教えて!住まいの先生
Q 賃貸備え付けエアコンについて
現在、賃貸物件に住んで6年目になります。入居時から設置されていた備え付けのエアコン(新品ではなく、リモコンを変えてもらうくらいには使用されているもの)から先日、ドバッと水漏れが発生し、同時に黒いホコリ(カビ?)のようなものが室内に落ちてくるようになりました。
管理会社に相談したところ、
・自費で業者に頼んでクリーニングをしていないからそちらの責任
・業者を行かせてもいいけど、こちらの過失があったら料金(業者の出張料含め)がかかる
と返答がありました。
ただ、フィルター掃除は定期的にしており、ドレンホースなど専門的な部分には手を加えていません。
また、ペット(犬)を飼ってはいますが、掃除も行っており、過度に汚しているつもりはありません。
この場合、修繕・クリーニングの費用は借主負担になるのでしょうか?
国土交通省のガイドラインでは、「通常使用による劣化や内部の汚れ・故障などは貸主負担」とされていると思うのですが、実際どうなのか判断がつかず困っています。
同じような経験をされた方や、不動産に詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスいただけると助かります。
管理会社に相談したところ、
・自費で業者に頼んでクリーニングをしていないからそちらの責任
・業者を行かせてもいいけど、こちらの過失があったら料金(業者の出張料含め)がかかる
と返答がありました。
ただ、フィルター掃除は定期的にしており、ドレンホースなど専門的な部分には手を加えていません。
また、ペット(犬)を飼ってはいますが、掃除も行っており、過度に汚しているつもりはありません。
この場合、修繕・クリーニングの費用は借主負担になるのでしょうか?
国土交通省のガイドラインでは、「通常使用による劣化や内部の汚れ・故障などは貸主負担」とされていると思うのですが、実際どうなのか判断がつかず困っています。
同じような経験をされた方や、不動産に詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスいただけると助かります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/5 22:58:59
>この場合、修繕・クリーニングの費用は借主負担になるのでしょうか?
国土交通省のガイドラインでは、「通常使用による劣化や内部の汚れ・故障などは貸主負担」とされていると思うのですが、実際どうなのか判断がつかず困っています。
通常使用における使用ではフィルターの清掃以外はユーザーは行う必要はありません。
実際 説明書にはフィルターの清掃
お掃除つきではボックスのごみ捨て
に関する記載はありますが
エアコンクリーニングを定期的に行う必要性についての
記載は一切ありません。
あなたはフィルター以外の清掃を行ってはならいない。
これが常識です。
賃貸契約締結時に重要事項として何年か1度自腹でエアコンクリーニングを行う
という記載事項がある場合はあなたに過失がある可能性は0ではありません。
そんな賃貸契約書 見た事も聞いた事もありません(笑)
当社ではエアコンの設置 クリーニングも行いますが
そんな恥ずかしい言い訳をした管理会社は聞いた事もありません。
何を根拠に言ってるのか?
逆に聞いて見ては如何ですか?
消費者センターに相談します。
と伝えてあげて下さい。
知識ある専門職の人が素人相手にあまりふざけた事を言ってると
行政指導の対象のなる可能性があります。
宅建の資格を持ってる人であれば試験でいやという程
出題されるので知ってる常識ですよ。
僕 忙しくて試験を受けなかったけど勉強してました。
宅建業法における看板をあげてる業者だと所管庁に上がると
不味いと思いますが その業者大丈夫?
消費者センターに名前が上がるだけでもマイナスだと
思いますけど...?
あまり専門知識がある有資格者が知識のない素人に根拠のない
事を言ってはいけないという事です。
契約書の内容が全てです。
法的解釈は契約事項に準じます。
そこにそんな面白い記載がなければ訴訟になっても言い分は通りません。
だって普通に使用してるだけですよね?(笑)
つづく
国土交通省のガイドラインでは、「通常使用による劣化や内部の汚れ・故障などは貸主負担」とされていると思うのですが、実際どうなのか判断がつかず困っています。
通常使用における使用ではフィルターの清掃以外はユーザーは行う必要はありません。
実際 説明書にはフィルターの清掃
お掃除つきではボックスのごみ捨て
に関する記載はありますが
エアコンクリーニングを定期的に行う必要性についての
記載は一切ありません。
あなたはフィルター以外の清掃を行ってはならいない。
これが常識です。
賃貸契約締結時に重要事項として何年か1度自腹でエアコンクリーニングを行う
という記載事項がある場合はあなたに過失がある可能性は0ではありません。
そんな賃貸契約書 見た事も聞いた事もありません(笑)
当社ではエアコンの設置 クリーニングも行いますが
そんな恥ずかしい言い訳をした管理会社は聞いた事もありません。
何を根拠に言ってるのか?
逆に聞いて見ては如何ですか?
消費者センターに相談します。
と伝えてあげて下さい。
知識ある専門職の人が素人相手にあまりふざけた事を言ってると
行政指導の対象のなる可能性があります。
宅建の資格を持ってる人であれば試験でいやという程
出題されるので知ってる常識ですよ。
僕 忙しくて試験を受けなかったけど勉強してました。
宅建業法における看板をあげてる業者だと所管庁に上がると
不味いと思いますが その業者大丈夫?
