教えて!住まいの先生

Q 数次相続について。 父が7年前に他界し、遺産分割などせずに母が他界しました。父が他界した際に母へ不動産名義変更など何もしていません。 子供は3人おります。

そのうち子供1人が母が亡くなった際に、相続放棄をしております。

その場合、現在父の名義のままになっている不動産は子供3人で3分の1ずつの相続になるのでしょうか?

それとも母も住み続けていた事から母が相続していたものと実質見なされ、相続放棄放棄をした1名を除いて分割となるのでしょうか?
質問日時: 2025/5/17 21:04:47 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/5/24 21:01:44
「遺産分割は何時迄に終了しましょう」等の決まりはありませんし、相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日から義務化されています。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

一次相続の際、どのような事をされましたか。◆◇により答えが違ってきます。
◆一次相続時(父の他界)の際、亡父名義の持家であった不動産の名義変更をしていないとなると相続税も課せられる程の財産を遺されていないと推測します。となるとその持家は亡父の相続財産です。母が居住していたとしても家屋・土地の所有権を母は所有していません。

◇一次相続の際、母が持家(家屋・土地)を取得(相続する)旨の「遺産分割協議書」を子ら3人と一緒に作成し、母が相続登記の手続をしていないだけの状態だったのでしょうか。「はい」→母の相続財産です。

<◆の場合>
父の相続財産ですから、家屋・土地それぞれを子らが法定相続分(各人1/3)の権利を持っています。

<◇の場合>
二次相続時(母の他界)で子1人が相続放棄の事、正確に言うと家裁に於いて手続2の事を「相続放棄」と言います。この手続だと子2人のみが法定相続分(1/2)の権利を持っています。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

家裁での手続では無く「子1人のみが何も相続しなかった」旨の遺産分割協議書を作成。更に遺産分割協議書に記載されていない他の相続財産が見つかった場合、それも相続しない事が記載されているなら、子2人のみが法定相続分(各人1/2)の権利を持っています。

同じく家裁での手続では無く「子1人のみが何も相続しなかった」旨の遺産分割協議書を作成だけの場合、子3人が法定相続分(各人1/3)の権利を持っています。
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A 回答日時: 2025/5/23 20:25:50
ここで聞くより弁護士に相談した方がいいですよ。ちゃんとやらないと相続税だ!贈与税だ!でビックリする税金がきたりするんで、しっかりと専門家を間に入れて話した方がいいですよ。

農家の知り合いの話しなんですが、親父が亡くなってたいした財産もないし税金もたいしたことないだろ!と思ってたら何千万ていう税金を支払う必要がある!ってなって慌てて弁護士に相談してましたよ。
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A 回答日時: 2025/5/23 13:58:06
父の相続・・母1/2 子供1/6ずつ(これは子で相談して任意の割合でよい)
母の相続・・子2人 1/2ずつ
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A 回答日時: 2025/5/22 14:25:49
相続放棄って、正式に裁判所に届けて認められたんかな?
想像するに、兄弟間で俺は相続放棄をすると言った程度のことかと思う。そうだとしたら相続放棄にはなりません。
まずは父が亡くなった時から、書面上相続の手続きをする。つまり父の遺産はすべて母が相続したとして、母の財産(父の分も含まれている)を兄弟で分ける手続きをします。おそらく相続税はかからないと思うので、相続放棄したという人は、「俺は遺産は要らない」と言えば二人で分けるだけです。相続税がかかる時でも、遺産をもらった人で分担して払うだけの事。
塑像区は面倒でもその時その時にやっておかないと跡からでは大変です。
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A 回答日時: 2025/5/21 12:25:51
少しややこしいですが、お父様の相続人は、亡き母と子ども三人の計4人。

で亡き母の相続人は一人は放棄し、残りは子ども二人。

うちも土地の数次相続がありましたが、
金融とは切り離して土地のみを対象に相続 確認とすることができます。

父名義なので、生き残っている子ども三人が相続人。三等分の権利を所有します。

生前亡き母が居住していても、名義変更されておらないのであくまでもお母さんは占有居住者。相続人全員が母の財産という認識をしているかどうかは、三人の実子相続人の判断によりますが、法律上はあくまでも生き残り三人に権利があります。

