教えて!住まいの先生
Q 相続放棄しても実家のマンションの隣家との土地の境界のことで役所から所有者等として署名を頼まれる場合はどうすればいいですか?
相続放棄したことを役所に伝え、その前後も遠方に住み長年立ち入ったことがなく全く占有していないにも関わらず役所から境界のことで所有者等ということで署名をすることを求められた場合、それに応じてしまうと裁判所に相続放棄を認めてもらったことが無効になってしまいませんか?
所有者でも代理人でもない認識の人がそんな書類に署名及び押印することは親の負の遺産を引き継ぐようなもので危険ではありませんか?また相続放棄者は部外者であり境界のことを認める権利も無いのではないですか?
相続人が子一人だった場合です。
所有者でも代理人でもない認識の人がそんな書類に署名及び押印することは親の負の遺産を引き継ぐようなもので危険ではありませんか?また相続放棄者は部外者であり境界のことを認める権利も無いのではないですか?
相続人が子一人だった場合です。
質問日時:
2025/5/16 03:04:04
解決済み
解決日時:
2025/5/17 13:28:55
回答数: 5 | 閲覧数: 177 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/17 13:28:55
家庭裁判所に相続放棄を受理されても、土地登記記録には反映されていないです。土地所有者は登記記録から判断します。
家庭裁判所に相続放棄を認めてもらった後の手続きが必要です。
家庭裁判所発行の相続放棄証明書を法務局へ提出して、財産管理人を登記申請して下さい。財産管理人は誰でも良いですが、弁護士がベストかと思います。
財産管理人が登記された後、財産管理人が土地境界確認書に署名捺印をします。
現段階では、土地登記の所有者は相続人全員の所有です。法的には現在登記されている所有権者となります。
家庭裁判所の相続証明書を役所に提出しても、相続人全員の署名捺印が必要です。
2027年3月31日までに、相続登記を行わない場合は10万円の過料に処せられる可能性があります。
財産管理人の登記を行って下さい。
家庭裁判所に相続放棄を認めてもらった後の手続きが必要です。
家庭裁判所発行の相続放棄証明書を法務局へ提出して、財産管理人を登記申請して下さい。財産管理人は誰でも良いですが、弁護士がベストかと思います。
財産管理人が登記された後、財産管理人が土地境界確認書に署名捺印をします。
現段階では、土地登記の所有者は相続人全員の所有です。法的には現在登記されている所有権者となります。
家庭裁判所の相続証明書を役所に提出しても、相続人全員の署名捺印が必要です。
2027年3月31日までに、相続登記を行わない場合は10万円の過料に処せられる可能性があります。
財産管理人の登記を行って下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/17 13:28:55
有難うございました。
大変助かりました。
回答
A
回答日時:
2025/5/16 08:44:59
裁判所で放棄したのなら相続放棄受理証明書が出されますからそれを提示して関係のないことを伝えてください。
A
回答日時:
2025/5/16 06:49:00
A
回答日時:
2025/5/16 06:06:15
A
回答日時:
2025/5/16 03:16:31
相続財産清算人を家庭裁判所に申し立てて決めてあるなら保存義務からも逃れられるでしょう。
裁判所に認めてもらったのは相続放棄ですか。仮に現に占有していなくても保存義務が残るので、清算人を立ててあるなら今更サイン押韻などすることもないでしょう。
裁判所に認めてもらったのは相続放棄ですか。仮に現に占有していなくても保存義務が残るので、清算人を立ててあるなら今更サイン押韻などすることもないでしょう。
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