教えて!住まいの先生
Q 古家付き土地の売却 解体して更地予定です。
境界測量を必要とする隣接地の内の1軒(A)が空き家になっています。Aとは直ぐ境界が決まったのですが解体する時にAの家も一緒に解体して欲しい、と言われました。道路幅の関係で隣接する家を借りて建てたり解体しないといけないような場所に建っています。(再建築不可物件⁈)
私が依頼している不動産屋に尋ねるとA宅は解体費300、土地の価値が400、とのこと。
今回、私の解体時にAの解体もするべきでしょうか?
私が依頼している不動産屋に尋ねるとA宅は解体費300、土地の価値が400、とのこと。
今回、私の解体時にAの解体もするべきでしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/8/10 09:02:59
☆,質問の件で、土地と既存建物の売買自体は、その土地の所有権者や
既存建物の所有権者、借地権者の同意署名書と捺印があれば可能です。
建築基準法の問題は、再申請の際の法的制限の適合の次第となります。
次に、既存建物の解体費が延べ床面積の二棟分を解体とする見積書の
価格と感じます。それらを双方の理解で、権利者から書面も得ること
が大切です。また土地の筆界や境界線画定図面を測量者へ依頼もよい。
既存建物の所有権者、借地権者の同意署名書と捺印があれば可能です。
建築基準法の問題は、再申請の際の法的制限の適合の次第となります。
次に、既存建物の解体費が延べ床面積の二棟分を解体とする見積書の
価格と感じます。それらを双方の理解で、権利者から書面も得ること
が大切です。また土地の筆界や境界線画定図面を測量者へ依頼もよい。
A
回答日時:
2025/8/8 23:20:25
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