教えて!住まいの先生
Q ブロック塀の基礎部分の越境について。 約40年前に親が家を建てました。 (相続して10年以上経ちます) 最近、隣人が田んぼを廃止し住宅建設に伴い地面を掘り出したところ
こちらのブロック塀の基礎部分が約10センチ、(場所により5センチ)
越境していると言われました。
(地表より約50センチ下)
隣人は越境部分について、損害賠償は求めていませんが
弁護士を通じて、将来的な占有権などについて覚書の捺印を求めてきてます。
こちらは、田んぼで埋まっていたこともあり、目視できず
寝耳に水という感じですが、捺印する必要はあるのでしょうか。
また、こちらに瑕疵、責任はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/7/27 17:43:56
解決済み
解決日時:
2025/7/31 19:36:39
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/31 19:36:39
親が境界を間違えてブロック壁を設置し、基礎の所まで自分の土地だと思い込んで20年以上占有していたのなら、時効取得できると思われます。
お隣さんとしては、質問者さんに、ブロック塀を取り壊して土地を返せとか損害賠償しろとか言ったら、それなら時効取得すると言われてやぶ蛇になりかねないから、穏便に土地を返してもらうため、ブロック壁を取り壊したときは土地を返すといった覚書を取り交わしておきたいのだと思います。
覚書に署名捺印せず時効取得するという手もありますが、そうなると隣人と険悪な関係になり、些細なことで苦情を言われたり嫌がらせをされることも考えられるから、覚書の内容が同意できなくもないものなら、署名捺印した方がいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/31 19:36:39
弁護士に相談しました。 捺印を勧められました。 皆様、この度は本当にありがとうございます。 全部、勉強になりました。
回答
A
回答日時:
2025/7/28 15:35:16
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
将来撤去の覚書(今はそのままでいいけどブロック塀を将来やり替える時は境界線守ってね)締結が現実的な選択肢です。
あと、時効取得を回答している人いますが、実務で時効取得なんかほとんど不可です。
どうしても納得できないなら弁護士に相談してみてください。
A
回答日時:
2025/7/27 20:24:00
その境界が事実でしたら、収去しないといけないですね。
まあ、捺印の義務は無いでしょうけど、お隣さんと冷戦をやりたくなければ、捺印したほうが良いでしょうね。
境界は法務局の地図で公示されているので、その地図の境界を越えていたら、故意もしくは過失はありますね。
一定の責任が有りますね。
ただ、捺印しても相手側、あるいは自分側が引っ越してしまえばその捺印はただの紙切れになってしまいます(物権を私人が作ることは出来ませんね)。
A
回答日時:
2025/7/27 19:06:57
責任がありますよ。現状を替えなさいと言われてもしょうがないのに、温情から、覚え書き程度にしてくれたのです。
「先代がした事を知らされてませんでした。
次に作り変える時は敷地内に造作します。」
と挨拶はすべきです。
この例は5万とあります。外構業者が
原因を作ってるので、本来ならやり直し工事をさせる。
基礎部分を敷地として盗む人、たくさんいます。
A
回答日時:
2025/7/27 18:49:39
越境が事実なら対処する必要があります。当然の義務です。
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