遺産分割協議書を作成の際に、土地は◯◯のみが相続する。

というのに相続人全員(放棄者も含む)が承知した形の署名実印と印鑑証明など法務局指定の申請手続きを済ませばよいだけです。

権利を代償する場合は、権利を手放さなかった相続人があれば、土地の評価額から何割の現金を◯◯が△△に支払うことで権利を換金するとか、分筆して相続するとか協議して書類を用意すれば大丈夫です。

他に金融資産があれば、それを含めて相続権利を主張する人の協議で決めればよく、亡くなる順番の前後はあれど、父の名義の財産と母の名義の財産は基本分けて考える必要があります。

父が亡くなった際に全額母に財産が事実上ひきつがれたとしても、名義が変えられてなければ、残念ですが生き残り実子全員の協議が必要です。
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A 回答日時: 2025/5/19 13:49:33
>その場合、現在父の名義のままになっている不動産は子供3人で3分の1ずつの相続になるのでしょうか?

→いいえ。

>それとも母も住み続けていた事から母が相続していたものと実質見なされ、相続放棄放棄をした1名を除いて分割となるのでしょうか?

→いいえ。

お父さんが亡くなった時の相続人は、お母さんと3人のお子さんです。
法定相続割合は、お母さんが1/2、お子さんたちは1/6ずつ。
その後お母さんが亡くなったときには、一人のお子さんは相続放棄をしているということですから、お子さんふたりは、お母さんから1/4ずつ相続しているので、お子さん3人のうち2人は5/12ずつで、残る1人は1/6(2/12)ということになります。

法定相続分で相続したことになると、上記のように面倒なので、お父さんが亡くなった時の相続人(母と子供3人)で、遺産分割協議をします。お母さんんは亡くなっていますが、お母さんの相続人(子供2人)がお母さんの代わりに協議できますから、結局お子さん3人でお父さん名義の不動産をだれが相即するか、という協議ができます。
お母さんでもいいし、お子さんでも構いません。お父さんが亡くなった当時、相続税の申告はしていない(=相続登記もしていない)でしょうから、相続税はかからなかったと考えていいと思いますので、誰が取得しても(お母さんの相続放棄をしたお子さんでも)問題はありません。
今後住む予定はなく、売却する予定なら、3人の共有名義にしても構いません。
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A 回答日時: 2025/5/18 10:34:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続放棄」をしております―――と言う表現をしていますが、その場合、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をする必要があるのをご存じですか?(オレ、いらない)と勝手に宣言しても放棄とはならないのです。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
(そもそも公務員が「個人の財産」に口出しなどあり得ないのです)

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2025/5/17 21:47:50
お父さまの遺産については、お父さまの相続人である、お母さまと3人の子どもとで権利義務を承継しています。名義変更していなくても、実質的には4人で共有している状況でした。
その4人のうち1人、お母さまが亡くなられた際、お母さまの持ち分がお母さまの相続人に相続されます。が、そのうち1人が相続放棄しているので、残る2人が承継します。その2人はお父さまの相続人4人に含まれているので、お父さま名義の資産は3人の子どもが共有している形になります。

法定相続割合はお父さまの相続時に6分の1ずつ、お母さまの相続時にはうち2人が4分の1ずつ受け取るので、2人は12分の5、相続放棄した者は6分の1となります。
けど、これは相続税を計算するうえでの係数にすぎません。3人で遺産分割協議を行った結果であれば、どのようにわけても(つまり誰が承継しても)かまいません。3人で遺産分割協議をしなきゃいけない、ということだけが確定しています。
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A 回答日時: 2025/5/17 21:33:16
相続放棄は亡母逝去時に子1名のみなしただけとします。よって

父逝去時、配偶者(母)1/2、子3名各1/6

つづいて母逝去により母持ち分1/2は、子2名に1/4ずつ行きます。1/6+1/4=5/12
相続放棄した子1/6かわらず。

検算:
5/12×2名+1/6×1名=1(検算おわり)

以上数次相続にわたる父遺産は分割協議を上記相続人の間でなさない限り、上記割合での共有状態に現況あります。
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A 回答日時: 2025/5/17 21:14:38
不動産の価格が控除額以下なら、相続放棄は関係なく3人で分割共有するか、誰か1人が相続して金銭で代償分割するかだと思います
司法書士さんに不動産相続登記の依頼するときに説明があると思います
3年以内の登記が義務化されています
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