教えて!住まいの先生
Q 祖父が亡くなって、父が土地と家を相続しました。 次の相続人は、父が母と離婚しているので 私と妹だと思っていたら 祖父が亡くなった時に、何も聞かされず
父の亡き後は叔父に祖父から相続した土地と家を相続するように、公正証書まで作っているみたいなんです。
本来なら私か妹が相続できるはずなのに
勝手に相続できないようにされた場合
裁判等で勝ち目はありますか?
一応、簡単な家系図を載せています。
黄色の丸が私になります。
本来なら私か妹が相続できるはずなのに
勝手に相続できないようにされた場合
裁判等で勝ち目はありますか?
一応、簡単な家系図を載せています。
黄色の丸が私になります。
祖父が父に対して相続の公正証書は作っていません!
祖父が急に亡くなったので、父、叔父、叔母の3人で父の亡き後の土地と家を相続って話になっているみたいです。
父と母が離婚している事を質問に書きましたが、叔母が私たち姉妹がとにかく嫌いで存在すらある事がいやらしく、多分ですが、私たちに相続できないようにしたのでは…って考えられます。
質問日時:
2025/7/31 13:46:14
解決済み
解決日時:
2025/8/17 22:26:45
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/17 22:26:45
「祖父が亡くなって、父が土地と家を相続しました」
という事は、既に不動産は父親の財産となっています。父親がその活用や処分について自由に決定する権利があります。
「父、叔父、叔母の3人で父の亡き後の土地と家を相続って話になっている」
父親が祖父から相続した土地を、父親が死亡した後に叔母や叔父に相続させるという事ですね。
既に書いたように不動産は父親の財産ですから、第三者に売却したり、遺言書を残すなどして叔父や叔母に相続させる事は父親の自由です。これに対して実子とは言え質問者が抵抗する事はできません。父親の意思が尊重されます。
本来、質問者と妹は父親の相続人ですから、父親が死亡した場合には父親の遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続する権利があります。
ただし遺言がある場合には遺言が優先されます。仮に遺言で「全ての財産を叔母に相続させる」と明記されている場合には質問者と妹は相続としては1円も受け取れません。ただし質問者と妹は遺留分と言って一定の金銭を叔母に請求する権利が認められています。遺留分は法定配分の半分とされていますので、質問者と妹は父親の遺産総額の4分の1の金銭を最終的には叔母から手にできます。
最終的な配分としては、遺言(全財産を叔母に相続させる)がある場合には、叔母2分の1、質問者4分の1、妹4分の1という事になります。
遺言が存在しなければ、質問者2分の1、妹2分の1という事になります。
要はどう転んでも質問者は父親の遺産の4分の1に相当する金銭は確実に取得できるという事です。
また上記の配分は法律が定めた配分ですので、相続人全員が合意すれば任意に変更する事は可能です。
という事は、既に不動産は父親の財産となっています。父親がその活用や処分について自由に決定する権利があります。
「父、叔父、叔母の3人で父の亡き後の土地と家を相続って話になっている」
父親が祖父から相続した土地を、父親が死亡した後に叔母や叔父に相続させるという事ですね。
既に書いたように不動産は父親の財産ですから、第三者に売却したり、遺言書を残すなどして叔父や叔母に相続させる事は父親の自由です。これに対して実子とは言え質問者が抵抗する事はできません。父親の意思が尊重されます。
本来、質問者と妹は父親の相続人ですから、父親が死亡した場合には父親の遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続する権利があります。
