教えて!住まいの先生
Q 不動産トラブルについて質問です。 中古住宅を購入し住み初めてからわかったことですが、どうやら過去にこの土地で法面の崩落事故があったようです。(行政の証拠書類あります)
当時、市側が1000万円と土地所有者(保険適用かは不明)が1000万円と、折半で法面の工事をしたようです。
売り主はこのような瑕疵を故意に隠して、私=買い主へ売買しました。
この場合は、どのようなやり方や手続きをすればよいのでしょうか?
売り主と買い主の素人同士の解決は難しいでしょうか?
やはり弁護士に依頼するのが一番よいのでしょうか?
その際は①売買金額を全額返金してもらうのはもちろんですが、②不動産屋に支払った手数料、③司法書士へ払った移転手続き手数料や印紙代、④固定資産税や印紙代や税金、⑤支払い済みの火災保険や地震保険、⑥不動産取引契約の違約金と言うか迷惑金、⑦本件の為に、うつ病を発症した慰謝料や医療費薬代、⑧引っ越し代、⑨本件の弁護士費用、等々は請求できるのでしょうか?
ちなみに売り主Aは元公務員で今は定年退職し、ずっと独身で、今はタワマン暮らしです。
あと、元公務員=県土木事務所勤務で、Aの幼なじみ曰く、ある意味プロ中のプロらしいです。
この専門職業の部分も加算して請求できるのでしょうか?
公務員法違反に該当しますか?
それにどうやら土地についても契約書に書いてあるものと、隣人の話とでは違う部分が判明しトラブルも複数発生しております。
隣家は公益法人会社(事務所兼自宅)を名乗っているが毎日ずっと家にいて、ご近所曰く「気味が悪い奴ら」。
鉛水道管破損していても10年以上修理もしないで公園の水を盗水生活し、廃品売ったり、ボロボロ布団で小汚いホームレス同然の暮らしをしている異常者集団。
私の土地なのに自分達の土地だと異常な事を言いはり、無断使用している。
NHKや水道も契約しておらず、このような異常な公益法人会社が隣であることも全く告知もなかった。
トイレや下水はどうやって流してるか不衛生。庭には発泡スチロール箱並べて雨水ためてる。
コロナ禍でもこれ。
こういう異常な会社の告知ない部分も、売り主Aへ不動産売買 告知義務違反で賠償加算できるのでしょうか?
売り主はこのような瑕疵を故意に隠して、私=買い主へ売買しました。
この場合は、どのようなやり方や手続きをすればよいのでしょうか?
売り主と買い主の素人同士の解決は難しいでしょうか?
やはり弁護士に依頼するのが一番よいのでしょうか?
その際は①売買金額を全額返金してもらうのはもちろんですが、②不動産屋に支払った手数料、③司法書士へ払った移転手続き手数料や印紙代、④固定資産税や印紙代や税金、⑤支払い済みの火災保険や地震保険、⑥不動産取引契約の違約金と言うか迷惑金、⑦本件の為に、うつ病を発症した慰謝料や医療費薬代、⑧引っ越し代、⑨本件の弁護士費用、等々は請求できるのでしょうか?
ちなみに売り主Aは元公務員で今は定年退職し、ずっと独身で、今はタワマン暮らしです。
あと、元公務員=県土木事務所勤務で、Aの幼なじみ曰く、ある意味プロ中のプロらしいです。
この専門職業の部分も加算して請求できるのでしょうか?
公務員法違反に該当しますか?
それにどうやら土地についても契約書に書いてあるものと、隣人の話とでは違う部分が判明しトラブルも複数発生しております。
隣家は公益法人会社(事務所兼自宅)を名乗っているが毎日ずっと家にいて、ご近所曰く「気味が悪い奴ら」。
鉛水道管破損していても10年以上修理もしないで公園の水を盗水生活し、廃品売ったり、ボロボロ布団で小汚いホームレス同然の暮らしをしている異常者集団。
私の土地なのに自分達の土地だと異常な事を言いはり、無断使用している。
NHKや水道も契約しておらず、このような異常な公益法人会社が隣であることも全く告知もなかった。
トイレや下水はどうやって流してるか不衛生。庭には発泡スチロール箱並べて雨水ためてる。
コロナ禍でもこれ。
こういう異常な会社の告知ない部分も、売り主Aへ不動産売買 告知義務違反で賠償加算できるのでしょうか?
