教えて!住まいの先生
Q 店舗の浄化槽工事の件です。
被災して新築時の35人槽(計算上の排水量28.3人槽)が破壊、入換が必要になりました。計算したところ数年分の上水道利用量で計算すると実際ほ排水量は3.2人層相当だったのですが業者は浄化槽設置届の数値を改ざんした上にエビデンスのない計算式で18人槽が必要という公印の押印された設置届を根拠に契約を迫った上に、18人層とは別に工事に際して時間がかかるということで請負契約書や設置届を作成せず依頼日の翌日に別に仮設浄化槽として5人槽を埋設設置しました。ところがこの5人槽は仮設工事だと言う理由で完全に手抜き欠陥工事で建築基準法に全く適合しないものでした。具体的には水平が長軸短軸とも水平器の目盛が完全に振り切れて測定不能になるくらいです。また嵩上げは60cm以上で上部コンクリートも基礎コンクリートも浮き上がり防止対策もされていません。
18人槽の設置届が捏造されているのに気が付き行政庁に確認を取ったところめくら判を押していたことが判明、5人槽の設置でも構わないという結論になったのですが問題の仮設5人槽は不適正なので再工事が必要とされ業者にその旨伝えたところ改善工事は追加工事になると主張した挙げ句連絡を絶ってしまいました。
この業者は業界最大手の名前が付いたFCで国土交通大臣免許だったため建築基準法違反と請負契約書未作成の建設業法違反について国土交通省北陸地方整備局へ県が告発してくれたのですが、国土交通省は浄化槽工事は都道府県知事の管轄なので国土交通省が違法か否かを判断する権限は無いと半年以上問題を放置、更に告発元の県にすら結果報告をしていない事が発覚しました。
そこで以下の点について教えてほしいです。
1.浄化槽工事が建築基準法や浄化槽法の基準を満たしていない欠陥工事については都道府県知事の管轄であるが請負契約書未作成の件については建設業免許の監督者である国土交通省が処分を行うのが適正であると思うが、北陸地方整備局の担当者はこの件について違法性は無い、そもそも建設業法の監督権限は国土交通省にはないと書面で回答してきたことは適当なのでしょうか?
2.浄化槽法は環境省が監督する法律であるから国土交通省には監督する権限は無いと主張したが、設置工事のガイドライン他は建築基準法や国土交通省令で定められています。国土交通省も環境省も設置工事について監督権限が無いのであればすなわち浄化槽工事は無法状態になっているのではないかと考えられるのでかどうなのでしょうか?
3.浄化槽法第7条検査(竣工時検査に該当する)で不合格となった設備の改善工事について、その責任を全て追加工事という形で施主が金銭的責任を負わなければならないでしょうか?単なる欠陥手抜き工事であればその改善工事の責任は施工業者にあると思うのですが?
法律問題となると弁護士法との兼ね合いもあるので明確な回答ば出来ないかと思います。あくまでも一般論、セカンドオピニオンという形で構いません。
ちなみに本件は既に弁護士に相談、現在刑事民事を含めて対応中です。
以上よろしくお願いします。
18人槽の設置届が捏造されているのに気が付き行政庁に確認を取ったところめくら判を押していたことが判明、5人槽の設置でも構わないという結論になったのですが問題の仮設5人槽は不適正なので再工事が必要とされ業者にその旨伝えたところ改善工事は追加工事になると主張した挙げ句連絡を絶ってしまいました。
この業者は業界最大手の名前が付いたFCで国土交通大臣免許だったため建築基準法違反と請負契約書未作成の建設業法違反について国土交通省北陸地方整備局へ県が告発してくれたのですが、国土交通省は浄化槽工事は都道府県知事の管轄なので国土交通省が違法か否かを判断する権限は無いと半年以上問題を放置、更に告発元の県にすら結果報告をしていない事が発覚しました。
そこで以下の点について教えてほしいです。
1.浄化槽工事が建築基準法や浄化槽法の基準を満たしていない欠陥工事については都道府県知事の管轄であるが請負契約書未作成の件については建設業免許の監督者である国土交通省が処分を行うのが適正であると思うが、北陸地方整備局の担当者はこの件について違法性は無い、そもそも建設業法の監督権限は国土交通省にはないと書面で回答してきたことは適当なのでしょうか?
2.浄化槽法は環境省が監督する法律であるから国土交通省には監督する権限は無いと主張したが、設置工事のガイドライン他は建築基準法や国土交通省令で定められています。国土交通省も環境省も設置工事について監督権限が無いのであればすなわち浄化槽工事は無法状態になっているのではないかと考えられるのでかどうなのでしょうか?
3.浄化槽法第7条検査(竣工時検査に該当する)で不合格となった設備の改善工事について、その責任を全て追加工事という形で施主が金銭的責任を負わなければならないでしょうか?単なる欠陥手抜き工事であればその改善工事の責任は施工業者にあると思うのですが?
法律問題となると弁護士法との兼ね合いもあるので明確な回答ば出来ないかと思います。あくまでも一般論、セカンドオピニオンという形で構いません。
ちなみに本件は既に弁護士に相談、現在刑事民事を含めて対応中です。
以上よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/9 07:53:17
浄化槽工事業は県の許認可ですから県でしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/9 07:53:17
粛々と法的手段を取らないと解決は難しいかと。それにしても浄化槽法だけでなく建設業法や建築基準法違反すらろくに調査せず訴えを無視してまで取り締まらない国土交通省はどうなんでしょうか?闇の案件だったのでしょうね。少し気が晴れました。
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