消費者センターに名前が上がるだけでもマイナスだと
思いますけど...?
あまり専門知識がある有資格者が知識のない素人に根拠のない
事を言ってはいけないという事です。
契約書の内容が全てです。
法的解釈は契約事項に準じます。
そこにそんな面白い記載がなければ訴訟になっても言い分は通りません。
だって普通に使用してるだけですよね?(笑)
つづく
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/5 22:58:59
実際に勉強されていたとのことで、とても参考になりました。
ありがとうございます。管理会社へ電話してみます!!
回答
A
回答日時:
2025/8/3 00:48:25
エアコンの扱いなんですが、
契約書上設備になっているものでしょうか?
(エアコン有り、エアコン付きとなっている)
それとも残置物となっているでしょうか?
(エアコン無しだけど、残っているやつを保証しないけど、壊れたら自分で入れ替えてね)
それによって扱いが異なります。
前者の場合、
エアコンの大家側が準備したもので、責任を負います。
賃借人が責任をもつのは、原則フィルターの定期的な清浄です。これをしていれば問題ありません。
また、そのモデルに応じたメンテナンスが必要な場合があります。取扱説明書に記載のある方法ですね。その案内が書面(契約書か覚え書き)でされていなければ、借主は責任を負う必要はありません。
エアコンには製造年と設計上の標準的な使用期間(エアコンは通常10年)が記載されています。
この期間を超えた場合、性能を十分に発揮しない場合があります。そのため、機器の不具合状況により入れ替え等を強く要求できる場合があります。もちろん前述の通り定期的なメンテナンスが行われていればですが。
後者の場合、大家側は何の責任も持ちません。
借主自身でメンテナンスはもちろんですが、修理や入れ替え対応は費用を自身で負担する必要があります。古いモデルの場合、入れ替えたほうが得策です。そこまで古くないなら業者呼んでクリーニングしたほうが管理会社入れるよりも安い業者はたくさんあります(悪い業者には注意ですよ)ので、自身で見積もりとって対応したほうがいいですよ。
契約書上設備になっているものでしょうか?
(エアコン有り、エアコン付きとなっている)
それとも残置物となっているでしょうか?
(エアコン無しだけど、残っているやつを保証しないけど、壊れたら自分で入れ替えてね)
それによって扱いが異なります。
前者の場合、
エアコンの大家側が準備したもので、責任を負います。
賃借人が責任をもつのは、原則フィルターの定期的な清浄です。これをしていれば問題ありません。
また、そのモデルに応じたメンテナンスが必要な場合があります。取扱説明書に記載のある方法ですね。その案内が書面(契約書か覚え書き)でされていなければ、借主は責任を負う必要はありません。
エアコンには製造年と設計上の標準的な使用期間(エアコンは通常10年)が記載されています。
この期間を超えた場合、性能を十分に発揮しない場合があります。そのため、機器の不具合状況により入れ替え等を強く要求できる場合があります。もちろん前述の通り定期的なメンテナンスが行われていればですが。
後者の場合、大家側は何の責任も持ちません。
借主自身でメンテナンスはもちろんですが、修理や入れ替え対応は費用を自身で負担する必要があります。古いモデルの場合、入れ替えたほうが得策です。そこまで古くないなら業者呼んでクリーニングしたほうが管理会社入れるよりも安い業者はたくさんあります(悪い業者には注意ですよ)ので、自身で見積もりとって対応したほうがいいですよ。
A
回答日時:
2025/8/2 23:56:23
設備のエアコンで市販の洗浄スプレーはオススメしません。
設備エアコンの使用上のクリーニングなどは借主に責任が有ります。
エアコンの故障や更新の場合は設備なので大家側が負担してくれます。
※ここでクリーニングを抑えようと市販の洗浄スプレーを使用されてエアコンが故障した場合
故意の破損扱いとなりエアコン修理又はエアコン交換の費用は借主負担になる場合が出てきますので要注意です
設備エアコンの使用上のクリーニングなどは借主に責任が有ります。
エアコンの故障や更新の場合は設備なので大家側が負担してくれます。
※ここでクリーニングを抑えようと市販の洗浄スプレーを使用されてエアコンが故障した場合
故意の破損扱いとなりエアコン修理又はエアコン交換の費用は借主負担になる場合が出てきますので要注意です
A
回答日時:
2025/8/2 23:33:45
6年間も内部の洗浄等しなければ、
当然黒カビの巣窟 健康被害が起きていなかったのが軌跡。
エアフィルターの掃除だけでは不十分です。
そこまで内部の汚れがあるのなら、
早急に業者にて洗浄依頼しましょう。
年2回シーズン終了後、
市販品のエアコン洗浄スプレーで処理するぐらは出来ると思いますね。
当然黒カビの巣窟 健康被害が起きていなかったのが軌跡。
エアフィルターの掃除だけでは不十分です。
そこまで内部の汚れがあるのなら、
早急に業者にて洗浄依頼しましょう。
年2回シーズン終了後、
市販品のエアコン洗浄スプレーで処理するぐらは出来ると思いますね。
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