ただし遺言がある場合には遺言が優先されます。仮に遺言で「全ての財産を叔母に相続させる」と明記されている場合には質問者と妹は相続としては1円も受け取れません。ただし質問者と妹は遺留分と言って一定の金銭を叔母に請求する権利が認められています。遺留分は法定配分の半分とされていますので、質問者と妹は父親の遺産総額の4分の1の金銭を最終的には叔母から手にできます。
最終的な配分としては、遺言(全財産を叔母に相続させる)がある場合には、叔母2分の1、質問者4分の1、妹4分の1という事になります。
遺言が存在しなければ、質問者2分の1、妹2分の1という事になります。
要はどう転んでも質問者は父親の遺産の4分の1に相当する金銭は確実に取得できるという事です。
また上記の配分は法律が定めた配分ですので、相続人全員が合意すれば任意に変更する事は可能です。
回答
A
回答日時:
2025/8/5 04:39:10
公正証書にしているのなら、勝てませんね
遺留分侵害額請求は出来ますが、、、
遺留分侵害額請求は出来ますが、、、
A
回答日時:
2025/8/4 23:25:30
父親の死後、公正証書で祖父からの土地を叔父にさせるという、法律上、相続させるの遺言のことですね。
先祖からの土地は、土地はお墓守と同一人物にする、とか名前を残していくために男性に譲る、というのはよくあります。田舎ほどその傾向はあります。
その場合、相続人であるあなたと、あなたの妹さんは、叔父にたいして、相続分の半分を遺留分侵害しているとして、減殺請求できます。
ただし、父親の生前はできません。
相続開始してからです。
相続財産全ての半分が、遺留分であり、その半分、つまり財産の四分の一があなたの個人的遺留分です。
この分を金銭で請求することになります。
減殺請求は、亡くなった方の遺志を尊重するために、金銭で減殺請求するにとどまります。
本来なら相続できるのに、とありますが
あくまでも、相続は、亡くなった方の財産です。当然に、相続人に貰えるものではありません。
法律職なので、遺産相続も山ほどみてきましたが、亡くなった方の財産は当然に、子供や配偶者のものになる、といった誤った観念が浸透しているのが、争いのもとだと思います。
亡くなった方のものなので、先祖から譲られたとしても、得た方の遺志で、処分は自由になされるものなのです。
どうしても、土地が欲しいなら、父親が生きている内に、欲しいということを話してみてはいかがですか?
叔父にゆずらなくてはならない理由があるかもしれませんよ。
先祖からの土地は、土地はお墓守と同一人物にする、とか名前を残していくために男性に譲る、というのはよくあります。田舎ほどその傾向はあります。
その場合、相続人であるあなたと、あなたの妹さんは、叔父にたいして、相続分の半分を遺留分侵害しているとして、減殺請求できます。
ただし、父親の生前はできません。
相続開始してからです。
相続財産全ての半分が、遺留分であり、その半分、つまり財産の四分の一があなたの個人的遺留分です。
この分を金銭で請求することになります。
減殺請求は、亡くなった方の遺志を尊重するために、金銭で減殺請求するにとどまります。
本来なら相続できるのに、とありますが
あくまでも、相続は、亡くなった方の財産です。当然に、相続人に貰えるものではありません。
法律職なので、遺産相続も山ほどみてきましたが、亡くなった方の財産は当然に、子供や配偶者のものになる、といった誤った観念が浸透しているのが、争いのもとだと思います。
亡くなった方のものなので、先祖から譲られたとしても、得た方の遺志で、処分は自由になされるものなのです。
どうしても、土地が欲しいなら、父親が生きている内に、欲しいということを話してみてはいかがですか?
