教えて!住まいの先生

Q 新築マンションの管理携帯で↓のような記載でした。 これは輪番制でマンションの役員が周ってくる管理体制ですか? それとも業務を全部委託ということですが輪番制の当番は周ってこないということですか?

管理形態
区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を全部委託(日勤予定)
質問日時: 2025/8/5 21:11:16 解決済み 解決日時: 2025/8/12 09:39:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/12 09:39:51
最近、理事会を廃止して管理会社を管理者(理事長)とする第三者管理も増えてきました。

全部委託って文言だけでは理事会は存在すると思います。

理事をやりたくない人は「第三者管理」ってキーワードで探してください。

だけど、第三者管理でも理事長だけをプロに依頼して、理事会は存続するケースもありますから注意は必要です。

不動産屋に言えばそんなマンションを探してきますよ。
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A 回答日時: 2025/8/11 13:35:28
管理委託は、通常は全部委託です。
これは管理組合員が輪番等で役員をしてマンションを管理します。
管理会社はその指示通り、事務作業等を全部やります。これが全部委託です。
ただ、管理会社が業務を次々とやってくれるので
管理会社が管理している、何でもやってくれると勘違いする人も出ます。
例えれば、管理組合=国会、管理会社=公務員 みたいなものです。
管理組合が決めないと物事は何も進まないです。
だから、そのマンションでは必ず役員が回ってきます。

貴方が言ってらっしゃる形態は第3者管理です。
こちらは管理会社が国会の役目も大半してくれます。
ただ、金額をよく聞いた方がいいですよ。
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A 回答日時: 2025/8/6 12:01:32
区分所有者全員により管理組合を結成するというのは、区分所有法という法律で定められた義務です。(3条)

ですから、マンションを買うと、つまり区分所有者になると必ず管理組合の組合員になります。そのマンションを区分所有している限り、脱退はできません。

とは言っても、新築当初は管理組合は形式的には成立していますが、まだ機能していない状態ですから、分譲会社が委託した管理会社が管理業務の全部を行うことになります。マンション購入者はそのことを了承して売買契約を結びます。ですから、新築当初に全部委託というのはむしろ当然なのです。

しかし、マンション入居後1年くらいたつと、管理組合の結成総会が開催され、そこで初めて理事会役員が決められ、管理会社との新たな契約も締結されます。

ですから、理事会役員の選出方法を輪番制にするのかということや、管理会社に全部委託するのかということも、その時に決められることになります。

かりに全部委託することになっても、理事会の役員は選出することになり、毎月1回は理事会が開催されることになります。なぜなら、全部委託と言っても、管理会社がなんでも勝手にやってよいということにはならないからです。みんなが支払った管理費を好き勝手に使われては、管理会社はいくらでも管理組合のお金を吸い上げられることになるからです。

したがって、管理組合理事会が管理会社のやった管理業務をチェックしたり、指示を出したりしなければなりません。管理会社が不要不急の工事を理事会に提案することさえありえます。当たり前の話ですが、管理会社は営利企業ですので、できるだけお金を儲けようとします。そこはしっかりと理事会がチェックしなければなりません。

ですから、理事会は必要ですし、たいていは輪番制を採用して、公平に役員の負担を分担することになると思います。事実そういうマンションが多いのです。

要するに、全部委託が輪番制を指すということではなく、理事会の役員は、管理組合が成立してから決められ、役員の選出方法を輪番制にするかどうかも、そのあとで決められることになります。
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A 回答日時: 2025/8/6 08:05:19
新築引渡し時にはデベロッパー(売主)が暫定的に管理組合役員(理事、監事)を依頼・選任しますが、平常運営軌道に乗れば理事会が役員候補を選任します(総会議案)。
その時にどのように候補者をピックアップするかは理事会の権限(裁量)になりますが、一般的には輪番制がとられています。
とはいえ、遠隔地(マンション非居住)とか老齢とか病弱とかで客観的に役員を引き受けられない区分所有者(組合員)は出ますから、最低限の事情の斟酌はあるものです(やりたくないは論外)。
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A 回答日時: 2025/8/6 05:53:32
周って来ますし、マンションに住むなら理事長は絶対にやるべきです、目を背けるべきではありません
色々勉強になりますし役立ちます
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A 回答日時: 2025/8/5 23:21:01
区分所有者で管理するということですから、管理組合を作り、理事会も必要です。理事長などの役職理事は定期大会の承認事項です。全部委託といっても管理会社のチェックは必要です、管理会社が業者と結託して、上乗せしていたということもお聞きでしょう。従って、一部委託が多いでしょう。マンションの理事は輪番制で基本的にボランティアで行うと考えた方が良いでしょう。
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A 回答日時: 2025/8/5 21:11:28
ご質問の管理形態の記載「区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を全部委託(日勤予定)」についてですが、これは基本的に以下のことを意味します:

・マンションの区分所有者(住民)全員で管理組合を結成する
・その管理組合が管理会社に業務を全部委託している
・管理会社は日勤体制で管理業務を行う予定

この記載だけでは輪番制の有無は明確ではありませんが、「業務を全部委託」とあることから、日常的な管理業務は管理会社が担当することになります。

ただし、管理組合の理事会(役員)については、多くのマンションで輪番制を採用しています。管理会社に業務を全部委託していても、管理組合の理事長や理事などの役員は区分所有者から選出される必要があるためです。

管理組合の役員が輪番制かどうかは、管理規約や細則に定められていることが多いので、それらの書類を確認されるか、販売担当者や管理会社に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/8/5 21:11:28
新築マンションの管理形態として、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に業務を委託する方式が取られています。この場合、管理業務は管理会社が行うため、日常的な業務負担は軽減されますが、役員の輪番制があるかどうかは契約内容によります。一般的には、管理組合の役員は輪番制で選出されることが多いですが、業務の実施自体は管理会社に委託されるため、役員の負担は比較的少ないです。具体的な役員の選出方法や業務内容については、管理組合の規約や契約書を確認することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394036468
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10279742090
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11285810251
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13107166178
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13292384078

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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