教えて!住まいの先生

Q 農地の相続税について質問です。 母が農業をしている畑があるのですが、収穫した野菜は家庭内で消費しています。つまり売っていません。

この土地を相続する場合、「農地の納税猶予の特例」を適用できますか?

「農地」ではなく「家庭菜園」に分類されるのでしょうか。
質問日時: 2025/8/20 13:27:55 解決済み 解決日時: 2025/8/21 11:05:07
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A 回答日時: 2025/8/21 11:05:07
「農地の納税猶予」の大前提

「農地の納税猶予の特例(相続税の納税猶予制度)」は、相続した農地について、一定の要件を満たせば相続税の納税を猶予(事実上免除に近い)してもらえる制度です。

ポイントは 「相続人が農業を継続すること」 が条件になる点です。

要件のイメージ

被相続人(亡くなった方)が 実際に農業を営んでいたこと。

相続人が 農業を引き続き行う意思と能力を持ち、継続して耕作すること。

申告期限までに「農業委員会の証明書(農業相続人であることの証明)」などを揃えて税務署に申請すること。

今回のケース

「母が農業をしている畑で、収穫した野菜は家庭内で消費しており、販売はしていない」

「農業」と認められるには、単に家庭菜園的に自家消費するための耕作ではなく、営農としての実態があることが必要です。

一般に「農業」とは、農産物を生産して販売することを含みます。自家消費だけの畑は、税務署や農業委員会から 「農地ではなく家庭菜園」扱い と判断され、特例の対象外になることが多いです。

したがって、現状のままでは「農地の納税猶予の特例」は適用できない可能性が高いです。

どうするべきか

お母さまが農業者として農地を管理しているか(農業委員会に農地として届け出ているか、課税上「農地」として扱われているか)を確認してください。

農業を相続後も継続する意思があるか(販売を伴う農業を行う予定があるか)。

農地か否かの判断は市町村の農業委員会や固定資産税課、税務署で確認するのが確実です。

まとめ

家庭消費だけの畑=「農地の納税猶予の特例」対象外の可能性が高い。

適用を受けるには「営農実態(販売を伴う農業)」が必要。

まずは農業委員会や税理士に相談し、現状の畑が法的に「農地」と認定されているか確認してください。
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A 回答日時: 2025/8/21 08:39:10
あなたが農業をその土地でするのなら可能です。
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A 回答日時: 2025/8/20 15:31:46
畑で野菜を作っているからと
農業をしていることにはなりません。
農業資格があるのでしょうか。
農業をしている方が亡くなり、
引続き相続人が農業をしますと
いう場合に猶予が受けられる制度です。
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A 回答日時: 2025/8/20 13:34:18
適用出来たと思います。が適用を受けると3年毎に農業経営に関する事項を記載した継続届出書を出さなくてはいけません。これが通らないと猶予額と利子税を払わないといけなくなります。
要はちゃんとその土地で農業を営んでいないといけませんし、猶予額と利子税が次の相続人に渡すまでずっと付いて回る制度なんですよ。
これがキツイので相続しない人も多い訳です。
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