教えて!住まいの先生
Q 専属専任媒介契約書について 家を売却するにあたり、仲介依頼をした不動産会社が作成した契約書を見ると、媒介価額が空欄で、家の所有者及び登記名義人が2名いるにもかかわらず1名しか書かれていません。
尚、その名義人の記載されていない1人というのは私です。
●このような契約書は正式なものになるのか、それとも無効になるものなのか?
●また、記載されていない私は何か不利益が被らないでしょうか?
●また、媒介価額が記載されていない契約書は通用するのでしょうか?
●きちんと正確な書類を再度作ってもらった方がいいでしょうか?
以上4点、どなたかお教えいただきたくお願いいたします。
私は不動産に詳しくないため、できるだけわかりやすくご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
●このような契約書は正式なものになるのか、それとも無効になるものなのか?
●また、記載されていない私は何か不利益が被らないでしょうか?
●また、媒介価額が記載されていない契約書は通用するのでしょうか?
●きちんと正確な書類を再度作ってもらった方がいいでしょうか?
以上4点、どなたかお教えいただきたくお願いいたします。
私は不動産に詳しくないため、できるだけわかりやすくご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/5 19:15:31
上から、
一応有効です。
売却したいのであれば特にありません。売却後の分け前については共有者と話合いが必要です。
専属専任については有効ですが、金額についてはその共有者が合意していれば有効になります。
専属専任をやめた方が良いと思いますが、専属専任で良ければ作り変える必要はないと思います。
買主が見つかれば、売買契約をその買主と交わすことになります。
金額が気に食わなければその時に契約しなければ良いだけですよ。
不動産の仲介システムはメルカリなどのフリマアプリと似ています。
いくらで出品するかは売主である質問者さんと共有者が決めることであって、メルカリ(不動産屋)ではありません。
購入者が決まらなければ、値付けに然程重要な意味はありません。
それよりも、専属専任とは要は数あるフリマアプリでメルカリにしか出さず、ジモティーやラクマには出しません。という契約です。
自分の親戚が買いたいと言ってもその不動産屋を仲介させないといけないというものです。
そちらの方が問題だと思いますよ。
一応有効です。
売却したいのであれば特にありません。売却後の分け前については共有者と話合いが必要です。
専属専任については有効ですが、金額についてはその共有者が合意していれば有効になります。
専属専任をやめた方が良いと思いますが、専属専任で良ければ作り変える必要はないと思います。
買主が見つかれば、売買契約をその買主と交わすことになります。
金額が気に食わなければその時に契約しなければ良いだけですよ。
不動産の仲介システムはメルカリなどのフリマアプリと似ています。
いくらで出品するかは売主である質問者さんと共有者が決めることであって、メルカリ(不動産屋)ではありません。
購入者が決まらなければ、値付けに然程重要な意味はありません。
それよりも、専属専任とは要は数あるフリマアプリでメルカリにしか出さず、ジモティーやラクマには出しません。という契約です。
自分の親戚が買いたいと言ってもその不動産屋を仲介させないといけないというものです。
そちらの方が問題だと思いますよ。
回答
A
回答日時:
2025/6/30 10:26:28
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産売却で仲介業者に「売却依頼」をするには、
媒介契約(3種類・法規定)が必要です。
そして、登記名義人が複数いる場合は、前提として、登記されている全員の「合意」が必要です。
その際、「名義代表者」として一人が書影・捺印をすれば良いのです。
仮に、媒介契約にはあなたの名前がなくても、買主が出て成約になる際の契約手続きには、あなたの了解が「必ず必要」になるのです。
そしてその種類の媒介形体も、すべてが、
◆売主保護を前提にし、仲介業者が「人のモノ」を勝手に売ってはいけないことを戒めたものです。
◆そしてまた、売却成功の際には、「取引額×3%強」を受領できることを、事前に売主と合意したものになります。
「強」というのは、計算式を省略したからです。
従って、「売買」契約のような、「権利と責任」は、非常に軽いもので、売主よりも仲介業者を戒めたものです。
従って、仮にもー——あなたの意志を無視して売買契約に―――なることなどはあり得ないのです。
不動産売却で仲介業者に「売却依頼」をするには、
媒介契約(3種類・法規定)が必要です。
そして、登記名義人が複数いる場合は、前提として、登記されている全員の「合意」が必要です。
その際、「名義代表者」として一人が書影・捺印をすれば良いのです。
仮に、媒介契約にはあなたの名前がなくても、買主が出て成約になる際の契約手続きには、あなたの了解が「必ず必要」になるのです。
そしてその種類の媒介形体も、すべてが、
◆売主保護を前提にし、仲介業者が「人のモノ」を勝手に売ってはいけないことを戒めたものです。
◆そしてまた、売却成功の際には、「取引額×3%強」を受領できることを、事前に売主と合意したものになります。
「強」というのは、計算式を省略したからです。
従って、「売買」契約のような、「権利と責任」は、非常に軽いもので、売主よりも仲介業者を戒めたものです。
従って、仮にもー——あなたの意志を無視して売買契約に―――なることなどはあり得ないのです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地