教えて!住まいの先生
Q 至急!賃貸更新について質問です。
約13年ほど住んでいる家についてですが、10年目あたりから更新通知がなくなり何もなく今に至ります。結論は更新費用を一気に払う必要があるのかが気になるとこです。契約書には
2.甲または乙は期間満了の1ヶ月前に相手方に対して書面による何らかの申し出をしないときは当核期間満了の翌日より起算してさらに満2年間契約は更新されるものとし以後この例による
3.乙は前項の更新に際しては、甲に対し更新料として新賃料の1ヶ月分に相当する金額を支払わなければならない
以上が記載されています。法的更新などの文言はないもののフワッとした内容で不安です。
今、老朽化で建て壊しのため賃貸借契約から定期契約に変更してと突然連絡が来たため焦っています。どなたか知恵をお貸しください!
2.甲または乙は期間満了の1ヶ月前に相手方に対して書面による何らかの申し出をしないときは当核期間満了の翌日より起算してさらに満2年間契約は更新されるものとし以後この例による
3.乙は前項の更新に際しては、甲に対し更新料として新賃料の1ヶ月分に相当する金額を支払わなければならない
以上が記載されています。法的更新などの文言はないもののフワッとした内容で不安です。
今、老朽化で建て壊しのため賃貸借契約から定期契約に変更してと突然連絡が来たため焦っています。どなたか知恵をお貸しください!
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/10 07:20:44
質問者からも、大家からも何もなければ法廷更新はせず、契約により自動的に更新するような内容になっていますね。
更新をしない場合は通知しなければなりませんが、更新する場合は契約で自動的に更新するので手続きなどはせずとも契約により更新されます。
ただし、更新料がある場合は質問のケースのように自主的に支払ってくれない、忘れていて払ってもらえない場合がありますので、大家側(管理会社)が更新料の請求を兼ねて更新手続きを案内することが普通です。
ただしそれを忘れていたとしても、あとから更新料は請求できることに法律でなっています。ただし、時効があるので、質問者が支払いたくない場合は5年より前のものは支払わないでよいです。
10年めあたりから更新料を支払っていない場合は、3年前なので、時効にはなっていないので、10年目、12年目の更新料は請求されたら支払う必要が法律上あります。
>老朽化で建て壊しのため賃貸借契約から定期契約に変更してと突然連絡が来たため焦っています。どなたか知恵をお貸しください!
合意するのはやめましょう。合意しなければ、契約による更新ではなく、法定更新になり、法律が大家の意思にかかわらず強制的に更新させます。
定期借家に変更すると大きな違いは契約期間が終わったら退去しなければならないことになります。
老朽化だけでは大家が更新を断ることはできないので、今の契約ならそのまま住み続けることができますし、大家がどうしても出て欲しい場合は立ち退き料を支払って出てもらうしかありません。裁判を起こしても老朽化だけではまず退去させる判決は出ません。
つまりここで定期借家に合意してしまうと、
1)立ち退き料をもらえなくなる
2)老朽化を理由とした場合原状回復費用は不要。しかし定期借家契約の場合は必要となる可能性がある
など、質問者に不利になることが多いです。
更新をしない場合は通知しなければなりませんが、更新する場合は契約で自動的に更新するので手続きなどはせずとも契約により更新されます。
ただし、更新料がある場合は質問のケースのように自主的に支払ってくれない、忘れていて払ってもらえない場合がありますので、大家側(管理会社)が更新料の請求を兼ねて更新手続きを案内することが普通です。
ただしそれを忘れていたとしても、あとから更新料は請求できることに法律でなっています。ただし、時効があるので、質問者が支払いたくない場合は5年より前のものは支払わないでよいです。
10年めあたりから更新料を支払っていない場合は、3年前なので、時効にはなっていないので、10年目、12年目の更新料は請求されたら支払う必要が法律上あります。
>老朽化で建て壊しのため賃貸借契約から定期契約に変更してと突然連絡が来たため焦っています。どなたか知恵をお貸しください!
合意するのはやめましょう。合意しなければ、契約による更新ではなく、法定更新になり、法律が大家の意思にかかわらず強制的に更新させます。
定期借家に変更すると大きな違いは契約期間が終わったら退去しなければならないことになります。
老朽化だけでは大家が更新を断ることはできないので、今の契約ならそのまま住み続けることができますし、大家がどうしても出て欲しい場合は立ち退き料を支払って出てもらうしかありません。裁判を起こしても老朽化だけではまず退去させる判決は出ません。
つまりここで定期借家に合意してしまうと、
1)立ち退き料をもらえなくなる
2)老朽化を理由とした場合原状回復費用は不要。しかし定期借家契約の場合は必要となる可能性がある
など、質問者に不利になることが多いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/10 07:20:44
ご丁寧にありがとうございます!
こちら参考に一旦今回は定期契約しないと言ってみます!
急すぎて何年も住んできたのに嫌な気持ちになって不安でした。。助かりましたありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/5/8 23:35:31
どうも、最近は賃貸物件の更新料は、取らないみたいですよ! 私が住むアパートも4年前から更新料が無くなりました。 まあ、火災保険の更新料は必要なんですが、借りて市場になったんじゃないかなぁ?
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