質問日時:
2025/2/15 17:34:42
解決済み
解決日時:
2025/2/17 11:12:03
回答数: 6 | 閲覧数: 452 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/17 11:12:03
不動産専門の弁護士にまずは相談で良いかと思います。
ただ弁護士もたくさんいますので、複数確認された方が良いかと思います。
民事訴訟に入るかどうかは、まずあなたがどうしたいのかを決める必要が
あります。損害賠償請求でお金で解決したいのか、契約を破棄したいのか
によるかと思います。ただ裁判になると判決がでるまでに数年かかりますので、そこに住み続けなくてはならない可能性もあります。一審で勝訴しても控訴される可能性もあります。 まずは建築Gメンなどに相談していみるのも良いかと思います。費用は掛かりますが、交渉までやってくる場合もあります。私は以前日本建築検査研究所に依頼したことがあります。
ご参考まで。
https://kensa-firm.com/
ただ弁護士もたくさんいますので、複数確認された方が良いかと思います。
民事訴訟に入るかどうかは、まずあなたがどうしたいのかを決める必要が
あります。損害賠償請求でお金で解決したいのか、契約を破棄したいのか
によるかと思います。ただ裁判になると判決がでるまでに数年かかりますので、そこに住み続けなくてはならない可能性もあります。一審で勝訴しても控訴される可能性もあります。 まずは建築Gメンなどに相談していみるのも良いかと思います。費用は掛かりますが、交渉までやってくる場合もあります。私は以前日本建築検査研究所に依頼したことがあります。
ご参考まで。
https://kensa-firm.com/
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/17 11:12:03
参考になりました
ありがとうございます
回答
A
回答日時:
2025/2/16 04:56:47
その公共工事の事業名(急傾斜地崩壊危険区域とか)に加え、契約書などを携えて法曹資格者の所へどうぞどうぞ、、、
A
回答日時:
2025/2/15 19:14:02
A
回答日時:
2025/2/15 18:00:19
不動産の状態や欠陥で、買主に必ず伝えなくてはいけない告知義務というものがあります。
・物理的な瑕疵
・環境的瑕疵
・心理的瑕疵
・法律的瑕疵
記載の内容がそれに該当するかどうかは、専門家に相談されることですね。
売主の生活状態は該当しないと考えます。また告知をうけるまでも購入側で
確認できるべき部分は該当から外れる場合もあります。ご自身の主張はともかくとしてその内容と請求内容がみとめられるかの判断は弁護士など専門家にまかせるしかありません。
・物理的な瑕疵
・環境的瑕疵
・心理的瑕疵
・法律的瑕疵
記載の内容がそれに該当するかどうかは、専門家に相談されることですね。
売主の生活状態は該当しないと考えます。また告知をうけるまでも購入側で
確認できるべき部分は該当から外れる場合もあります。ご自身の主張はともかくとしてその内容と請求内容がみとめられるかの判断は弁護士など専門家にまかせるしかありません。
A
回答日時:
2025/2/15 17:56:20
すぐに弁護士案件です。
まず、
売主と仲介会社に対しての対応と請求する法令がことなります。
証拠による請求をしても、相手方従わなければ、訴訟判決が必要になります。
VS売主
契約条項にある
①売主の契約不適合責任による追及です。
②告知義務違反
売主への請求は、
損害賠償(契約書で定めてある)又は、売買価格の減額、又は、契約解除、
又は、修復となります。
よって、上記の①~⑨の請求はできません。
VS仲介会社
①重要事項説明義務違反
売主に隠されていたとか、隣地は知らなかったと言われたら、証拠集めがポイントです。
上限で、仲介手数料返還ってとこでしょうか?
ちなみに、隣地の生活状況は関係ありません。
まず、
売主と仲介会社に対しての対応と請求する法令がことなります。
証拠による請求をしても、相手方従わなければ、訴訟判決が必要になります。
VS売主
契約条項にある
①売主の契約不適合責任による追及です。
②告知義務違反
売主への請求は、
損害賠償(契約書で定めてある)又は、売買価格の減額、又は、契約解除、
又は、修復となります。
よって、上記の①~⑨の請求はできません。
VS仲介会社
①重要事項説明義務違反
売主に隠されていたとか、隣地は知らなかったと言われたら、証拠集めがポイントです。
上限で、仲介手数料返還ってとこでしょうか?
ちなみに、隣地の生活状況は関係ありません。
A
回答日時:
2025/2/15 17:46:17
必要の無い、無関係の情報が多過ぎます。
元公務員で定年退職した、タワマン暮らしとか
不動産売買契約になんの関係も無いですし、
公務員法違反だなんて噴飯物です。
隣人が異常云々も別に売り主が告知する
義務はありません。
そういうのは、買い主側が自ら事前に
調査するべきことです。
心理的瑕疵物件に該当する訳でもなく、
貴方の主張は無理筋です。
売り主側にあれもこれも告知する義務は
ありません。
元公務員で定年退職した、タワマン暮らしとか
不動産売買契約になんの関係も無いですし、
公務員法違反だなんて噴飯物です。
隣人が異常云々も別に売り主が告知する
義務はありません。
そういうのは、買い主側が自ら事前に
調査するべきことです。
心理的瑕疵物件に該当する訳でもなく、
貴方の主張は無理筋です。
売り主側にあれもこれも告知する義務は
ありません。
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