教えて!住まいの先生
Q 郵送戻しについて教えてください。 最近引っ越したのですが、何件か宛先不明で郵送物が戻されてしまっております。
住所の記載ミスはなく、不動産屋からもらった資料にもGoogleマップにも同じ住所が記載されています。
同棲していてパートナーが契約者ではありますが、マンションで表札はないので関係ないかと…
実家から出た形で、昔の住所宛に届けられたとしても親が受け取ってくれるので、そこで戻される可能性もありません。
きちんと届くものもあれば届かないものもある状態なので、原因がわからず困っております。
まだ転入届の手続きが完了していないのですが、そこは関係あったりするのでしょうか。(これからする予定ですが)
なにかご存知の方いらっしゃれば教えてください
同棲していてパートナーが契約者ではありますが、マンションで表札はないので関係ないかと…
実家から出た形で、昔の住所宛に届けられたとしても親が受け取ってくれるので、そこで戻される可能性もありません。
きちんと届くものもあれば届かないものもある状態なので、原因がわからず困っております。
まだ転入届の手続きが完了していないのですが、そこは関係あったりするのでしょうか。(これからする予定ですが)
なにかご存知の方いらっしゃれば教えてください
質問日時:
2025/7/16 10:54:49
解決済み
解決日時:
2025/7/16 16:35:30
回答数: 4 | 閲覧数: 68 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/16 16:35:30
>>何件か宛先不明で郵送物が戻されてしまっております。<<
⇒ その郵便物の宛て先は「転居先住所宛て」という事ですよね?
郵便局には「転居届」は出しましたか?(役所に出す「転出届」「転入届」は無関係で連動もしていない)
郵便局に(ご実家から転居先への)「転居届」を提出しないと、配達郵便局では転居先住所にあなたの名前での居住者登録がされておらず「この名前の方は居住していない」と判断されて「あて先不明」で発送元に返送されてしまうことになります。
郵便配達員はただ単に郵便物に記載された住所の郵便受けに郵便物をホイホイと投函しているわけではありません。
郵便物の取り扱いは一般人が考えるよりずっと厳しいルールで取り扱いや配達を行っています。
郵便物を記載された住所に配達するには「配達する根拠・理由」が必要になります。
「配達する根拠・理由」とは郵便局の記録上「その住所に居住しているかどうか(居住者として名前が登録されているかどうか)」になります。
郵便局には郵便局独自の「配達原簿」というものがあります。
これはその住所に対しての居住者名が登録されており、郵便局の配達物はこの配達原簿に基づいて配達を行っていますので、配達原簿に登録のない郵便物は原則として配達されません。
配達員は毎日1時間前後の時間をかけて、この配達原簿を確認しながら当日に配達する郵便物を配達順に揃えていますが、配達原簿にない名前宛ての郵便物は宛先不明で差出人への「返送扱い」にする処理を行います。
この配達原簿はお住まいの自治体の住民票とは一切関連もなければ連動もしていません。
住民票とは全く独立した、郵便局独自のものです。
郵便の配達以外に利用することは基本的にありません。
ですので、郵便局に「転居届」の提出をしていないのであれば、郵便物が届かない、発送元に返送されることは言ってみれば「当たり前」のことと言えます。
なので郵便局に「転居届」の提出をしていないのであれば。早急に郵便局に転居届を知出するようにして下さい。
郵便局に「転居届」を出すことで
・転居先住所に於ける配達郵便局の配達原簿に居住者として登録されて郵便物(郵便局の配達物全般)が配達されるようになる
・転居前住所宛ての郵便物を1年間転居先住所に転送してもらえる(この1年間の間に差出人や発送元各所に「住所変更」「転居の案内」などを済ませる)
が行われることになります。
*転居・転送サービス
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html
⇒ その郵便物の宛て先は「転居先住所宛て」という事ですよね?
