教えて!住まいの先生

Q 墓地について質問です。少し複雑です。

町内の共同墓地ということで、昔から使用してきたらしく現在50区画ほどの墓地が空きもない状態ですが、その墓地の管理をしていた人がご高齢で、この度引き継ぐ形になりました。町内会長を替わるような感覚です。

ただ、その墓地を調べると大変な事になっていました。

まず、墓地全体の所有者が、遠い昔の話らしいですが町の財閥から寄贈されて町内で使いだしたと聞いていたらしいのですが、登記を調べると少し離れた《お寺が所有者》でした。

そして、区画を売っていたのは現在は町内会で、昔は〇協だったらしく(定かではないので伏せます)そのお金は数十万円しか残っていませんでした。

要は、土地の所有者に相談もせず、勝手に土地の売買をしていたことになります。
お寺は昨今、引継ぎの人がおらず、別の土地からきた方が住職になることもこちらでは多いので、お寺側も現状把握していないのかもしれません。なぜならお盆などに1度でも墓地にくれば売っていない墓地に墓石がたっているのですから。

とりあえず、〇協に相談はしてみますが、当時の担当者が生きているかもわからない、なんならその人が無許可で売買して懐に入れていた可能性もあります。

墓地購入者と所有者のお寺、〇協と町内会。
そうなると、責任の所在は町内会になるのでしょうか。
よきアドバイスお願いします。
質問日時: 2025/7/29 18:35:28 解決済み 解決日時: 2025/8/5 17:44:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/5 17:44:58
☆、まずは基本となる法務局の登記係で、全事項の土地の登記簿謄本や
土地の地図も請求で、過去の閉鎖登記簿謄本の経緯と事項も出てきます。
それを町内会で貴方様の新管理者の責任にで、説明をまずはすべきです。

次に、その墓地を前管理役員者から、その経緯とを聞き取ることですね。
多分は墓地の権利の資金で、墓地の清掃や維持管理費とのお茶代の使用
は、過去の慣習が責任でしょう。今後は町内会での管理が良いはずです。
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A 回答日時: 2025/7/29 21:47:00
墓地は永代供養料だと思います
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A 回答日時: 2025/7/29 20:07:18
あなたは何も気にしなくていいと思います、墓の売買なんてそう頻繁にあるもんじゃないし、空きがないのなら尚更です、
相続登記ができてない土地が九州と同じくらいあるらしいので、墓地も比例してるでしょう、
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A 回答日時: 2025/7/29 19:30:25
大変ですね。

登記簿謄本、閉鎖簿謄本を取ってみてください。
土地にかかる閉鎖簿は永久保存(空襲とか震災で焼けてしまっている場合もありますが)となっているので、遡ることができると思います。

昔は、地縁組織での登記ができなかったので、名義的に寺の名義にしたと思います。

寺は、そういう経緯を知っていながら、勝手に分譲した可能性がありますね。
閉鎖簿の経緯次第ですが、寺に責任を取らせることができるかもしれません。

また墓地は入会が成立している可能性があるので、地域で聞き込まないとわからないです。

これだけの情報ではよくわからないので、閉鎖簿や聞き込みが大事だと思います。
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A 回答日時: 2025/7/29 19:15:03
まず、貴方はその墓とのどういう縁者ですか?
まずそこから話は始まります。
墓地全体のとは別にその墓一帯の所有者、名義人が居るはずで、
血縁が有りそれがいくら近くでも単なる縁者です。
干渉する資格は有りません。
子のうちの誰かがその権利を持っ事になれば
共同名義でもない限り妻もその子(兄弟)も
その維持方法に干渉出来ません。
例えばですが、妾が建てた墓ならば本妻もその子でも干渉できない。

法律での何年間かは忘れましたが、
お墓は「永代供養」として買っても
長年放置されていれば処分しても良いです。
この放置という単語もまた曖昧です。
単にお盆や彼岸に花と線香を立てるだけではだめで、
管理人が居るはずで、その管理人に顔出ししなければなりません。
そうしなければ無縁仏として処理してもかまいません。

話は外れましたが、これは墓の基本概念です。
「売っていない墓地に墓石がたっている」
とは、石を処分されたのではなく逆の話になりますが、
もしあなたに所有権が在る墓地の敷地内に
誰かが別の人の墓が建てられたのならば問題ですが、

まず、その墓の敷地はあなたの所有物なのか?
その敷地内に別の人の墓が建てられたのか?

その墓地全体の売っていない敷地のどこかに
誰かの墓石が新たに立っていたのならば
貴方の範疇では有りません。
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