教えて!住まいの先生
Q 不動産屋と土地家屋調査 古家付き土地の売却で不動産屋を決め、その不動産屋と取引のある土地家屋調査士に境界確定をお願いする場合。
家の前に市道があり土地家屋調査士に委任状を渡しての測量と隣接地3件の測量をお願いします。
通常、測量に関しての進捗報告は不動産屋を通じて売主に連絡が来るのでしょうか?それとも売主と土地家屋調査士との契約になるので不動産屋は関わらないものですか?
通常、測量に関しての進捗報告は不動産屋を通じて売主に連絡が来るのでしょうか?それとも売主と土地家屋調査士との契約になるので不動産屋は関わらないものですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/21 12:38:13
土地家屋調査士です。
実務上、境界業務は直接依頼者とやりとりすることが多いです。不動産屋からしたら中継役は面倒だと思います。その場しのぎの適当説明をした場合、後のトラブルになりえます。
不動産屋さんに都合よくされないためには、
①直接調査士とやり取りしたい旨伝える。(断る理由はありません)
②電話連絡でなく、メールやラインなど記録が残る方法と取る。
などが良いのではないでしょうか。
実務上、境界業務は直接依頼者とやりとりすることが多いです。不動産屋からしたら中継役は面倒だと思います。その場しのぎの適当説明をした場合、後のトラブルになりえます。
不動産屋さんに都合よくされないためには、
①直接調査士とやり取りしたい旨伝える。(断る理由はありません)
②電話連絡でなく、メールやラインなど記録が残る方法と取る。
などが良いのではないでしょうか。
回答
A
回答日時:
2025/7/19 20:12:27
お住いの都道府県の土地家屋調査士会に相談されるのがよいと思いますが、不動産屋は調査士を紹介するだけです。リベートなどはとらず、依頼人は直接調査士に費用を払います。もちろんあなたは直に調査士に測量のスケジュールなど確認する権利があります。ただ、こまめに連絡するかどうかは調査士次第です。
A
回答日時:
2025/7/18 07:11:34
厳密に言えば、、境界確認業務は土地家屋調査士しか出来ません。
要するに、土地家屋調査士法に違反する。
要するに、土地家屋調査士法に違反する。
A
回答日時:
2025/7/17 16:21:51
A
回答日時:
2025/7/16 20:45:04
特に決まりはないですよ。
どちらからでもあります。
どちらからでもあります。
A
回答日時:
2025/7/16 20:33:33
契約は直接でもそもそもの売買に不動産屋が絡んでると不動産屋からくる場合もありますね。どちらでもよいです。
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