叔父にゆずらなくてはならない理由があるかもしれませんよ。
A
回答日時:
2025/8/1 19:22:37
祖父が亡くなった時 、実はおじさんに相続する遺言があったようですね 。
父親が遺言の通りでなく、自ら相続した理由は分かりませんが、
祖父の遺言は祖父の死で終わりました。ですから公正証書は無効です。
父が亡くなったので直系相続で、
貴方がたが相続します。
父親が他人や叔父、叔母に相続させる遺言があれば、叔父叔母は一部もらえた。
その時はあなたがたの分を侵害してれば遺留分がもらえます。
いずれにしても、遺言なし父親の相続権は妻子にあります。離婚で子供だけ受け取れる。
父親が遺言の通りでなく、自ら相続した理由は分かりませんが、
祖父の遺言は祖父の死で終わりました。ですから公正証書は無効です。
父が亡くなったので直系相続で、
貴方がたが相続します。
父親が他人や叔父、叔母に相続させる遺言があれば、叔父叔母は一部もらえた。
その時はあなたがたの分を侵害してれば遺留分がもらえます。
いずれにしても、遺言なし父親の相続権は妻子にあります。離婚で子供だけ受け取れる。
A
回答日時:
2025/7/31 20:02:46
それは無効の可能性も充分あり得ると思います、自分の相続事件ではなく、相続人の相続事件についての遺言ですから、もしもそれが認められれば結構な出来事だと思います、私は質問者さんが相続できると思います
A
回答日時:
2025/7/31 19:48:49
公正証書が本当なら勝ち目はありません。遺留分減殺請求は可能です。恐らく土地の価格で又揉めます。
A
回答日時:
2025/7/31 19:18:26
公正証書の遺言、で、たら、れば、は有効ですね。
質問者様は遺留分しか請求できない可能性が有りますね。
公正証書でも、絶対では有りません。
公正証書そのものが、強迫(脅迫ではありません)によって作られた、無効、を求めるという裁判もあります。
まず、公正証書が強迫で作られた(これを立証するのは、主張する者が行わなければなりません)。
以外でしたら、遺留分以外は難しいでしょうね。
質問者様は遺留分しか請求できない可能性が有りますね。
公正証書でも、絶対では有りません。
公正証書そのものが、強迫(脅迫ではありません)によって作られた、無効、を求めるという裁判もあります。
まず、公正証書が強迫で作られた(これを立証するのは、主張する者が行わなければなりません)。
以外でしたら、遺留分以外は難しいでしょうね。
A
回答日時:
2025/7/31 14:59:59
>父の亡き後は叔父に祖父から相続した土地と家を相続するように、公正証書まで作っているみたいなんです。
⇒父が「自分が亡くなったら、祖父から相続した不動産は○○(叔父)に遺贈する」という公正証書遺言を作成していたのではなく、祖父が作成した遺言書の中で「不動産は父に相続させる。父が亡くなった後は父から叔父に遺贈すること」というような指定をしていた、ということでしょうか?
>勝手に相続できないようにされた場合
裁判等で勝ち目はありますか?
⇒公正証書遺言であれば原則無効になることはないと思いますが、その遺言書が「祖父が」作成したものであれば遺言者(祖父)も父(受遺者)も亡くなっていれば無効になるかもしれません。
>本来なら私か妹が相続できるはずなのに
勝手に相続できないようにされた場合
⇒考え方としては、そもそも祖父の遺産を祖父がどのように分けようが祖父の自由であり、「勝手に相続できないようにされた」というようなものではないと思います。
が、法律的に「遺留分」というものがあるのでそれを請求するのも質問者さん達の自由ではあります。
まずは「父の亡き後は叔父に祖父から相続した土地と家を相続するように」と書かれていたという公正証書遺言を確認されてみては?
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
公正証書遺言の検索システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。
(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23 より)
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
※ 遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます
⇒父が「自分が亡くなったら、祖父から相続した不動産は○○(叔父)に遺贈する」という公正証書遺言を作成していたのではなく、祖父が作成した遺言書の中で「不動産は父に相続させる。父が亡くなった後は父から叔父に遺贈すること」というような指定をしていた、ということでしょうか?
>勝手に相続できないようにされた場合
裁判等で勝ち目はありますか?
⇒公正証書遺言であれば原則無効になることはないと思いますが、その遺言書が「祖父が」作成したものであれば遺言者(祖父)も父(受遺者)も亡くなっていれば無効になるかもしれません。
>本来なら私か妹が相続できるはずなのに
勝手に相続できないようにされた場合
⇒考え方としては、そもそも祖父の遺産を祖父がどのように分けようが祖父の自由であり、「勝手に相続できないようにされた」というようなものではないと思います。
が、法律的に「遺留分」というものがあるのでそれを請求するのも質問者さん達の自由ではあります。
まずは「父の亡き後は叔父に祖父から相続した土地と家を相続するように」と書かれていたという公正証書遺言を確認されてみては?
