教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の更新契約書の内容について質問です。
更新日が6月30日なのですが、築年数が古く2年位前から色々と不都合が出て大家さんからご迷惑をかけてますので、更新契約内容を変更しますと連絡がありました。届いた更新契約書に記載されている内容は下記の通りなのですが、ちょっと意味がよく分からないのでどなたか詳しい方、教えてください。
現契約に定める契約更新料¥80000の支払いを退去時まで猶予します。退去が2027年6月末日以降の場合は支払いを免除します。
現契約に定める契約更新料¥80000の支払いを退去時まで猶予します。退去が2027年6月末日以降の場合は支払いを免除します。
質問日時:
2025/5/16 16:15:09
解決済み
解決日時:
2025/5/16 21:38:29
回答数: 2 | 閲覧数: 64 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/16 21:38:29
家賃は8万円相当ですよね。
この場合には、通常、更新料として6月に支払う必要があった、8万円は現状は退去時迄納めなくて良いと言う意味だと思います。
また、退去が2027年6月末日以降の場合は、この更新料8万円は不要と言う事です。
良い大家さんですね。
この場合には、通常、更新料として6月に支払う必要があった、8万円は現状は退去時迄納めなくて良いと言う意味だと思います。
また、退去が2027年6月末日以降の場合は、この更新料8万円は不要と言う事です。
良い大家さんですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/16 21:38:29
ご回答ありがとうございました。
いい大家さんで助かります。
回答
A
回答日時:
2025/5/16 20:41:38
「契約更新料¥80,000の支払いを退去時まで猶予します」
通常、賃貸契約の更新時に支払うべき更新料(8万円)が、今回の更新(2025年6月30日)では今すぐ支払わなくてよいということ。
ただし、支払い義務自体は残っており、その支払いを退去する時点まで先延ばし(猶予)にするという条件。
つまり、更新料8万円は「今は払わなくていいけど、退去時にまとめて請求される可能性がある」という状態。
• 大家さんは、築年数が古く不都合がある物件について、あなたに長く住み続けてほしいと考えている可能性があります。
• 更新料の支払いを猶予・免除することで、経済的な負担を軽減し、少なくとも2027年6月30日までは住み続けは欲しいという事では?
通常、賃貸契約の更新時に支払うべき更新料(8万円)が、今回の更新(2025年6月30日)では今すぐ支払わなくてよいということ。
ただし、支払い義務自体は残っており、その支払いを退去する時点まで先延ばし(猶予)にするという条件。
つまり、更新料8万円は「今は払わなくていいけど、退去時にまとめて請求される可能性がある」という状態。
• 大家さんは、築年数が古く不都合がある物件について、あなたに長く住み続けてほしいと考えている可能性があります。
• 更新料の支払いを猶予・免除することで、経済的な負担を軽減し、少なくとも2027年6月30日までは住み続けは欲しいという事では?
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