教えて!住まいの先生
Q 土地の名義人所有の古家築60年ある土地を遺産相続して3年後に売却までに売却 する為にどのようなコストがかかるかおしえてください。 土地は165坪 家は50坪 木造2階建です。
固定資産税は6万円の土地です。
相続税、名義変更から売却完了までの間に発生するすべてのコストの種類と可能ならば各項目の概算数を(万円単位~5万円単位)で ご教示ください。
更地にして名義変更は行政書士に依頼しようと思っています。
相続税、名義変更から売却完了までの間に発生するすべてのコストの種類と可能ならば各項目の概算数を(万円単位~5万円単位)で ご教示ください。
更地にして名義変更は行政書士に依頼しようと思っています。
回答
A
回答日時:
2025/7/24 11:32:34
相続税ですが、遺産ごとに生じる計算ではなく、遺産総額にて計算する相続税を相続した割合で按分して負担するとされています。
質問では土地を相続し売却とありますが、家屋を相続していないと、どんな権限で取り壊せるというのでしょう。そのまま売却となっても、家屋の権利者の分もあるので、そういった土地の購入者探しも難航しかねません。
まずは、これらの試算の固定資産税課税上の評価額のわかるものを手元に持つことです。課税通知文書に含まれていますし、役所窓口で有料で証明書交付もあります。
家屋の評価は、固定資産税評価額そのまま使うことで相続税計算します。
土地については、路線価地域でなければ、固定資産税評価額に倍率を乗じる計算となります。
わからなければ税務署に聞きましょう。
その以外の遺産があるのであれば合わせて計算をして、相続税の基礎控除を超える場合には、相続税申告と納税が必要かもしれません。
遺産が後々に発見されるケースを考えると、基礎控除近い遺産であれば、税額が生じなくても申告をするべきと考えます。期限内申告では優遇計算が多数ありますからね。
これらは税理士に依頼するのが一般的です。素人計算ができるようなものではないと思います。
税理士に依頼した場合の費用は、身近な税理士事務所のHPなどで記載されているところもあるかと思いますので、そちらを参考にしましょう。
税理士により、費用は変わりますからね。
売却するまでの間、固定資産税その他が課税されます。土地に課される同時に類する課税される税目もあります。
売却となると、所得税が生じる可能性が出てきます。上記同様税理士に相談が必要ではありますが、所得税などでは、売却金額と購入金額の差などで課税されます。などとあいまいにしたのは、家屋部分は減価償却で取得価格二兆歳されますし、売却にかかる不動産やその他の費用で差し引けるものもあったりするためです。
ちなみに相続物件のような場合には、亡くなった方などが購入した際の金額から算定することとなります。購入時期や購入条件なども相続したようなものですからね。古い物件などで購入時資料がない場合には、購入時の諸費用を差し引けないこととなります。税務上では売却金額の5%程度を概算扱いで認められますが、多くの場合損をすることでしょう。
昔で言うところの権利証というものがありましたが、権利証は登記申請書の控えをつづったものとなります。そして、その申請時に不動産建築の契約や物件の売買契約などの書面がついていたりするものです。そういったものが重要となります。
単純計算できませんので、そういった資料とともに税理士へ相談が必要でしょう。
相続時・・・・相続税
売却まで・・・固定資産税等
売却時・・・・所得税・住民税
上記のほか、相続の際に名義変更手続きが必要であり、専門家依頼の場合には、行政書士ではなく司法書士への依頼となるでしょう。税理士も扱えません。弁護士は受任できますが、扱う弁護士は少なく、弁護士が司法書士へ外注などとなるのでお勧めできません。争いが含まれる場合には、弁護士任せでしょうけどね。
相続で名義変更で司法書士などへの費用のほか、各種添付資料の収集費用と登記時に登録免許税が発生します。固定資産税評価額に税率を乗じることとなります。贈与売買などと異なる税率で安価設定になっているはずです。
売却時にも、名義変更の手続きであったり、それにかかわる登録免許税等の諸費用が生じます。こちらは、売買契約などで負担割合などがさだめるのでしょう。
