教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除について教えてください。 昨年度10月頃から土地代の支払いが始まりました。ペアローンです。 建物は8月に完成、引渡しされます。

この場合住宅ローン控除は今年の2月に行うものだったのでしょうか。
もしくは2026年の2月で合っていますでしょうか。
質問日時: 2025/7/6 14:36:00 解決済み 解決日時: 2025/8/11 14:33:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/11 14:33:58
>この場合住宅ローン控除は今年の2月に行うものだったのでしょうか。

できませんね。

住宅ローン控除は、
「住宅が完成して、12月31日に居住している」
ことが条件ですから。

土地だけなら何もできません。

>今年の2月に行うものだったのでしょうか
>もしくは2026年の2月で合っていますでしょうか。

なぜ、2月なんですか?

公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。

令和7年(2025年)分の「還付になる確定申告」は
2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。

確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。

1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。

国税庁「No.2030 還付申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

----------以----------下----------引----------用----------

確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

----------引----------用----------終----------了----------

「その年の翌年1月1日から....」

となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。

2026年1月4日は日曜日だから確定申告できません。
2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。
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A 回答日時: 2025/7/6 18:15:08
昨年中に入居をしていないから、2026年以降に還付申告を、、、
確定申告期間である必要はない
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A 回答日時: 2025/7/6 15:18:24
来年です。

土地だけでは対象にならないので
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