教えて!住まいの先生

Q 不動産売却時、利益が出た場合の「3,000万円特別控除」について 質問します。 現在、所有している空室マンションの売却を検討しています。

その場合、購入時費用(諸費用等含む。)を除いても、利益が150万円ほど
出そうです。3年以内の売却だと譲渡税が4割ほど掛かるとのことで確定申告時
居住用として、「3,000万円特別控除」適用を受けるのに、
事前にその住所に転居(同地区です。)届を提出し、居住用として確定申告を受けても書類上は適用を受けられるでしょうか?
当然売買前、1か月くらい前に転居届を出して、居住用として適用出来るでしょうか?
また、4割近く掛かる譲渡税を回避できる節税方法があれば
ご教授下さい。
そもそも、500万円程度の売買において、無申告でも
税務署はノータッチですかね・・。
質問日時: 2025/4/18 16:33:10 解決済み 解決日時: 2025/4/21 12:33:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/21 12:33:21
〇法務局と税務署は連携しているので、避けられる術はありません。
〇脱税目的で住所異動まで行うと、延滞金または重加算税まで取られる可能性あり。
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A 回答日時: 2025/4/21 08:19:25
一時的に居住用とした土地建物は、居住用とは認められず、3,000万円特別控除は受けられません。転居届しても住んでいなければ、ダメですし、その居住が一時的なら、転居しても同じです。

そもそも、なぜ150万円の利益と分かったのですか?
不動産会社に売却の打診をしたのでしょうか?
もしそうなら、ソレが分かれば3,000万円特別控除は否認されます。
現在の住まいはどうなっているのでしょう。不自然な転居は調べられるでしょう。
現在、Aに住んでいて、Bに移転、売却後、Aに住み直せばおかしいと思うでしょう。
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A 回答日時: 2025/4/18 17:16:36
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

事前にその住所に転居(同地区です。)届を提出し、居住用として確定申告を受けても書類上は適用を受けられるでしょうか?
→居住実態がないので受けれません。

当然売買前、1か月くらい前に転居届を出して、居住用として適用出来るでしょうか?
→できません。税務署が本気になれば電気ガス水道の使用料調査やマンション管理人等にヒアリングまでしますよ。

また、4割近く掛かる譲渡税を回避できる節税方法があればご教授下さい。
→ありません。

そもそも、500万円程度の売買において、無申告でも税務署はノータッチですかね・・。
→いえ、税務署は不動産登記案件をすべてチェックしているので無申告はほぼバレますね。
あまり国税局(税務署)をナメない方が良いですよ。
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A 回答日時: 2025/4/18 16:41:15
この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められると特例の適用はありません。
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