教えて!住まいの先生

Q 今年の住宅ローン控除の申請に行きました。 去年の夏に中古マンションを購入し、トイレ、浴室、洗面台をリフォームしました。

税務署の指摘があり、指摘内容がリフォームをしているので、(1) 増改築等工事証明書【原本】(2)建築確認済証【写し】又は検査済証【写し】(第1号工事の場合のみ)
が必要と言われました。
リフォーム会社に問い合わせたところ、第三号工事だから、いらないし、そもそも工事確認が必要なリフォームじゃないと言われました。あと、建築士に書いてもらうような書類です。と回答を頂きました。
仲介不動産屋に聞いても恐らく敷地に延床面積が増えるような大きい工事をしたと思ってると思いますよ。とのことです。

これは税務署の職員の勘違いなのでしょうか?一応、税務署職員の方にリフォーム見積もり、内容が記載されている資料も見せました。現時点では、この書類が不足しているから、申請は一旦止めます。と言われ、書類が充足次第、申請の再開をしてくれるそうなんですけど、詳しい方、ご教示お願い致します。
質問日時: 2025/2/21 21:41:38 解決済み 解決日時: 2025/2/23 18:53:55
回答数: 2 閲覧数: 210 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/23 18:53:55
総合的な不動産会社に勤めています。

主要構造部を変更する大規模修繕(リフォーム)や増改築には建築確認と検査が必要です。

そして、買取再販の購入時の優遇措置には増改築等証明書が必要です。

リフォーム関係ない優遇措置を受けない単純な中古マンションとしてなら減税できるでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/23 18:53:55

ご回答ありがとうございます。

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A 回答日時: 2025/2/22 21:55:46
不要、リフォーム会社と不動産屋の言っている通りです
疑問の余地もないし、勘違いする要素もないと思うのですが…謎ですね
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