理会社との交渉について相談し、それでも解決しなければ法テラスに相談する。

良心的な管理会社であることを祈るのみですが、皆さんのおかげで冷静に考えることができました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/2/14 13:47:08
解約時に指摘されますから、妥当な修繕費用を
負担するという態度でよいと思います。
壁に穴を開けるなどよくあることです。
穴を塞ぎ、クロスを貼るだけです。
2・3万くらいと思います。
高額請求されたら、本当にその金額
なのか、業者の見積書等を要求すべきです。
クロスはその部分の貼替え費用でよいはずであり、
他の部分も含んでいるとか確認します。
その業者に問い合わせてもよいです。

ペット飼育の場合の床や壁の貼替え費用全額負担
特約は、当然、故意過失部分について㎡単位で
負担する特約であり、10年間賃料を
支払って借りていた通常損耗、経年劣化分まで
負担するという特約ではないし、もし、そうだと
言うなら、消費者契約法10条により
無効と主張できます。
消費者である借主に不利な過重な負担を強いる契約は
無効にできるのです。

借主が負担する原状回復費用は、貸主が決めるわけではない
です。借主が負担しますと認めて初めて債務となります。
交渉して最終的に合意できない場合は、あなたが妥当と
思う額だけ支払えばよいのです。
貸主ができることは、請求訴訟だけです。
訴訟になれば、国土交通省の原状回復のガイドラインの
ような判断になります。ネット検索で参考にして下さい。
最後の方に沢山の判例が出ています。高額負担することには
ならないと思います。
ペットを飼育していたからと特別な負担をする必要は
ないのです。賃料はペット飼育による損耗が大きくなることを
見込んだ金額になていると判断されます。

相談は、消費生活センターがよいと思います。
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A 回答日時: 2025/2/13 11:52:18
不動産賃貸業の会社を経営している者です。
詳細は別の方が細かく書いてくれてるのでシンプルに個人的な考えの回答のみに留めます。

1 おそらく適用されません

2報告するしないで請求される金額に差異はありませし、相手方の心情的にも変わらないと思います。なので回答としてはどちらでもということになります。

3写真は撮っておいてもいいかもしれませんが、見積もりしてくれる業者がいるかは甚だ疑問ですね。
一応ですが、実際の施工業者は貸主が用意します。(これは契約書にも大抵記載あります)
ただ壁穴は見かけほどは高額になりません。
大きめの四角に穴を広げて下地の木をビスで留めてその上に同じサイズのボードを入れるだけです。ただ、付け加えると、それに伴うクロスの一面交換費用は請求されるかもしれません。減価償却が終わっていても過失によるクロス交換については何割かは負担させられるという判例は実際にあります。その点ご留意ください。

B契約通り、請求され得ます。
仮にペット飼ってればつくでしょ、って小さい傷に関してもその契約内容であれば請求されると思います。



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A 回答日時: 2025/2/12 21:19:40
考えが甘いです!

>火災保険の借家人賠償責任保険について。
壁の穴は数年前に開けてしまったもので、退去時でいいかと今まで管理会社に連絡しておらず、この保険で直せたかもしれないと最近知って今とても悔いています。

←自分で故意か不注意か解りませんが、自分で開けた穴を何故に、火災保険が修繕費用を出してくれると思うのか、疑問です。
壁の修繕は、おそらく五万円はします。
このような故意か不注意か解らない物の修繕費用を保険会社が支払うなら、毎年1万円位の火災保険料で賄えるはずは無いです。
何処かの嘘の情報を聞いても無駄です。
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