教えて!住まいの先生
Q 戸建賃貸に住んでいます
先日 管理会社から建物賃貸契約解約の申入れが有りました オーナーが売却したいとの事で次回契約更新はしない との事です 現契約は2026/9までです 立退き料とか請求する事は出来ますか?
質問日時:
2025/5/11 20:26:51
解決済み
解決日時:
2025/5/24 15:54:08
回答数: 4 | 閲覧数: 282 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/24 15:54:08
諸費用の請求はできますし、正当事由でもないので拒否もできます。
費用を請求するなら、
退居費用は全額免除
引っ越し費用
新居の初期費用と半年~1年分の賃料
が相場になります。
費用を請求するなら、
退居費用は全額免除
引っ越し費用
新居の初期費用と半年~1年分の賃料
が相場になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/24 15:54:08
ありがとうございます 退去費用の相場を頭に入れて交渉してみます
回答
A
回答日時:
2025/5/15 13:50:26
あくまでも借りている立場です
請求はできません
請求はできません
A
回答日時:
2025/5/15 07:54:24
まあ、居住権を盾には出来ますよ?
更新とかは契約内容の変更同意を定期的に確認してるだけに過ぎず、更新しないと一方的に出ていけって出来るものではない。
あなたが同意しないと無更新は成立しないのですよ。これが普通の契約と違うところです。かなりの理由で契約解消で裁判とかは出来ますけどね。例えば建物の老朽化で危ないから壊すとか家賃未払いなので裁判で訴えてとかね。
更新とかは契約内容の変更同意を定期的に確認してるだけに過ぎず、更新しないと一方的に出ていけって出来るものではない。
あなたが同意しないと無更新は成立しないのですよ。これが普通の契約と違うところです。かなりの理由で契約解消で裁判とかは出来ますけどね。例えば建物の老朽化で危ないから壊すとか家賃未払いなので裁判で訴えてとかね。
A
回答日時:
2025/5/14 13:41:12
できません。
立退料は、立ち退きを拒否する
借主に対して貸主が提供するものです。
なので、検討しますから立ち退きの条件など
提示して下さい。などと申し入れればよいです。
貸主が自己の都合で解約するには、
6か月前の予告と正当事由が必要です。
売却など正当事由になりません。
入居者付で売却すればよいだけの話です。
借主が応じない場合は、貸主は
明渡し訴訟をしなければなりません。
何の落ち度もない借主を追い出すためには、
立ち退き料の提供は必須です。
そのことは管理会社は理解していますので、
条件を提示するのではないでしょうか。
納得できる条件であれば応じるし、納得できなければ
賃料を支払って引き続き住むだけです。
更新をしないなど許されません。
現行賃料さえ支払えば、契約は同一条件で
法定更新されます。そのことも知っているのに
許されない言動です。
違法、不当な言動は、後日のためできるだけ保存、保管
しておきましょう。
立退料は、立ち退きを拒否する
借主に対して貸主が提供するものです。
なので、検討しますから立ち退きの条件など
提示して下さい。などと申し入れればよいです。
貸主が自己の都合で解約するには、
6か月前の予告と正当事由が必要です。
売却など正当事由になりません。
入居者付で売却すればよいだけの話です。
借主が応じない場合は、貸主は
明渡し訴訟をしなければなりません。
何の落ち度もない借主を追い出すためには、
立ち退き料の提供は必須です。
そのことは管理会社は理解していますので、
条件を提示するのではないでしょうか。
納得できる条件であれば応じるし、納得できなければ
賃料を支払って引き続き住むだけです。
更新をしないなど許されません。
現行賃料さえ支払えば、契約は同一条件で
法定更新されます。そのことも知っているのに
許されない言動です。
違法、不当な言動は、後日のためできるだけ保存、保管
しておきましょう。
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