教えて!住まいの先生
Q 農地付きの一戸建て購入について。 第二種農地付きの物件購入を不動産屋を仲介し購入を検討しています。
地元農地委員会と直接やりとりをし、所有権移転の許可がでるか確認してほしい、書類なども行政書士を自ら依頼し、農地についてはやってほしいとと言われました。
ちなみに農地は宅地転用はせず、家庭菜園などとして農地で利用する予定です。
仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのですが、農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。不動産売買について詳しい方がいたら教えて頂けるとご教授お願いします。
ちなみに農地は宅地転用はせず、家庭菜園などとして農地で利用する予定です。
仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのですが、農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。不動産売買について詳しい方がいたら教えて頂けるとご教授お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/6 13:33:57
お気の毒さまですね。
不動産屋も土地の仲介はしますが、農地法3条(5条かな?)許可を得るとなると、行政書士の分野になってしまいます。不動産屋が行政書士の資格を持っていないと、有償で行うことは、違法になってしまいます(農業委員会事務局への書類提出を有償でできるのは、行政書士と弁護士だけです)。
不動産屋とは棲み分けていますね。無料でしたら、不動産屋でもできるのですが、無料でやってくれる(本件のようなちょっとめんどくさい案件)事は無いですね。
質問者様の疑問はごもっともですが、現実はそういうふうに棲み分けています。
不動産屋も土地の仲介はしますが、農地法3条(5条かな?)許可を得るとなると、行政書士の分野になってしまいます。不動産屋が行政書士の資格を持っていないと、有償で行うことは、違法になってしまいます(農業委員会事務局への書類提出を有償でできるのは、行政書士と弁護士だけです)。
不動産屋とは棲み分けていますね。無料でしたら、不動産屋でもできるのですが、無料でやってくれる(本件のようなちょっとめんどくさい案件)事は無いですね。
質問者様の疑問はごもっともですが、現実はそういうふうに棲み分けています。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/6 13:33:57
とても勉強になりました。農家になってまで欲しい物件ではありませんし、今回は諦めようと思います。皆さま的確な回答、ご指摘ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/6 05:07:12
不動産経営者です。
今回の件では許可が下りる事は無く取引が成立する事は無いでしょう。
>ちなみに農地は宅地転用はせず、家庭菜園などとして農地で利用する予定です。
宅地転用できる農地なら最初から宅地転用し宅地として高値で売ります。
それができないので農地として売り出すしか無いのです。
>仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのですが、
残念ですが業務に含まれません。
見込みがあるお客にはやる可能性がありますが、お金を貰っていないのに売り側が手続きをする事は基本ありません。
>農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。
農地を購入できるのは農業従事者だけですので、農業従事者以外がどうしても欲しいと考えるのなら手続きは全てご自身で行うのが一般的と言っても良いかなとは思います。
今回の件では許可が下りる事は無く取引が成立する事は無いでしょう。
>ちなみに農地は宅地転用はせず、家庭菜園などとして農地で利用する予定です。
宅地転用できる農地なら最初から宅地転用し宅地として高値で売ります。
それができないので農地として売り出すしか無いのです。
>仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのですが、
残念ですが業務に含まれません。
見込みがあるお客にはやる可能性がありますが、お金を貰っていないのに売り側が手続きをする事は基本ありません。
>農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。
農地を購入できるのは農業従事者だけですので、農業従事者以外がどうしても欲しいと考えるのなら手続きは全てご自身で行うのが一般的と言っても良いかなとは思います。
A
回答日時:
2025/7/5 22:17:46
>ちなみに農地は宅地転用はせず、家庭菜園などとして農地で利用する予定です。
一般論として許可は下りません。
農地法第3条の許可は、農地法第2条第1項の通り、農業を前提としています。
もっとも、農業委員会の審査基準等は自治体毎に違うので確認してください。
>仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのです
いいえ。
宅建業法にそのような規定はありません。読んで字の如く、若しくは、宅建業法第1条ないし第2条第一号の通り、畑は業務の対象になりません。換言すれば、貴方が言うところの仲介手数料の発生根拠たる業務ではありません。
>農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。
はい。ご自身若しくはご自身で行政書士に依頼してください。
一般論として許可は下りません。
農地法第3条の許可は、農地法第2条第1項の通り、農業を前提としています。
もっとも、農業委員会の審査基準等は自治体毎に違うので確認してください。
>仲介手数料など報酬としてとっている以上、そのような確認も売買契約の業務に含まれると思うのです
いいえ。
宅建業法にそのような規定はありません。読んで字の如く、若しくは、宅建業法第1条ないし第2条第一号の通り、畑は業務の対象になりません。換言すれば、貴方が言うところの仲介手数料の発生根拠たる業務ではありません。
>農地付き戸建て購入の場合、農地手続きについては買主が自分で行うのが一般的なのでしょうか。
はい。ご自身若しくはご自身で行政書士に依頼してください。
A
回答日時:
2025/7/5 20:07:44
農地を農地で利用するには農地法3条の許可が必要です。これは属人性の許可ですので不動産屋がどうこうできるレベルではありません。あなたは農家資格があるか農業に対しての経験とか設備を持ってない限り許可はおりません。なのでそのような物件すべてを買うことは非常に難しいです。
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