教えて!住まいの先生

Q 1月の引き渡しで購入した中古の家の事です。 壁紙クロスを交換するのに契約時口頭でMAX30万と約束したのに実際は80万弱請求され反論して50万払いました。 その後

給湯器(外)の確認をしたら大量の水がでて
私は知識がないので壊れてると気づかなかったのですがなくなると困るので給湯器の説明書を持って帰ろうとしたら不動産屋がまだ使うからと取り上げて持って行ってしまいました。いざ使おうとしたら給湯器のメーカーの方に来てもらって確認したら壊れているので交換しないといけない。
まだ一度もお風呂に入っていないのに最初から壊れてた事を言っても不動産屋は取り引きの後は修理出来ないといい張ります。
まだ壊れた給湯器を現状維持してますが詐欺や隠蔽があっても泣き寝入りするようでしょうか?
専門の方教えてください。
結局給湯器のメーカーの
質問日時: 2025/5/17 23:56:52 解決済み 解決日時: 2025/5/18 07:11:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/18 07:11:12
中古住宅を買った。という話ですよね?。
中古の一軒家を借りた。ではないですよね?。

そこが最初の分岐点です。
買った。場合だとしてお答えします。

買った相手、売主ですが、売主が不動産屋なのか、それとも別に売主がいるのか。
これが次の分岐点。

そして契約書に(契約不適合責任)があるか、どうか。
になります。

この三点がわからないと正確にお答えできないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/18 07:11:12

別質問にまとめました。
もし可能でしたらそちらにもコメント頂けたら嬉しいです。

回答

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A 回答日時: 2025/5/17 23:57:07
この件は非常に遺憾な事態です。不動産会社の対応には大きな問題があると思われます。

・壁紙クロスの費用について、契約時の口頭での約束と実際の請求額に大きな開きがあり、適切な説明がなされていないようです。

・給湯器の故障については、引渡し時から既に壊れていた可能性が高く、不動産会社は故障の事実を知りながら隠蔽していた疑いがあります。説明書を取り上げた行為も不適切です。

・「取引後は修理できない」という不動産会社の主張は、法的根拠に乏しく、納得がいきません。

このような重大な瑕疵(かし)があった場合、民法上、売主(不動産会社)に対して損害賠償請求ができる可能性があります。まずは、不動産会社に対して文書で抗議し、適切な対応を求めることをお勧めします。それでも解決が付かない場合は、弁護士に相談するのが賢明でしょう。泣き寝入りせずに、権利を主張することが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/5/17 23:57:05
中古住宅の購入において、契約時の約束と異なる請求や、引き渡し後に発覚した設備の不具合はよくある問題です。まず、契約書を確認し、瑕疵担保責任やアフターサービスの条項があるかを確認してください。次に、消費者センターや弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。不動産取引においては、口頭での約束よりも書面での契約が重視されるため、今後のためにも契約内容をしっかりと確認することが重要です。また、給湯器の修理や交換については、メーカーの保証があるかも確認し、必要に応じて交渉を進めてください。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159990816
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11112182696
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11177299341
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11312005881
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12115060717

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