教えて!住まいの先生
Q 一戸建ての使い道について。 地方に住む者です 会社の人手不足解消の為、外国人を雇用しております。 会社から徒歩圏内は、空き家が多くあり、
大変安い価格で販売されていた為、寮として試しに1軒購入しました。
格安物件の為、水周りやトイレをリフォームし、集団で住みやすい用個室を作るなどしましたが、賃貸で借りるより、長期的に安くなり、良い買い物をしたと安堵しておりました。
結果的にこの数年でこの様な寮は5軒になりました。
所が6軒目の寮を購入し、リフォームに取り掛かろうとした際、近所にご挨拶に伺ったのですが、となりの民家の住人が、とんでもないクレーマーで、リフォームをするなら、音を我慢する為に金をよこせ、外国人を住ませるなら、日本人を同居させろ等、想定外の事を言われた為、会社内で問題となり、この場所に外国人を住ませたら、トラブルになると判断し、急遽リフォームを取りやめました。
格安物件なので、会社の経営に響く訳ではないですが、売りに出しても売れないだろうし、(買った方が絶対苦労するから、売りたくない、と経営者は言っている様です)会社で利用する他はないという状況です。
皆さんでしたら、この物件どの様に使用しますか?
ちなみに、リフォームをしなくても、そうじをすれば住めるレベルです。
ただ、住むなら最低でも水回りのリフォームと、畳はフローリングに変えたいと思うかんじです。
アイデアをお願いします
格安物件の為、水周りやトイレをリフォームし、集団で住みやすい用個室を作るなどしましたが、賃貸で借りるより、長期的に安くなり、良い買い物をしたと安堵しておりました。
結果的にこの数年でこの様な寮は5軒になりました。
所が6軒目の寮を購入し、リフォームに取り掛かろうとした際、近所にご挨拶に伺ったのですが、となりの民家の住人が、とんでもないクレーマーで、リフォームをするなら、音を我慢する為に金をよこせ、外国人を住ませるなら、日本人を同居させろ等、想定外の事を言われた為、会社内で問題となり、この場所に外国人を住ませたら、トラブルになると判断し、急遽リフォームを取りやめました。
格安物件なので、会社の経営に響く訳ではないですが、売りに出しても売れないだろうし、(買った方が絶対苦労するから、売りたくない、と経営者は言っている様です)会社で利用する他はないという状況です。
皆さんでしたら、この物件どの様に使用しますか?
ちなみに、リフォームをしなくても、そうじをすれば住めるレベルです。
ただ、住むなら最低でも水回りのリフォームと、畳はフローリングに変えたいと思うかんじです。
アイデアをお願いします
質問日時:
2025/7/16 18:49:24
解決済み
解決日時:
2025/7/17 11:17:07
回答数: 1 | 閲覧数: 101 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/17 11:17:07
【1】社員の「短期滞在施設」
長期ではなく、数週間〜数ヶ月の短期出張・研修・赴任準備などで利用
短期間ならクレーマーも過敏になりにくい
水回りだけリフォームすれば最低限の快適性は確保可能
【2】倉庫や物置への転用
資材や工具、季節品、販促物などの社用倉庫
防犯対策は必須ですが、クレーマーに「人が住む」と思われない分、抗議リスクは低い
【3】福利厚生施設(休憩所・社員専用サロン)
会社の福利厚生として、社員の休憩や仮眠スペース
バーベキューや小規模な社員交流の場所
定期的な利用で、無人の期間をなくせば荒れにくい
【4】週末のみのレンタルスペース
短時間貸しの貸し会議室・レンタルスペース
勉強会・料理教室・趣味の集まり等に外部に貸す(但し客層管理必須)
トラブルが起きやすい用途は避ける(パーティー等)
【5】月極駐車場や一部土地の利用
建物は解体せずとも、駐車スペースとして活用
車通勤者向けに会社が月極で貸す
●この隣人の言い分は不当な要求・いわゆる「ゴネ得」を狙ったクレーマー行為であり、法的にも倫理的にも相手にする必要は全くありません。
● 法的観点
リフォームは自己所有物件の正当な権利の行使であり、法令・条例の範囲内であれば、隣人に許可や金銭を支払う義務はありません。
外国人を住ませることも、差別に該当し得る要求(「日本人を同居させろ」)で、法的に完全に無視して良い内容です。
長期ではなく、数週間〜数ヶ月の短期出張・研修・赴任準備などで利用
短期間ならクレーマーも過敏になりにくい
水回りだけリフォームすれば最低限の快適性は確保可能
【2】倉庫や物置への転用
資材や工具、季節品、販促物などの社用倉庫
防犯対策は必須ですが、クレーマーに「人が住む」と思われない分、抗議リスクは低い
【3】福利厚生施設(休憩所・社員専用サロン)
会社の福利厚生として、社員の休憩や仮眠スペース
バーベキューや小規模な社員交流の場所
定期的な利用で、無人の期間をなくせば荒れにくい
【4】週末のみのレンタルスペース
短時間貸しの貸し会議室・レンタルスペース
勉強会・料理教室・趣味の集まり等に外部に貸す(但し客層管理必須)
トラブルが起きやすい用途は避ける(パーティー等)
【5】月極駐車場や一部土地の利用
建物は解体せずとも、駐車スペースとして活用
車通勤者向けに会社が月極で貸す
●この隣人の言い分は不当な要求・いわゆる「ゴネ得」を狙ったクレーマー行為であり、法的にも倫理的にも相手にする必要は全くありません。
● 法的観点
リフォームは自己所有物件の正当な権利の行使であり、法令・条例の範囲内であれば、隣人に許可や金銭を支払う義務はありません。
外国人を住ませることも、差別に該当し得る要求(「日本人を同居させろ」)で、法的に完全に無視して良い内容です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/17 11:17:07
大変為になるご回答ありがとうございます
早速会議に使わせていただきます
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