教えて!住まいの先生

Q 長期優良住宅の戸建を中古で購入しました。

その際、司法書士より送られてきた住宅用家屋証明書には「①:特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、②:第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの、③:①又は②以外の住宅」の欄で③が選択されていました。
この住宅用家屋証明書を添付して住宅ローン控除の申請をしたところ、長期優良住宅ではないとのことで、減税率が長期優良住宅以外として扱われました。

上記は全て正しいのでしょうか。
住宅用家屋証明書が間違っているのではとの意見もあり、真実がわからなくなっています。
ご教示お願いいたします。
質問日時: 2025/9/6 22:25:31 解決済み 解決日時: 2025/9/8 13:06:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/8 13:06:32
長期優良住宅としての減税特典を受けるには、新築当時の「長期優良住宅認定通知書」が必要です。さらに、中古で取得した場合は、所有者変更時に「認定の承継手続き」を行っていることも条件となります。

これらが揃っているにもかかわらず、住宅用家屋証明書で「③長期優良住宅以外」が選択されている場合は、市区町村に提出した申請書類に添付漏れなどの不備があり、役所が③に丸を付けた可能性があります。

一方で「長期優良住宅認定通知書」そのものが存在しない場合は、売主や仲介業者の説明が誤っていた可能性が高いです。購入判断に大きな影響を与えている場合は、責任の追及も検討できます。

また「認定の承継手続き」が行われていない場合、仲介業者や手続きを担当した側の不備である可能性も考えられます。

さらに、中古住宅では築年数などの要件により、住宅ローン控除で長期優良住宅としての特例が適用されないケースがあります。原則は築20年以内ですが、増改築などの事情によって要件が変わるため、こちらも確認が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/9/8 13:06:32

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

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