教えて!住まいの先生
Q 税金に関する事ですが何方か詳しい方ご教示願います。 2年前に母親が亡くなり一人で住んでいた私の実家を相続し今年の5月に売却しました。来年の確定申告で所得税?が凡そいくら払うのか知りたいです。
①昭和45年に土地と建物を50万円で親が購入しました
②昭和59年に約1000万円で建物は建て替えました
③数十年前に父親が亡くなり母親が相続しました
④2年前の12月に母親が亡くなり自分が相続したが空き家のまま
⑤今年の5月に不動産屋に400万円で売却しました
⑥売却手数料は約30万円です
因みに今回お支払いする予定の税金でふるさと納税は出来ますか?
自分の年収が今年700万円とします。
足りない情報がありましたら追記いたしますので宜しくお願い致します(^^)/
②昭和59年に約1000万円で建物は建て替えました
③数十年前に父親が亡くなり母親が相続しました
④2年前の12月に母親が亡くなり自分が相続したが空き家のまま
⑤今年の5月に不動産屋に400万円で売却しました
⑥売却手数料は約30万円です
因みに今回お支払いする予定の税金でふるさと納税は出来ますか?
自分の年収が今年700万円とします。
足りない情報がありましたら追記いたしますので宜しくお願い致します(^^)/
質問日時:
2025/7/15 16:09:18
解決済み
解決日時:
2025/7/16 06:26:57
回答数: 2 | 閲覧数: 140 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/16 06:26:57
>①昭和45年に土地と建物を50万円で親が購入…
その内訳は分かりますか。
土地だけの値段が分からなければ、売値の 5% が取得費です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
>②昭和59年に約1000万円で建物は建て替え…
木造なら、減価償却期間はとっくに過ぎているので価値はほぼ0円。
この場合でも 5% ルールは適用されます。が
>不動産屋に400万円で売却…
5% を取得費とすると20万円。
>⑥売却手数料は約30万円…
これは譲渡費用。
よって譲渡所得は
400万 - (20 + 30)万 = 350万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
・当年分所得税額 350万 × 30.063% = 1,052,200円
・翌年分住民税額 350万 × 9% = 315,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
以上は譲渡所得の原則。
母が旅立つまでその家に住んでいたのなら、3,000万円の特別控除が適用され無税になる可能性あり。
要件をご自身でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
すべての要件に合って無税の場合も、確定申告書の提出は必要です。
>今回お支払いする予定の税金でふるさと納税は…
無税で済むんじゃないかな?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
その内訳は分かりますか。
土地だけの値段が分からなければ、売値の 5% が取得費です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
>②昭和59年に約1000万円で建物は建て替え…
木造なら、減価償却期間はとっくに過ぎているので価値はほぼ0円。
この場合でも 5% ルールは適用されます。が
>不動産屋に400万円で売却…
5% を取得費とすると20万円。
>⑥売却手数料は約30万円…
これは譲渡費用。
よって譲渡所得は
400万 - (20 + 30)万 = 350万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
・当年分所得税額 350万 × 30.063% = 1,052,200円
・翌年分住民税額 350万 × 9% = 315,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
以上は譲渡所得の原則。
母が旅立つまでその家に住んでいたのなら、3,000万円の特別控除が適用され無税になる可能性あり。
要件をご自身でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
すべての要件に合って無税の場合も、確定申告書の提出は必要です。
>今回お支払いする予定の税金でふるさと納税は…
無税で済むんじゃないかな?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/16 06:26:57
大変詳しく、また分かりやすくご教示頂き感謝しています
このような問題は分かりかねないことが多く本当に助かりました
お礼を込めてベストアンサーに選ばせて頂きます
加えて他の回答者の方にも感謝の意を!
ありがとうございました(^^)/
回答
A
回答日時:
2025/7/15 16:33:14
相続発生後の3年以内に被相続人が居住していた不動産を売却した場合には、譲渡益3000万までは非課税となる特別控除があります。
譲渡益は(売却価格-取得価格)で求められますが、今回は売却額が400万のため譲渡益は3000万以下です。よって譲渡所得税が課税される事はありません。
ただし特例を適用するためには確定申告が必要になります。本年度は忘れずに申告するようにしましょう。
譲渡益は(売却価格-取得価格)で求められますが、今回は売却額が400万のため譲渡益は3000万以下です。よって譲渡所得税が課税される事はありません。
ただし特例を適用するためには確定申告が必要になります。本年度は忘れずに申告するようにしましょう。
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