教えて!住まいの先生

Q 昭和62年に作成された各階平面図を見たところ一部が隣地にはみ出ていました。 この平面図に書かれた建物位置は建物の基礎部分でしょうか。 それとも軒先のラインで書かれているものでしょうか。

建物は平屋です。

また地積測量図が無いのですがこの建物平面図をもって隣地に越境していると言えるのでしょうか。
もちろん現地に境界標など目印は無いので越境が明らかであると確認できません。
質問日時: 2025/4/27 11:13:17 解決済み 解決日時: 2025/4/28 09:34:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2025/4/28 09:34:50
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

>・・・建物の基礎部分でしょうか・・・軒先のライン・・・でしょうか。
⇒「敷地からはみ出している」とのことですので、たぶん配置図*を見られているのだと推測しますが、
・間取りが書かれている場合:建物の基礎(というよりは外壁ライン)
・屋根が書かれている場合:軒先のライン
だと思われます。(正確には実物を見ないと分かりませんが・・・)

*配置図:敷地に対して建物がどのように配置されているのかを示す図面

>・・・この建物平面図をもって隣地に越境していると言えるのでしょうか。
⇒図面の作成年からすると「それほど正確に書かれていない可能性」及び「図面と現状が異なっている(施工時に変更した)可能性」等がありますので、その図面をもって『隣地に越境している』とは言い切れないでしょう。

従って、実際に越境しているかどうかは「地積測量」「現況測量」等を行わないと判断が難しいと思われます。(「境界標など目印は無いので・・・」⇒実際は境界標があるものの土に埋もれているケースなどはあります)

以上、参考となりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/28 09:34:50

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/4/28 08:50:04
☆,質問の件で、その昭和62年でも建築確認申請の平面図は、配置図面
とを兼ねることはあり得ません。当時も建築確認申請の建築基準法第6
条1項4号の木造二階住宅でも、見取り図に配置図、一階や二階平面図

の其々の図とします。軒先は配置図に記載しない設計者によりいます。
その設計図面も建築基準法第7条の建築完了済み証が存在しないと、現
在の時点でも違法建物とします。建築基準法と登記法では別な法律です。
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A 回答日時: 2025/4/27 12:19:49
各階平面図に土地境界なんて入らないのにどうやってはみ出してると判断できるんだか。
建物図面だってただの見取り図だし、きちんと測量しないと結論でないし、誰にも判断なんてできないよ。論より証拠。
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A 回答日時: 2025/4/27 12:02:24
平面図のコピーでもあれば何となく判断できますが何も無くてはねぇ、
基本的な事ですが
建物の平面図は床面から1m上を横に切った線で書かれています、
因って平面図に表された部分は壁や柱の線です。
軒先線では有りません。

1・地積測量図が無いのでしたら測量事務所に依頼して地積と境界線を明確に
しては如何ですか?
数万円の費用が要ります。

2・法務局に行って地名地番とか住所地を告げると該当する地番の形状を
表した図面を見せてくれます、コピーも可能ですし料金は大した額では
有りません、数千円で可能です。

気が付かれたのは幸いです、事が発展する前に対処なさった方がよろしいと
思いますよ。
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