教えて!住まいの先生
Q 隣人の人から「お宅の使っている水道管に入れさせて欲しい」と言われました。その隣人は別の私有地を通っている水道管を使っていたようで、その私有地の水道管が権利の関係?か何かで使えなくなるそうです。
他の人が水道管に入るって何か不都合とかあるんですか?
回答
A
回答日時:
2025/5/1 12:16:04
意味不明、そもそも他人の土地を通っている水道管を使っていたというのはどういうこと?
一般的には私有地に入ってすぐメーターが付いてそこで水道の使用量を計ってるのでその先で分岐して使っていたのであれば水道代を貴方が払っていたことになる。
それがバレて指導が入り自分で水道を引きなさいってなったの?
貴方の許可さえあればそのままでも構わないみたいな話が出たとか?
一般的には私有地に入ってすぐメーターが付いてそこで水道の使用量を計ってるのでその先で分岐して使っていたのであれば水道代を貴方が払っていたことになる。
それがバレて指導が入り自分で水道を引きなさいってなったの?
貴方の許可さえあればそのままでも構わないみたいな話が出たとか?
A
回答日時:
2025/4/30 21:29:10
A
回答日時:
2025/4/30 20:33:09
水道本管は自治体の管理です。本管から分岐し私有地の配管はどこの責任かです。隣人は自治体の本管から分岐し隣人の敷地に敷き込むのが普通でその敷地の水道メーターまでは自治体の管理、メーター以降は住民の責任です。この場合、本管から今のあなたの配管、そして隣人の分岐配管を自治体の管理下となるかです。もし私設配管で問題が生じた場合は貴方の責任です。土地は貴方で水道は自治体とややこしく、自治体の水道局に確認することです。自治体には水道配管の図面があります。結論は隣人は水道局と相談し市の本管から分岐しメーターをつけるべきです。貴方の土地内での分岐は将来土地の売買ではややこしくなりますよ。
A
回答日時:
2025/4/25 06:47:28
売りにくくなるし、水圧は弱くなるし、自分が使っているから自分のせいで水圧が弱いくせに、あなたの家があるから水圧が弱くなると言っていやがらせされることがある。その家が売ったら次の所有者がおかしな人だったら?
絶対断りなさい。
他人に無料で土地を貸すバカはいませんよ。
絶対断りなさい。
他人に無料で土地を貸すバカはいませんよ。
A
回答日時:
2025/4/24 19:05:18
将来土地を売る時とか面倒になる時がありますのでわたしなら拒否します。
A
回答日時:
2025/4/24 16:20:06
水道管を分岐すると水圧が弱くなります。
本管から分岐してもらうべきです。
本管から分岐してもらうべきです。
A
回答日時:
2025/4/24 14:36:24
とりあえずはさほど影響はないと
思いますが、将来増改築するような
場合は、その配管を避ける形になり
敷地の利用が制限されます。
最大の問題は、第三者の権利がある
土地は売れません。売れるとしても
安くなってしまいます。
絶対に断るべきです。
思いますが、将来増改築するような
場合は、その配管を避ける形になり
敷地の利用が制限されます。
最大の問題は、第三者の権利がある
土地は売れません。売れるとしても
安くなってしまいます。
絶対に断るべきです。
A
回答日時:
2025/4/24 14:23:49
隣地の権利の関係?で水道が使えなくなったように、将来、権利関係で揉めごとに発展するおそれがあるので、わたしなら拒否します。
水道法15条で、水道事業者(通常は市町村です。)には、給水を行う義務があるので、お隣りが給水を受けられない事態になっているのなら、お隣りと水道事業者が話し合って解決策を探せばよい、と思います。
その上で、どうしてもあなたの土地を通らなければ解決できないのなら、水道事業者が話を持ってくるべきだ、と思います。
【水道法】
第15条(給水義務) 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
水道法15条で、水道事業者(通常は市町村です。)には、給水を行う義務があるので、お隣りが給水を受けられない事態になっているのなら、お隣りと水道事業者が話し合って解決策を探せばよい、と思います。
その上で、どうしてもあなたの土地を通らなければ解決できないのなら、水道事業者が話を持ってくるべきだ、と思います。
【水道法】
第15条(給水義務) 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
A
回答日時:
2025/4/24 14:13:48
A
回答日時:
2025/4/24 14:11:48
増築工事や植樹が困難になる。
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