教えて!住まいの先生
Q 一人暮らしについて スーモでいろいろ見てなのですが、お金ってどう言う計算ですか? 敷金と礼金、家賃ってどー言う事ですか? 家賃はまぁ毎月かかるお金、管理費含む
礼金は奥家に住ませて頂きます。のお金
敷金ってなんですか?
毎月払うお金って家賃+管理費だけですよね?
光熱費とか抜きで、
敷金ってなんですか?
毎月払うお金って家賃+管理費だけですよね?
光熱費とか抜きで、
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/22 06:20:49
敷金は、賃貸借契約の際に借主(賃借人)が貸主(賃貸人)に預けるお金で、主に家賃の滞納や退去時の原状回復・修繕費用など、賃貸借契約上の債務を担保する目的で利用されます。
民法
第622条の2
① 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
② 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
民法
第622条の2
① 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
② 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
回答
A
回答日時:
2025/7/21 22:06:30
敷金は、要するに何かしら起きたときにかかる費用をあらかじめ預けておく、という仕組みです。
検索かければ一発で分かりますので、ご自身の知識にもつながりますし是非調べる癖を付けておきましょう。
検索かければ一発で分かりますので、ご自身の知識にもつながりますし是非調べる癖を付けておきましょう。
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