教えて!住まいの先生
Q 空き家になった築50年の実家の相続登記の名義変更を申請しました。 他府県在住の長女の私が単独相続をしました。 近日中に売却予定です。 先程、気がつきましたが…
登記の不動産の表示の所在、地番が旧住所です。
20年以上前に〇〇郡→⬜︎⬜︎市2丁目に変わりました。
やはり「所有権登記名義人住所変更」しないといけないですよね。
一緒にすべきでした…
市役所で「住居表示証明書・市制施行証明書」を取り寄せて…かと思います。
登録免許税は、登記1件につき1000円でしょうか。
土地家屋が3件なら3000円ですよね。
また不動産番号ありの公衆用道路(私道)がありますが評価額がないため法務局の方が除外ということで相続してないです。
あと増改築した事があり、未登記が1件があります。
相続出来ないので、市役所にて「家屋補充課税台帳名義変更申立書」を提出します。
固定資産税評価額には、旧住所表示になっているため確認します。
20年以上前に〇〇郡→⬜︎⬜︎市2丁目に変わりました。
やはり「所有権登記名義人住所変更」しないといけないですよね。
一緒にすべきでした…
市役所で「住居表示証明書・市制施行証明書」を取り寄せて…かと思います。
登録免許税は、登記1件につき1000円でしょうか。
土地家屋が3件なら3000円ですよね。
また不動産番号ありの公衆用道路(私道)がありますが評価額がないため法務局の方が除外ということで相続してないです。
あと増改築した事があり、未登記が1件があります。
相続出来ないので、市役所にて「家屋補充課税台帳名義変更申立書」を提出します。
固定資産税評価額には、旧住所表示になっているため確認します。
質問日時:
2025/7/14 05:58:55
解決済み
解決日時:
2025/7/18 08:20:06
回答数: 1 | 閲覧数: 211 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/18 08:20:06
所有権登記名義人住所変更は相続登記の場合申請人が亡くなっているので不要です。
と言うか、できません。
公衆用道路は名義があれば除外してはいけません。
役所で1㎡の近傍宅地の評価額を出してもらい、その近傍宅地に30/100と持分比率をかけて登録免許税を算出します。
これをやり忘れると後々面倒になるのでやらないといけません。
法務局の方は無責任な助言をしています。
未登記部分に関しては課税台帳の名義替えで取りあえずはOKです。
と言うか、できません。
公衆用道路は名義があれば除外してはいけません。
役所で1㎡の近傍宅地の評価額を出してもらい、その近傍宅地に30/100と持分比率をかけて登録免許税を算出します。
これをやり忘れると後々面倒になるのでやらないといけません。
法務局の方は無責任な助言をしています。
未登記部分に関しては課税台帳の名義替えで取りあえずはOKです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/18 08:20:06
ありがとうございます。
完了メールが来たので登記識別情報を先日、取りに行きました。
〇〇市二丁目、番地だけ古い方になっていました。
郵便が届く住所と登記は違うから大丈夫と。
申請前に相談予約をしました。
書類を見てもらい未登記は除外のため評価額と登録免許税から差し引きました。
私道は、固定資産税評価額には金額がないため空白にしたら非課税?何かハンコを押されて…
やはり追加やり直しですね汗
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