教えて!住まいの先生
Q 遺産相続についてお尋ねいたします。 故人の住居付き土地が4人の遺産相続権対象になりました。 処分して分配する案が多3人で優勢です。 相続人はみな兄弟です。 質問1。
故人がなくなってまだ49日前ですが、このまま、2回忌を待たずに遺産分割し、その住居を更地にすることは問題がないものでしょうか? また日本の慣習上常識的でしょうか?
質問2。
また法的には遺産分割はいつまでにしなければならないのでしょうか?
その法令違反のペナルティーはどのようなものでしょうか?
質問3
一人が故人の家の取り壊し、売買し金銭に変えて分配することに反対した場合に、法定相続に持ち込まれた場合に、
どのように裁判所は 相続人への分配を裁判所は行うのでしょうか?
裁判所は 不動産の強制処分を相続人たちに命じるのでしょうか?
質問2。
また法的には遺産分割はいつまでにしなければならないのでしょうか?
その法令違反のペナルティーはどのようなものでしょうか?
質問3
一人が故人の家の取り壊し、売買し金銭に変えて分配することに反対した場合に、法定相続に持ち込まれた場合に、
どのように裁判所は 相続人への分配を裁判所は行うのでしょうか?
裁判所は 不動産の強制処分を相続人たちに命じるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/14 23:37:48
1 一般的には問題ないと思います
ただし地域特有の慣習的な物はあるかもしれません
それでも法的には問題なし
2 特に期限はありませんが
相続税が発生するなら相続開始後10ヶ月以内に相続税を納めなくてはなりません
これは未分割のまま税金だけ先に納めればOK
また相続登記の義務化により相続開始から3年の間に相続登記をしなくてはなりません
これは相続人の申告登記をすればOK
3 可能であれば代償分割を勧められるでしょう
これは売却を拒否する相続人がその不動産を相続する代わりに他の相続人に遺産相当額を支払うことで単独登記することです
その資産がなく代償分割が難しければ裁判所はその権限により該当不動産の競売を命じることができます
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。(家事事件手続法194条1項)
ただご存知と思いますが競売は任意売却価格より低くなるのが一般的です
ただし地域特有の慣習的な物はあるかもしれません
それでも法的には問題なし
2 特に期限はありませんが
相続税が発生するなら相続開始後10ヶ月以内に相続税を納めなくてはなりません
これは未分割のまま税金だけ先に納めればOK
また相続登記の義務化により相続開始から3年の間に相続登記をしなくてはなりません
これは相続人の申告登記をすればOK
3 可能であれば代償分割を勧められるでしょう
これは売却を拒否する相続人がその不動産を相続する代わりに他の相続人に遺産相当額を支払うことで単独登記することです
その資産がなく代償分割が難しければ裁判所はその権限により該当不動産の競売を命じることができます
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。(家事事件手続法194条1項)
ただご存知と思いますが競売は任意売却価格より低くなるのが一般的です
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/14 23:37:48
BAに選ばさせていただきました。
回答
A
回答日時:
2025/7/11 10:18:58
このまま、2回忌を待たずに遺産分割し
→ 合意できていない状態であれば、遺産分割が出来ませんが・・・
遺産分割は「相続人全員が合意するまで」が期限です。
ただ、相続税の支払い等は別の話になりますが。
一人が故人の家の取り壊し、売買し金銭に変えて分配することに反対した場合に、法定相続に持ち込まれた場合
→ 分割協議が整わない、と判断した場合には最悪「法定相続分で共有」という判断もあります。
→ 合意できていない状態であれば、遺産分割が出来ませんが・・・
遺産分割は「相続人全員が合意するまで」が期限です。
ただ、相続税の支払い等は別の話になりますが。
一人が故人の家の取り壊し、売買し金銭に変えて分配することに反対した場合に、法定相続に持ち込まれた場合
→ 分割協議が整わない、と判断した場合には最悪「法定相続分で共有」という判断もあります。
A
回答日時:
2025/7/9 03:42:58
1 .なかなか集まる機会がないでしょうから問題ないと思います。
うちは危篤、葬儀にも来なかった妹から死因も聞かず速攻で遺言書はあるか?と聞かれました。
本当に情けないです。
2.空き家問題対策により、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続登記は相続発生(死亡日)してから3年以内です。
目くじら立て血眼になって探すのもかなり大変ですから、令和9年4月1日以降はどういう状況になっているかは?ですけどね。
うちは、公正証書遺言書ありで、相続開始日から約1年3ヶ月で相続登記完了しました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/souzokutoukigimuka.html
3.遺言書はないという事ですね。
それであれば遺産分割協議で決まらないなら法的持分になると思います。
私の場合、司法書士に頼まず、1人で相続登記申請し昨日、登記完了したばかりです。
法務局ガイダンスと司法書士YouTube
で1回で申請出来ました。
法務局ガイドライン
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
相続登記
https://souzoku.asahi.com/article/14380189
