教えて!住まいの先生

Q 地盤工事中トラブル 地盤工事で掘り返したところ、異物(ビニール、瓦礫、ペットボトルなど生活ゴミ)が出てきた為処理代が追加でかかるとのこと。

でも心当たりがあり、HMとは別に土地を購入した不動産がお願いした解体屋に問題があったのではないかと疑ってます。

①そもそも元は家が二つ並んでおりそれぞれ高低差がある家だった。今は綺麗に高低差もない綺麗な更地。
②土地を見に行った時ももう持ち主は何年も住んでない外からでも分かる酷いゴミダメの家だった。(解体時も一度見に行ったがその時も解体途中で中身が見えてる状態ですごいゴミダメ状態確認)

なのでそもそも高低差があった土地が平地になっているので取りきれなかったゴミをそのまま土と混ぜて平地にしたと思っているのですが、もう大人しくHMが紹介してくれる異物混入土を処理してれる会社に頼んだ方がいいのでしようか。

地盤工事は一坪くらいの範囲でしたが、凄い量です。(外構の先行工事の分の土もあるかと思います)
そのまま庭などに撒くという案はないでしょうか。。
それとも土地を買った不動産、もしくは不動産がお願いした解体屋さんに言ってどうにかなるものでしょうか。。
補足

ちなみに契約書を確認すると、
地中埋設物、産業廃棄物に関しては不詳であり、調査は行わないし何事も請求しない事と書いてます。。
でも解体ゴミだとこちらは思ってるのですが、否定されると立証しようもないですしどうしようもないですよね。。
ハウスメーカーの地盤改良業者の方は(土地を購入した不動産がお願いした解体屋さんとは別)ここ最近のゴミじゃなさそうだから解体時のものとは言えないと言ってたのですが、そりゃ何年も住んでおられないゴミだめの家だったので古いゴミだらけでしょうと思いました。。

質問日時: 2025/8/3 23:24:58 解決済み 解決日時: 2025/8/5 22:19:53
回答数: 4 閲覧数: 119 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/5 22:19:53
地中障害でしょうね。

多くの判決が、売り主に責任がある、とされています。

土地を購入した不動産屋に責任が認められた例もあります(少ないです)。

庭にまく、まずいでしょうね。質問者様が次に売れなくなってしまいます。

解体やに明らかな故意があれば解体屋に責任を取らせることも可能かもしれません。故意過失、因果関係、予測可能性が満たされるなら。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/5 22:19:53

ありがとうございます!
どなたのご意見もとても参考になったので1番最初に回答して頂いた方にm(_ _)m
もしよければ進展もあった為、また新たに質問をさせて頂いております。
お時間ありましたらご意見頂けると嬉しいです。

回答

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A 回答日時: 2025/8/5 08:54:11
売主が個人で契約不適合責任免責とあっても虚偽の申し出をしていると立証される場合は損害賠償を請求できます。難しいですが。売主が不動産業者の場合は請求可能です。
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A 回答日時: 2025/8/4 09:49:18
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

不動産会社が仲介ではなく売主なら請求できます。
売主が個人で不動産会社が仲介なら請求できません。

解体ゴミであることをあなたが裁判レベルで立証できるなら解体業者に請求可能ですが、現実的には無理なので請求できないです。

庭に埋めるのは廃棄物処理法に抵触する可能性もありますので絶対ダメです。
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A 回答日時: 2025/8/4 08:53:02
☆,質問の件で、廃物違反に関する罰則金や過料は産業廃棄物処理法
で定めています。それに刑事訴訟法でも時効や期間は、裁判所の結果
次第なようです。故に、その土地を譲渡契約書の約款記載は、工事中

に産業廃棄物の一定量が出た、廃棄物処理金の負担を明確でないと売
り主や不動産屋、建築会社に設計監理者でも責任負担の回避されます。
故に、建築主側にたつ知識のある設計監理者へ依頼の以外だめですよ。
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