売却のために造成取り壊しなどが生じる場合には、建設業者等の諸費用が生じます。取り壊しとなると、家屋の登記も取り壊しとして登記変更が必要です。こちらは司法書士では扱えず、土地家屋調査士という専門家の仕事となります。おそらく登録免許税などはかかりませんが、取り壊した業者などの証明書を取得したうえで、法務局への申請となるでしょう。
ちなみに土地によっては再建築が認められない土地も少なくありません。そういった場合には、取り壊しにより土地相場が下がる可能性もあります。再建築並みのリフォームであれば、新しい家屋ができるかもしれないところ、家屋がなくなると再建築できないとなるのでご注意ください、
土地家屋調査士も専門家ですので依頼すれば費用がかかることでしょう。
一番スムーズで楽なのは、税理士・司法書士・土地家屋調査士などが集まっている総合事務所に相談し依頼することです。
依頼手順で行ったり来たりしますので、個々に依頼すると、依頼者が振り回されるケースもあり得ます。
状況によっては、各いむしょで連携してくれることもありますが、個々の依頼ですと、全てで基本料的な費用(依頼内容の精査その他にかかる費用)が重複するので損かもしれませんね。
士業の報酬等は自由化されており、相場的なものはあたとしても、土地形状や評価額、状況その他で加味される部分があるので、単純にいくらともいえないものですよ。
質問では土地を相続し売却とありますが、家屋を相続していないと、どんな権限で取り壊せるというのでしょう。そのまま売却となっても、家屋の権利者の分もあるので、そういった土地の購入者探しも難航しかねません。
まずは、これらの試算の固定資産税課税上の評価額のわかるものを手元に持つことです。課税通知文書に含まれていますし、役所窓口で有料で証明書交付もあります。
家屋の評価は、固定資産税評価額そのまま使うことで相続税計算します。
土地については、路線価地域でなければ、固定資産税評価額に倍率を乗じる計算となります。
わからなければ税務署に聞きましょう。
その以外の遺産があるのであれば合わせて計算をして、相続税の基礎控除を超える場合には、相続税申告と納税が必要かもしれません。
遺産が後々に発見されるケースを考えると、基礎控除近い遺産であれば、税額が生じなくても申告をするべきと考えます。期限内申告では優遇計算が多数ありますからね。
これらは税理士に依頼するのが一般的です。素人計算ができるようなものではないと思います。
税理士に依頼した場合の費用は、身近な税理士事務所のHPなどで記載されているところもあるかと思いますので、そちらを参考にしましょう。
税理士により、費用は変わりますからね。
売却するまでの間、固定資産税その他が課税されます。土地に課される同時に類する課税される税目もあります。
売却となると、所得税が生じる可能性が出てきます。上記同様税理士に相談が必要ではありますが、所得税などでは、売却金額と購入金額の差などで課税されます。などとあいまいにしたのは、家屋部分は減価償却で取得価格二兆歳されますし、売却にかかる不動産やその他の費用で差し引けるものもあったりするためです。
ちなみに相続物件のような場合には、亡くなった方などが購入した際の金額から算定することとなります。購入時期や購入条件なども相続したようなものですからね。古い物件などで購入時資料がない場合には、購入時の諸費用を差し引けないこととなります。税務上では売却金額の5%程度を概算扱いで認められますが、多くの場合損をすることでしょう。
昔で言うところの権利証というものがありましたが、権利証は登記申請書の控えをつづったものとなります。そして、その申請時に不動産建築の契約や物件の売買契約などの書面がついていたりするものです。そういったものが重要となります。
単純計算できませんので、そういった資料とともに税理士へ相談が必要でしょう。
相続時・・・・相続税
売却まで・・・固定資産税等
売却時・・・・所得税・住民税
上記のほか、相続の際に名義変更手続きが必要であり、専門家依頼の場合には、行政書士ではなく司法書士への依頼となるでしょう。税理士も扱えません。弁護士は受任できますが、扱う弁護士は少なく、弁護士が司法書士へ外注などとなるのでお勧めできません。争いが含まれる場合には、弁護士任せでしょうけどね。
相続で名義変更で司法書士などへの費用のほか、各種添付資料の収集費用と登記時に登録免許税が発生します。固定資産税評価額に税率を乗じることとなります。贈与売買などと異なる税率で安価設定になっているはずです。