司法書士によるYouTube
https://youtu.be/1ktbBFIrLGo?si=znoaYvN9fHY0d5LF
父と母の共有名義がありました。
相続人は姉妹。
10年前に母が亡くなり、借金だらけの妹夫妻の反対により登記変更できないまま、去年、父が亡くなりました。
父から姉の私への全財産との公正証書遺言書があり、妹が弁護士を立てて遺留分侵害請求がありました。
私も弁護士を立て、弁護士同士で協議を行いましたが折り合いつかず、申立人(妹)、相手方(私)の調停を行いました。
売価ではなく不動産の見積書でした。
即金が欲しいからだと思います。
妹から高い見積書を3社。
こちらは、安い見積書を3社。
また別の業者から3社。
不動産屋に事情を言えば操作してくれます。
私が先に頼んだ調停に提出していない不動産屋から連絡があり妹から依頼が来ているがおいくらにしましょうかと。
安い見積書だったので妹から提出されませんでしたが…
約1000万円差がありました。
最終的には、調停が中間の金額で決定。
折り合いがつかない場合は、妹持分の土地(ビジネスホテルシングルくらい)をよこせと嫌がらせされましたが…
話によると妹の固執がひどく妹側の弁護士も呆れていたようです。
なんとか説得いただき、法的持分を支払いました。
固定資産税は1月1日時点なので中途半端な時期に更地にしてしまうと来年は金額があがるので売却するなら古家付きのままギリギリまで置いておく方が良いようです。
もちろん解体費はこちら持ちの方が買主側も助かります。
ちなみに調停は、相手方の現住所の管轄の家裁になります。
約半年、計5回で合意しました。
お互い顔を合わせることはありません。
うちは、妹が実家と同じ県内在住。
弁護士は妹の夫の両親の知り合いのため遠方。
初回のみ2人共家裁に来ましたが、2回目以降は妹は弁護士に一任のため不参加。
弁護士はリモートでした。
いつも事案持ち帰りでしたのでその場にいればもう少し早く解決したかもしれません。
姉の私は他県。
職場から近い家裁でしたので毎回、午後半休で通っていました。
調停でも合意出来ないなら審判へ。
ご実家の所在地の管轄家裁になります。
遠方なら相当面倒になります。
うちは危篤、葬儀にも来なかった妹から死因も聞かず速攻で遺言書はあるか?と聞かれました。
本当に情けないです。
2.空き家問題対策により、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続登記は相続発生(死亡日)してから3年以内です。
目くじら立て血眼になって探すのもかなり大変ですから、令和9年4月1日以降はどういう状況になっているかは?ですけどね。
うちは、公正証書遺言書ありで、相続開始日から約1年3ヶ月で相続登記完了しました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/souzokutoukigimuka.html
3.遺言書はないという事ですね。
それであれば遺産分割協議で決まらないなら法的持分になると思います。
私の場合、司法書士に頼まず、1人で相続登記申請し昨日、登記完了したばかりです。
法務局ガイダンスと司法書士YouTube
で1回で申請出来ました。
法務局ガイドライン
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
相続登記
https://souzoku.asahi.com/article/14380189
司法書士によるYouTube
https://youtu.be/1ktbBFIrLGo?si=znoaYvN9fHY0d5LF
父と母の共有名義がありました。
相続人は姉妹。
10年前に母が亡くなり、借金だらけの妹夫妻の反対により登記変更できないまま、去年、父が亡くなりました。
父から姉の私への全財産との公正証書遺言書があり、妹が弁護士を立てて遺留分侵害請求がありました。
私も弁護士を立て、弁護士同士で協議を行いましたが折り合いつかず、申立人(妹)、相手方(私)の調停を行いました。
売価ではなく不動産の見積書でした。
即金が欲しいからだと思います。
妹から高い見積書を3社。
こちらは、安い見積書を3社。
また別の業者から3社。
不動産屋に事情を言えば操作してくれます。
私が先に頼んだ調停に提出していない不動産屋から連絡があり妹から依頼が来ているがおいくらにしましょうかと。
安い見積書だったので妹から提出されませんでしたが…
約1000万円差がありました。
最終的には、調停が中間の金額で決定。
折り合いがつかない場合は、妹持分の土地(ビジネスホテルシングルくらい)をよこせと嫌がらせされましたが…
話によると妹の固執がひどく妹側の弁護士も呆れていたようです。
なんとか説得いただき、法的持分を支払いました。
固定資産税は1月1日時点なので中途半端な時期に更地にしてしまうと来年は金額があがるので売却するなら古家付きのままギリギリまで置いておく方が良いようです。
もちろん解体費はこちら持ちの方が買主側も助かります。
ちなみに調停は、相手方の現住所の管轄の家裁になります。
約半年、計5回で合意しました。
お互い顔を合わせることはありません。
うちは、妹が実家と同じ県内在住。
弁護士は妹の夫の両親の知り合いのため遠方。
初回のみ2人共家裁に来ましたが、2回目以降は妹は弁護士に一任のため不参加。
弁護士はリモートでした。
いつも事案持ち帰りでしたのでその場にいればもう少し早く解決したかもしれません。
姉の私は他県。
職場から近い家裁でしたので毎回、午後半休で通っていました。
調停でも合意出来ないなら審判へ。
ご実家の所在地の管轄家裁になります。
遠方なら相当面倒になります。
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