教えて!住まいの先生

Q 宅建の質問です。 この問題なぜ売主が税金等を負担しているのでしょうか? そんなことあるのか?と思ってしまって 例えばスーパーで100円の商品を買おうとするとき

110円支払わなければなりませんが
100円だけ払って残りの10円はお店が負担するようなことですよね

そんなことあるのでしょうか?
質問日時: 2025/8/16 20:20:31 解決済み 解決日時: 2025/8/16 21:11:51
回答数: 3 閲覧数: 56 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/16 21:11:51
土地だから
消費税とかではないね

だいたいは
固定資産税
は1月1日の所有者が当期の分を払う

8月に売買したら

1〜8は売り主
9〜12は買い主

とすることが多い

その9〜12月分を払わないのは買い主が悪いってわけです
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2025/8/16 21:06:38
設問のケースは固定資産税や都市計画税の按分負担の話でしょう。

固定資産税は1月1日時点の所有者(管理者)に課税されます。

年の途中の場合は、契約上で按分清算するのが一般的ですが、もちろん、契約上でそうしないこともできます。

>例えばスーパーで100円の商品を買おうとするとき110円支払わなければなりませんが100円だけ払って残りの10円はお店が負担するようなことですよねそんなことあるのでしょうか?

これは、消費税の話ですから、設問とは話が違ってきます。
また、消費税の場合は、事業者が負担しています。消費者は負担していません。消費税を消費者が負担しているというなら、法人税や事業税も消費者が負担している意味になってしまいます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/8/16 20:35:50
これって、不動産実務では普通の固定資産税等の精算の話しだと思います。

土地の固定資産税は1月1日の所有者に一年分全額の支払義務があります(対役所)。
例えば7月1日に所有者が新所有者にかわった場合には、新所有者はその半年分の税金を役所に払う必要がありません。
なぜかというと前の所有者が一年分全額を支払ってるからです。

そこで、不動産実務では売主・買主(つまり当事者)の公平のために買主から買主負担分(つまり半年分)を売主に返して、固定資産税等の精算をするのが普通です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information