教えて!住まいの先生

Q 工事請負契約の解約合意書についてお知恵を貸してください。 5年前にとあるハウスメーカーで新築戸建てを建てました。

建って5年経過しますが、ハウスメーカーの人が半年点検をしに来てくれましたが、そこで伝えた不具合を直してくれず、その後今に至るまで連絡しても、折り返しますだったり、担当不在だったりで連絡がつかない状態でした。
不具合は自力で直して急を要することではなかったのであんまり気にしなかったのです。
私より前に家を建てた友人に聞いたら、半年、1年、3年、5年とハウスメーカーの担当が来て不具合やら困り事を聞きに来てちゃんと直したりしてくれたらしく、ちゃんとしてるんだなと思いました。
そんなこんなで、5年も経ってしまい先日突然工事請負契約の解約合意書というものが届きました。

中身は精算金0円でサインだけして返送してくれとありました。

こちらも年1、2回程電話しても繋がらないし、折り返しも来ないし対応悪いので諦めていたので合意しようと思うのですが、
なぜ今になって解約なのかなと気になりました。
クレーマー程電話もしてないし、修繕箇所もケチつけてるわけじゃなく、玄関の基礎に隙間があって蟻が大量発生したので埋めてほしいとお願いしただけでした。
結局自分で穴は埋めましたが…

そこで有識者の方々に質問したいのが、
請負契約の解約をした時のメリット、デメリットを教えていただきたいのです。
調べてもほとんどは建てる前の話で、建てた後数年経過しての解約なんてほぼ出てこなくて…
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/7/3 12:34:40 解決済み 解決日時: 2025/7/4 11:48:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/4 11:48:51
新築時の工事請負契約書あるいは付随して契約したメンテナンス契約をみないとわからないです。

新築だと、特定部分に10年の無料での修理が必要です。またメンテナンス契約で点検無料とか修理無料とか盛り込んでいる可能性があります。

面倒なので辞めたいのでしょう。それも含めての新築代金なので無償で契約しているならその分の保険料分の返還を要求できます。5年目以降は有償とあるならキャンセルしても問題ないかと思います。

契約は破棄しても法律で定められた10年目までの瑕疵担保責任は放棄できないので、なにかあれば要求すればよいかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/4 11:48:51

的確なご意見ありがとうございました。
素人にはわからないことだったのでとても助かりました。

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