教えて!住まいの先生
Q 個人事業主でアパート、マンションの原状回復に関わる退去清掃、雑工事、工事の完了検査などを行っております。
単なるハウスクリーニング だと消費税の簡易課税制度ではサービス業の第5種になるかと思いますが、原状回復工事に関わる退去清掃や雑工事、完了作業となると第4種で良いのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/4 10:18:04
結論から申し上げますと、仰せの通り室内クリーニングだと第5種ですが、内装工事などの建築リフォームについては第3種となります。
これは元々の建設業が第3種になるからです。
しかし、主さんのいう「原状回復工事に関わる退去清掃や雑工事、完了作業」は、第5種に該当すると思われます。
雑工事、完了作業、とか言葉を並べてますが、「原状回復工事に関わるー」とご自身で述べているのが全てです。
いわゆる原状回復は第5種で、リノベーションが第3種ですね。
ちなみに、第3種で申告したとしても、税務署から指摘される可能性はあります。
物件の大家さんは、原状回復なら当該支出を「修繕費」で計上しますが、リノベーションなら一部を「資産」計上することが想定されます。つまり、大家さんが「修繕費」として計上している原状回復工事を、「第3種」として申告する場合には、支払側と受取側でズレが生じてしまい、税務署はこれも判断基準にします。
これは反面調査といい、調査対象の取引先を通じて、処理に問題がないか確認することをいいます。
余談ですが、実話をもとにしたTV番組で、リフォーム会社が大家さんに、「これリノベーションじゃなくて原状回復という請求書にしておきますから」と言って、大家さん側にも修繕費で全額経費計上できるメリットをあげ、その一部をキャッシュバックで受け取り、実際の売上よりも過小に見せるという脱税行為を、反面調査で国税に見破られるというのをやってました。
最後は余談ですが、「実態」に応じて処理をするのが一番かと思います。
これは元々の建設業が第3種になるからです。
しかし、主さんのいう「原状回復工事に関わる退去清掃や雑工事、完了作業」は、第5種に該当すると思われます。
雑工事、完了作業、とか言葉を並べてますが、「原状回復工事に関わるー」とご自身で述べているのが全てです。
いわゆる原状回復は第5種で、リノベーションが第3種ですね。
ちなみに、第3種で申告したとしても、税務署から指摘される可能性はあります。
物件の大家さんは、原状回復なら当該支出を「修繕費」で計上しますが、リノベーションなら一部を「資産」計上することが想定されます。つまり、大家さんが「修繕費」として計上している原状回復工事を、「第3種」として申告する場合には、支払側と受取側でズレが生じてしまい、税務署はこれも判断基準にします。
これは反面調査といい、調査対象の取引先を通じて、処理に問題がないか確認することをいいます。
余談ですが、実話をもとにしたTV番組で、リフォーム会社が大家さんに、「これリノベーションじゃなくて原状回復という請求書にしておきますから」と言って、大家さん側にも修繕費で全額経費計上できるメリットをあげ、その一部をキャッシュバックで受け取り、実際の売上よりも過小に見せるという脱税行為を、反面調査で国税に見破られるというのをやってました。
最後は余談ですが、「実態」に応じて処理をするのが一番かと思います。
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