売却時にも、名義変更の手続きであったり、それにかかわる登録免許税等の諸費用が生じます。こちらは、売買契約などで負担割合などがさだめるのでしょう。
売却のために造成取り壊しなどが生じる場合には、建設業者等の諸費用が生じます。取り壊しとなると、家屋の登記も取り壊しとして登記変更が必要です。こちらは司法書士では扱えず、土地家屋調査士という専門家の仕事となります。おそらく登録免許税などはかかりませんが、取り壊した業者などの証明書を取得したうえで、法務局への申請となるでしょう。
ちなみに土地によっては再建築が認められない土地も少なくありません。そういった場合には、取り壊しにより土地相場が下がる可能性もあります。再建築並みのリフォームであれば、新しい家屋ができるかもしれないところ、家屋がなくなると再建築できないとなるのでご注意ください、
土地家屋調査士も専門家ですので依頼すれば費用がかかることでしょう。
一番スムーズで楽なのは、税理士・司法書士・土地家屋調査士などが集まっている総合事務所に相談し依頼することです。
依頼手順で行ったり来たりしますので、個々に依頼すると、依頼者が振り回されるケースもあり得ます。
状況によっては、各いむしょで連携してくれることもありますが、個々の依頼ですと、全てで基本料的な費用(依頼内容の精査その他にかかる費用)が重複するので損かもしれませんね。
士業の報酬等は自由化されており、相場的なものはあたとしても、土地形状や評価額、状況その他で加味される部分があるので、単純にいくらともいえないものですよ。
A
回答日時:
2025/7/19 11:41:09
3年前に相続した不動産を昨年売却しました。
土地66坪、建物57坪でした。
かかった費用は以下のような感じでした。
相続税:なし(基礎控除内)
https://ire-gs.com/souzoku_base/qa/#20250130souzokuzei_hit
相続登記(登録免許税):8万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
光熱費(電気+水道):0.4万/月
固定資産税:9万/年
仲介手数料:売却金額x3%+消費税
契約書収入印紙:1万
司法書士費用:7万
解体費+片付け費用:495万
あくまでも一例として参考にしてください。
名義変更は司法書士ですね
土地66坪、建物57坪でした。
かかった費用は以下のような感じでした。
相続税:なし(基礎控除内)
https://ire-gs.com/souzoku_base/qa/#20250130souzokuzei_hit
相続登記(登録免許税):8万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
光熱費(電気+水道):0.4万/月
固定資産税:9万/年
仲介手数料:売却金額x3%+消費税
契約書収入印紙:1万
司法書士費用:7万
解体費+片付け費用:495万
あくまでも一例として参考にしてください。
名義変更は司法書士ですね
A
回答日時:
2025/7/18 11:33:41
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、相続が発生した不動産なら、早速、司法書士に依頼して
「相続登記」をすることをお勧めします。(義務規定)
そして依頼はしても、費用は順序にもよりますが、司法書士に相談時に概算を問えば良いのです。
売却物件にかかる費用については、基本的には買主が出たら、その買主の支払金で賄うことができる―――と言うのが前提にできます。
つまり、事前拠出金などを避けるようにしたいことを、不動産屋に口にすることです。
まず、相続が発生した不動産なら、早速、司法書士に依頼して
「相続登記」をすることをお勧めします。(義務規定)
そして依頼はしても、費用は順序にもよりますが、司法書士に相談時に概算を問えば良いのです。
売却物件にかかる費用については、基本的には買主が出たら、その買主の支払金で賄うことができる―――と言うのが前提にできます。
つまり、事前拠出金などを避けるようにしたいことを、不動産屋に口にすることです。
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