教えて!住まいの先生
Q 遺産相続放棄について質問です。
母の遺産相続放棄について質問させて頂きます 母は借金などは全くなく、土地や家などの不動産の遺産があるのですが、当時無職であった兄(次男)が賃貸料を20年以上独占している状態です いずれ遺産相続手続きをする必要があると思いますが、私は一切の権利を放棄したく思います 理由は次男に会いたくないという一般の方がご理解できない理由です かろうじて住所は知っているので「遺産相続放棄します」と一筆書こうと思っていますが、法的に有効でしょうか 母が亡くなり20年以上経っているので、3ヶ月ルールも無効で一人では身動き取れません ちなみに相続人は三男坊の私を含め異母兄弟の長兄、弟の4人です どうぞ宜しくお願い致します
質問日時:
2025/5/16 05:23:55
解決済み
解決日時:
2025/5/28 20:28:59
回答数: 6 | 閲覧数: 229 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 6 | 閲覧数: 229 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/28 20:28:59
3か月以内に行う相続放棄の手続きというのは家庭裁判所への手続きです。既にこの期間は過ぎていますので法律的な意味での「相続放棄」はできません。
相続人全員が参加する遺産分割協議において、質問者は1円も遺産を受け取る意思が無いと主張し、他の相続人がそれを受け入れれば希望通りになります。他の相続人にとっては経済的メリットがある話ですからおそらく合意は出来ると思いますが、少なくとも遺産分割協議が必要で次男と接触しないわけにはいきません。どうしても関わりたくないのなら弁護士を依頼して代理人として参加してもらう必要があります。
まあこれは理屈の話ですから、相続人全員に「自分は母親の遺産を受け取る意思が無い」と通知すれば法的効力はありませんが、質問者の意向は伝わります。そうなると、質問者を除いた相続人が実質的な分割を協議して分割内容を遺産分割協議書に記載し、最後に質問者もその書面に署名押印する形で問題ないと思います。
単純に次男と顔を合わせたくないのが遺産を求めない理由なら、代理人の弁護士を頼めば顔を合わせない点は解決できます。その上で質問者も法定配分に応じた遺産を受け取る事は可能だと思います。
相続人全員が参加する遺産分割協議において、質問者は1円も遺産を受け取る意思が無いと主張し、他の相続人がそれを受け入れれば希望通りになります。他の相続人にとっては経済的メリットがある話ですからおそらく合意は出来ると思いますが、少なくとも遺産分割協議が必要で次男と接触しないわけにはいきません。どうしても関わりたくないのなら弁護士を依頼して代理人として参加してもらう必要があります。
まあこれは理屈の話ですから、相続人全員に「自分は母親の遺産を受け取る意思が無い」と通知すれば法的効力はありませんが、質問者の意向は伝わります。そうなると、質問者を除いた相続人が実質的な分割を協議して分割内容を遺産分割協議書に記載し、最後に質問者もその書面に署名押印する形で問題ないと思います。
単純に次男と顔を合わせたくないのが遺産を求めない理由なら、代理人の弁護士を頼めば顔を合わせない点は解決できます。その上で質問者も法定配分に応じた遺産を受け取る事は可能だと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/28 20:28:59
皆様数々のアドバイスありがとうございました 私は絶対に次男の顔を見たくないので弁護士を雇えば次男に会わずに済むというアドバイスをしていただいた回答者様をベストアンサーとさせていただきます ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/5/22 13:27:07
家庭裁判所に行けば遺産放棄の様式書式一色置いてますので、記入すれば何ら
問題なく、放棄出来るかどうかは別にして、その用紙を手に入れる事をお勧め
します。
但し、遺産相続放棄出来るか、どうかは、遺産相続協議に於いて取り決めする必要が有ります。
単に遺産相続を放棄します、の手紙だけでは有効と言えません。
その辺を御検討下さい。
問題なく、放棄出来るかどうかは別にして、その用紙を手に入れる事をお勧め
します。
但し、遺産相続放棄出来るか、どうかは、遺産相続協議に於いて取り決めする必要が有ります。
単に遺産相続を放棄します、の手紙だけでは有効と言えません。
その辺を御検討下さい。
A
回答日時:
2025/5/21 18:01:31
法的にはできません。相続登記を行う時にあなたを含めて相続人全員の遺産分割協議書が必要になります。
A
回答日時:
2025/5/17 16:34:36
相続放棄は、家庭裁判所で手続きしない限りは成り立ちません
質問者さんが、財産を欲しくないと考えて、一筆手紙を送っただけでは意味はありません
相続人と会いたくないから相続放棄するというのは、よくある理由です
20年前に亡くなっているのだとしても、亡くなったのを知ったのが最近だったり、借金があることを最近知ったとかで、今まで何も相続していないなら、今からでも放棄ができることがあります
何も相続していないなら、今からでも家庭裁判所で放棄の手続きをしてみてはどうですか?
質問者さんが、財産を欲しくないと考えて、一筆手紙を送っただけでは意味はありません
相続人と会いたくないから相続放棄するというのは、よくある理由です
20年前に亡くなっているのだとしても、亡くなったのを知ったのが最近だったり、借金があることを最近知ったとかで、今まで何も相続していないなら、今からでも放棄ができることがあります
何も相続していないなら、今からでも家庭裁判所で放棄の手続きをしてみてはどうですか?
A
回答日時:
2025/5/17 07:40:43
相続放棄は家庭裁判所に申し立てないといけません。
A
回答日時:
2025/5/16 05:33:44
>「遺産相続放棄します」と一筆書こうと思っていますが、法的に有効でしょうか
いいえ。兄が単独で相続するにしても、相続人ら連名の遺産分割協議書が必要であり、あなたが書いた一筆では手続きがとれない
いいえ。兄が単独で相続するにしても、相続人ら連名の遺産分割協議書が必要であり、あなたが書いた一筆では手続きがとれない
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地