郵便局には「転居届」は出しましたか?(役所に出す「転出届」「転入届」は無関係で連動もしていない)
郵便局に(ご実家から転居先への)「転居届」を提出しないと、配達郵便局では転居先住所にあなたの名前での居住者登録がされておらず「この名前の方は居住していない」と判断されて「あて先不明」で発送元に返送されてしまうことになります。
郵便配達員はただ単に郵便物に記載された住所の郵便受けに郵便物をホイホイと投函しているわけではありません。
郵便物の取り扱いは一般人が考えるよりずっと厳しいルールで取り扱いや配達を行っています。
郵便物を記載された住所に配達するには「配達する根拠・理由」が必要になります。
「配達する根拠・理由」とは郵便局の記録上「その住所に居住しているかどうか(居住者として名前が登録されているかどうか)」になります。
郵便局には郵便局独自の「配達原簿」というものがあります。
これはその住所に対しての居住者名が登録されており、郵便局の配達物はこの配達原簿に基づいて配達を行っていますので、配達原簿に登録のない郵便物は原則として配達されません。
配達員は毎日1時間前後の時間をかけて、この配達原簿を確認しながら当日に配達する郵便物を配達順に揃えていますが、配達原簿にない名前宛ての郵便物は宛先不明で差出人への「返送扱い」にする処理を行います。
この配達原簿はお住まいの自治体の住民票とは一切関連もなければ連動もしていません。
住民票とは全く独立した、郵便局独自のものです。
郵便の配達以外に利用することは基本的にありません。
ですので、郵便局に「転居届」の提出をしていないのであれば、郵便物が届かない、発送元に返送されることは言ってみれば「当たり前」のことと言えます。
なので郵便局に「転居届」の提出をしていないのであれば。早急に郵便局に転居届を知出するようにして下さい。
郵便局に「転居届」を出すことで
・転居先住所に於ける配達郵便局の配達原簿に居住者として登録されて郵便物(郵便局の配達物全般)が配達されるようになる
・転居前住所宛ての郵便物を1年間転居先住所に転送してもらえる(この1年間の間に差出人や発送元各所に「住所変更」「転居の案内」などを済ませる)
が行われることになります。
*転居・転送サービス
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/16 16:35:30
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
恥ずかしながら転居届の存在を認識していなかったので勉強になりました。
回答
A
回答日時:
2025/7/16 13:22:05
郵便局に転居届を出していない事が原因です。
これは役所へ届け出る住民票の転入・転出届とは全くの別物です。
郵便局には独自の居住データがあり、転居届や居住確認ハガキを出すとそのデータに住所氏名が反映され、そこで初めて配達されるようになります。居住確認の取れていない宛先には配達されません。
これは役所へ届け出る住民票の転入・転出届とは全くの別物です。
郵便局には独自の居住データがあり、転居届や居住確認ハガキを出すとそのデータに住所氏名が反映され、そこで初めて配達されるようになります。居住確認の取れていない宛先には配達されません。
A
回答日時:
2025/7/16 11:07:59
転居届を出しなさい。
旧住所+新住所を記入。
市役所へも転出入届。
転居届を出さないと旧住所へ送られるので宛先不明となりますよ。
アパートなら世帯主の住所+名前に「様方」と書いて
貴方の名前を書けば配達されます。
この場合は転居届は不要。不要ですが旧住所へ出されれば届きません。
ゆえに転居届も出す!
出せば「様方」は不要に。
市役所への転出入届と転居届はリンクしていません。
ゆえに別途届を出す
旧住所+新住所を記入。
市役所へも転出入届。
転居届を出さないと旧住所へ送られるので宛先不明となりますよ。
アパートなら世帯主の住所+名前に「様方」と書いて
貴方の名前を書けば配達されます。
この場合は転居届は不要。不要ですが旧住所へ出されれば届きません。
ゆえに転居届も出す!
出せば「様方」は不要に。
市役所への転出入届と転居届はリンクしていません。
ゆえに別途届を出す
A
回答日時:
2025/7/16 11:02:09
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