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Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
公正証書遺言の検索システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。
(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23 より)
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※ 遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます
A
回答日時:
2025/7/31 14:00:43
まず
>本来なら私か妹が相続できるはずなのに
この部分が間違い。自分の資産については、亡くなる前に「誰にどのように承継させたいか」を指定することができる。それが遺言書。遺言書等で資産の承継先が指定されていない場合は、法定相続人が承継するというだけのこと。
今回はすでに資産の持ち主によって承継先が指定されてるんだから、その資産を横から持っていくことはたとえ実子であってもできない。
でも、土地と家については兄弟に遺贈する旨の公正証書遺言書があったとして、それ以外の資産や負債は承継できるのだから、それだけではダメなのだろうか。それとも、そうした資産等も含めて全て叔父に承継させるとしているの?
法定相続人が遺言書などで理不尽に取り分を減らされた場合、「遺留分」という「最低限これだけは受け取ることができる権利」ってのがある。土地や家は遺言書に従って承継されてしまうけど、代わりに「権利を侵害された額」を請求することができる。家屋敷をよこせ、っていう裁判を起こしても勝てないけど、遺留分侵害額をよこせ、っていう裁判なら勝てるから、そのお金を受け取って我慢してあげて。
>本来なら私か妹が相続できるはずなのに
この部分が間違い。自分の資産については、亡くなる前に「誰にどのように承継させたいか」を指定することができる。それが遺言書。遺言書等で資産の承継先が指定されていない場合は、法定相続人が承継するというだけのこと。
今回はすでに資産の持ち主によって承継先が指定されてるんだから、その資産を横から持っていくことはたとえ実子であってもできない。
でも、土地と家については兄弟に遺贈する旨の公正証書遺言書があったとして、それ以外の資産や負債は承継できるのだから、それだけではダメなのだろうか。それとも、そうした資産等も含めて全て叔父に承継させるとしているの?
法定相続人が遺言書などで理不尽に取り分を減らされた場合、「遺留分」という「最低限これだけは受け取ることができる権利」ってのがある。土地や家は遺言書に従って承継されてしまうけど、代わりに「権利を侵害された額」を請求することができる。家屋敷をよこせ、っていう裁判を起こしても勝てないけど、遺留分侵害額をよこせ、っていう裁判なら勝てるから、そのお金を受け取って我慢してあげて。
A
回答日時:
2025/7/31 13:54:12
父の亡き後は叔父に祖父から相続した土地と家を相続させるように指示する遺言は無効です。公証人がそのような遺言公正証書を作成することはあり得ません。
祖父の遺言ですから、その公正証書は誰かが持っている筈ですから、「公正証書まで作っているみたいなんです。」のように他人事のように言わずに、確認したらどうでしょうか。
祖父の遺言ですから、その公正証書は誰かが持っている筈ですから、「公正証書まで作っているみたいなんです。」のように他人事のように言わずに、確認したらどうでしょうか。
A
回答日時:
2025/7/31 13:50:16
遺言が法的に有効なものである限りは全く勝ち目はありません。
その不動産だけでなくお父さんの相続財産全体の評価をした上での話ですけど、遺留分というものがあることはご承知かと思います。これは金銭請求権であり不動産などの相続財産に直接かかっていける権利ではありませんが、それが侵害されるような場合には、その侵害額請求ができます。
その不動産だけでなくお父さんの相続財産全体の評価をした上での話ですけど、遺留分というものがあることはご承知かと思います。これは金銭請求権であり不動産などの相続財産に直接かかっていける権利ではありませんが、それが侵害されるような場合には、その侵害額請求ができます。
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