教えて!住まいの先生
Q ・土地の名義変更について
9年前に亡くなった母の名義のままの山林や畑があります。田舎なので数だけは多く、でも価値は低いので売れそうではないのですが、固定資産税は相続人の私が払っているのでそろそろきちんと名義変更をしなきゃと考えています。
個数としては28なのですが、自分で名義変更するのはとても大変ですか?自分でするとしたら、最初にどこに問い合わせしたら良いのでしょうか?また、費用はどのくらいなのか見当つく方いらっしゃいますか?
司法書士さんに依頼すると安くても10万近くはかかりそうで、痛い出費になります…
それか、仮に今のままで売買の話が出た時、名義人が亡くなっていたら相続人に話がきますよね?それから名義変更するのでもいいのかな…
なんせ田舎の山畑なので固定資産税も安く、名義変更費用で10万とかはキツイ…
個数としては28なのですが、自分で名義変更するのはとても大変ですか?自分でするとしたら、最初にどこに問い合わせしたら良いのでしょうか?また、費用はどのくらいなのか見当つく方いらっしゃいますか?
司法書士さんに依頼すると安くても10万近くはかかりそうで、痛い出費になります…
それか、仮に今のままで売買の話が出た時、名義人が亡くなっていたら相続人に話がきますよね?それから名義変更するのでもいいのかな…
なんせ田舎の山畑なので固定資産税も安く、名義変更費用で10万とかはキツイ…
質問日時:
2025/7/8 07:36:21
解決済み
解決日時:
2025/7/13 11:56:09
回答数: 9 | 閲覧数: 425 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/13 11:56:09
相続人が2人で遺産分割協議が簡単にできるのでしたら、あとは事務仕事です。
できますね。
不動産1個に付き減税の例外を除けば最低1000円の登録免許税が必要になります。
手間を掛ければ2万8千円+書類取得費(相続人の確定のため、戸籍謄本等の取得でかなりお金がかかってしまう可能性は有ります)で行けますね。
うまくゆくといいですね。
できますね。
不動産1個に付き減税の例外を除けば最低1000円の登録免許税が必要になります。
手間を掛ければ2万8千円+書類取得費(相続人の確定のため、戸籍謄本等の取得でかなりお金がかかってしまう可能性は有ります)で行けますね。
うまくゆくといいですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/13 11:56:09
アドバイスくださった方達へ。
ありがとうございます。勉強になりました。
沢山の方にアドバイスいただき迷いましたが、気持ちに寄り添っていただけたような気がして嬉しかったこちらの方をBAに選ばせていただきました。
頑張ってみます。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/10 07:53:10
結論:28筆でも、自力での名義変更は可能です(手間はかかりますが、費用はほぼゼロ)
A
回答日時:
2025/7/8 16:48:41
官公署の手続きは手間や煩わしさなどを背負いこんでよければ、誰でも出来ます
「相続登記 自分で」などで検索すれば、必要なものは分かります
不動産の所在地を管轄する法務局に申請or郵送申請か、オンラインの対応もあります
「相続登記 自分で」などで検索すれば、必要なものは分かります
不動産の所在地を管轄する法務局に申請or郵送申請か、オンラインの対応もあります
A
回答日時:
2025/7/8 16:46:26
土地の評価額が1筆100万円以下なら、非課税の条文を登記申請書に書けば、相続の場合、非課税です。一筆1000円さえかかりません。
A
回答日時:
2025/7/8 10:57:34
筆数から最低でも28筆×1,000円、2.8万円は必要ではないかと思います。
相続なので登録免許税は低いです。
あとは手間賃=報酬額の差です。
相続登記の義務化に加え、来年4月からは住所移転登記も義務化されます。
放置して良いことは無い、と思います。
相続なので登録免許税は低いです。
あとは手間賃=報酬額の差です。
相続登記の義務化に加え、来年4月からは住所移転登記も義務化されます。
放置して良いことは無い、と思います。
A
回答日時:
2025/7/8 10:43:28
法定相続人が自分だけでなければ、相続人による遺産分割協議が必用です。
遺産分割協議で土地・家屋を相続して所有権移転してからでないと譲渡、借地・借家ができないです。
遺産分割協議から行うのであれば、司法書士に依頼して協議書作成し、協議を行ない、協議書が整えば、筆数が多くても自分で所有権移転登記(名義変更)が可能です。
遺産分割協議で土地・家屋を相続して所有権移転してからでないと譲渡、借地・借家ができないです。
遺産分割協議から行うのであれば、司法書士に依頼して協議書作成し、協議を行ない、協議書が整えば、筆数が多くても自分で所有権移転登記(名義変更)が可能です。
A
回答日時:
2025/7/8 09:30:35
自分で簡単に出来たら、司法書士いらんでしょう。登記は自分でできるのは確かですが、それは難易度が低いやつです。
A
回答日時:
2025/7/8 08:27:25
28筆もあると10万なんかじゃ司法書士は受けないですね。この前に相続はスムーズに行えるんですか? 他の相続人はいるのでしょうか。詳細がわからないと何とも言えないです。
A
回答日時:
2025/7/8 08:08:25
ご自身がネットでやり方を多少調べられるようでなければ、自分でできないでしょう。
それに購入したい人がいても相続人が誰なのかわかりませんし、相続登記は義務化されたのでしなければなりません。違反は過料です。
今でなくともいいでしょと安易に考えてしまって本人が亡くなるとかで相続人不明、所有者不明、相続人枝分かれになるから社会問題になってて登記義務化されたわけですよ。
それに購入したい人がいても相続人が誰なのかわかりませんし、相続登記は義務化されたのでしなければなりません。違反は過料です。
今でなくともいいでしょと安易に考えてしまって本人が亡くなるとかで相続人不明、所有者不明、相続人枝分かれになるから社会問題になってて登記義務化されたわけですよ。
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