教えて!住まいの先生

Q 相続について教えて下さい。 私が小学生の頃、父が再婚しました。 新しい母と私は養子縁組などをしていません。

先日、父が亡くなりまして、今後、家と土地の相続は義理母がする事になりました。
義理の母が亡くなった時、養子縁組をしていなくても私に家と土地が相続されるとの事でしたが、本当でしょうか?

義理母の兄妹や甥姪は関係ありませんか?
質問日時: 2025/4/15 15:44:18 解決済み 解決日時: 2025/4/22 00:40:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/22 00:40:26
義理母さんからみて、質問者さんは推定相続人ではありません。
養子縁組なしに質問者さんに相続されることはありません。
義理母さんに実子がいるなら、そちらに相続されます。
騙されたか、先方も無知だったかどちらかです。
今からでも養子縁組しておかないと、亡くなられたときに「その相続には無関係な人」になりますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/22 00:40:26

皆さん、有難うございます。

1番初めに詳しく答えてくださった方をベストアンサーに選びましたm(_ _)m

回答

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A 回答日時: 2025/4/21 03:47:33
養子縁組をしてないなら、義理母の財産を相続出来ません。赤の他人です。
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A 回答日時: 2025/4/20 15:28:40
あなたの父親の遺産は、
法廷相続なら、2分の1が継母のものです。
そして、残り2分の1が子供(父親の実子、養子がいれば養子)です。
複数の子がいる場合は、2分の1を等分です。
遺言があれば、基本は、遺言どおりですが、
子には、遺留分があるので、
法廷相続分の半分の権利はあります。
遺留分を請求するかは、
その子の意思しだいで自由です。

継母が相続したものは、
それは、もう、継母の遺産になるから、
養子でなければ、遺言がなければ、
あなたには権利がありません。
権利があるのは、継母側の子であったり、親、兄弟、甥姪です。
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A 回答日時: 2025/4/19 19:37:10
養子縁組をしていなくても、継母が質問者様に遺贈するという内容の遺言を作ってくれれば、継母の兄弟や甥姪には遺留分はないので、質問者様が受け取れます。でも、遺言を書いてくれなかったり、書いても又内容を変えて作り直したりすることもできますし、なにより、遺言を書いてあってもその不動産を勝手に売ることもできてしまいます。
10分の1でもいいから質問者様の持分を入れておいた方が、勝手に売られることはないと思います。
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A 回答日時: 2025/4/19 15:20:48
回答が出揃っていますが…
投稿者さんは騙されています!
誰がママ母の死後は投稿者さんにも相続されると言ったのですか?養子縁組をしてない以上投稿者さんには権利はありませんよ。
お父さんの相続がまだ終わっていないなら必ず遺産分割して下さい。異母きょうだいはお父さんと養子縁組をしているのですか?
していないなら遺産の半分は投稿者さんのです。家をママ母が住むと言うなら家の不動産価値を不動産屋に査定してもらい、その査定額の半額を代償分割として現金で投稿者さんに支払わなくてはなりません。もし現金がないなら家を売却して分割します。
路線価と言って国が定めている金額もありますが、絶対!路線価での金額を遺産額にしてはダメですよ!損します!
急いで手続きした方が良いと思います。
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A 回答日時: 2025/4/18 17:35:40
後妻のものになったらその後は後妻の実子やきょうだい、甥姪にいきます。質問者さんには一切の権利がありません。

最低でも半分はもらいましょう。
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A 回答日時: 2025/4/15 18:26:29
後妻と質問者様は親子関係にありません。
従ってお父様が亡くなった際に後妻が相続した財産につていは、質問者様には一切権利がありません。
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A 回答日時: 2025/4/15 17:53:41
>父が亡くなりまして、今後、家と土地の相続は義理母がする事になりました。
義理の母が亡くなった時、養子縁組をしていなくても私に家と土地が相続されるとの事でしたが、本当でしょうか?

嘘です。騙されないようにしましょう。
一旦義理母に相続された資産の相続人に、貴方はなれません。

なお、義理母に子が無くて亡くなった場合、義理母の兄弟や親が相続人になります。

対策としては、義理母の養子になっておくことです。
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A 回答日時: 2025/4/15 17:45:17
本当ではありません。あなたに相続の権利はないです。
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A 回答日時: 2025/4/15 17:36:57
義理母に50%貴女が1人娘なら50%になります。
義理母の兄妹や甥姪は関係ありません。
ただしお父様と義理母の間に子供がいれば貴女と折半となり25%ずつとなります。
義理母が亡くなった時は貴女とは戸籍上他人なので相続はできません。
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A 回答日時: 2025/4/15 17:35:26
養子縁組をしていないと、あなたの実父の財産なのに継母に丸ごととられます。
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