教えて!住まいの先生

Q 投資用マンションを買わされそうになってます 売買契約まで結びましたがやっぱり買いたくないのでクーリング・オフしたいと営業マンに伝えたら会社の事務所に来てくれと言われました

このまま行っても大丈夫でしょうか?
質問日時: 2025/7/8 19:18:39 解決済み 解決日時: 2025/7/9 15:13:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/9 15:13:47
既に、回答は提示されています。

可能なら↓に相談し、アドバイスを聞いてから行かれた方が無難と推測します。
消費生活センター・・・https://www.kokusen.go.jp/map/

蛇足
「法定書面(契約書)」にクーリングオフが可能との記載が在れば、実際に↑を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)はクーリングオフの行使は可能です

クーリングオフは「発信主義」を採用しています、書面(メール)を「契約書に記載されている投資用マンション業者」に郵送(発信)した時点で成立しますので「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送(送信)して下さい。

クーリングオフとは・・・https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000002303.html

電磁的記録でのクーリングオフ・・・https://www.hkd.meti.go.jp/hokih/20220615/index.htm
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A 回答日時: 2025/7/9 11:04:17
行ったら、判子 押すまで帰れないやつ 監禁やで
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A 回答日時: 2025/7/8 20:13:29
どこで契約したかで、クーリングオフできるかどうかが決まります。

できる場合、内容証明付きの文章で通知すれば足ります。
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A 回答日時: 2025/7/8 19:28:44
宅地建物取引業法(宅建業法)によって、消費者保護のためにクーリング・オフ制度が定められており、投資用マンションの売買契約もその対象となりえます。

主な適用条件は以下の通りです。

売主が宅地建物取引業者であること:
個人が売主の場合や、買主も宅地建物取引業者である場合は、クーリング・オフは適用されません。

事務所や関連建物以外で契約を結んでいること:
宅地建物取引業者の事務所、モデルルーム、展示場など、買主が冷静に判断できる場所で契約した場合は、クーリング・オフは適用されません。買主の自宅や勤務先、喫茶店などで、売主である宅建業者の訪問を受けて契約した場合などが対象となります。ただし、買主が自ら自宅や勤務先を契約場所として指定した場合は適用外となることがあります。

クーリング・オフの説明を受けてから8日以内であること:
宅建業者からクーリング・オフについて書面で説明を受け、その日から8日以内に書面で申し込みの撤回や契約解除の意思表示を行う必要があります。もし説明を受けていない場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフが可能な場合があります。

不動産の引き渡しや代金の全額支払いを済ませていないこと:
物件の引き渡しを受けたり、代金の全額を支払ってしまったりした場合は、クーリング・オフは適用されません。ただし、手付金を支払っているだけであれば、クーリング・オフは可能です。

これらの条件をすべて満たす場合に、投資用マンションの売買契約においてもクーリング・オフが適用され、無条件で契約を解除し、支払った手付金などを返還してもらうことができます。

だそうです
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