教えて!住まいの先生
Q 隣家との境界紛争「相互越境」について質問です 隣家と相互越境状態で平和に権利を認め合い居住されていた中古住宅を購入し住んでいます。
隣家が代替わりし新築することになり、弁護士を通して私宅の越境部分撤去を求めて
きました。私は購入時仲介者から越境部分は再建築するまでは民法上認められた権利で
あると聞いていましたので撤去を拒むと裁判をすると脅してきました。
裁判で勝ち目はあるでしょうか。よろしくご教示お願い致します。
きました。私は購入時仲介者から越境部分は再建築するまでは民法上認められた権利で
あると聞いていましたので撤去を拒むと裁判をすると脅してきました。
裁判で勝ち目はあるでしょうか。よろしくご教示お願い致します。
質問日時:
2025/9/7 07:34:39
解決済み
解決日時:
2025/9/11 16:14:20
回答数: 8 | 閲覧数: 252 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/11 16:14:20
弁護士ってことで
対抗者は土地家屋調査士です
土地家屋調査士は弁護士の下部組織ではありませんので
立派に意見が言える、国家資格者です
電話相談は無料ですから
電話してみてください
地積図や公図を元に、境界を見極めてくれます
相手が構えていることから
犯罪をすでに起こしている可能性があります
境界杭を引き抜く行為です
このへんも土地家屋調査士に相談してください
対抗者は土地家屋調査士です
土地家屋調査士は弁護士の下部組織ではありませんので
立派に意見が言える、国家資格者です
電話相談は無料ですから
電話してみてください
地積図や公図を元に、境界を見極めてくれます
相手が構えていることから
犯罪をすでに起こしている可能性があります
境界杭を引き抜く行為です
このへんも土地家屋調査士に相談してください
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/11 16:14:20
ありがとうございます
他の方は質問の現状を把握せず結果論や希望論を述べられてだるかったです。
貴殿のアドバイが一番現実的で役に立ちました。
回答
A
回答日時:
2025/9/9 10:34:39
越境部分に建物があるのですよね。裁判もお金が掛かります。ここできちんと測量をして覚書を書いて再建築の際は必ず越境しないようにすると、平和に話が決まれば良いですが。
又は相手が測量して境界確定するなら例えば10万払うから、、と覚書と一緒にお願い出来ないですかね?
隣の方と裁判も避けたい気もしますし。
又は相手が測量して境界確定するなら例えば10万払うから、、と覚書と一緒にお願い出来ないですかね?
隣の方と裁判も避けたい気もしますし。
A
回答日時:
2025/9/7 16:25:19
あなたの裁判での主張の仕方によっては勝ち目があるでしょう。
しかし、隣家が阿呆とは思いますが、法律屋どもを儲けさせるのではなく、それぞれの利益が確保できる条件を探すような交渉をした方が良いでしょう。
しかし、隣家が阿呆とは思いますが、法律屋どもを儲けさせるのではなく、それぞれの利益が確保できる条件を探すような交渉をした方が良いでしょう。
A
回答日時:
2025/9/7 11:31:43
(元)不動産会社経営の宅建士です。
その「相互越境」と言う事態が想定できないのですよ。
◆隣地からあなた宅へ「越境」
◆あなた宅から隣地へ越境
お互いに「越境」状態と読み取れるのですが、本来ならまず、その越境状態を解決してからでなければ売買などしない方が良かったのです。
●現状のままでは、双方が欠陥物件であり、双方が違法建築となってしまいますよ。
そして、現況のままならともかく、将来に相続が発生したら、今度は子孫たちが「意味も分からない」事象で苦しむのですよ。
隣家が代替わりして要請を受けたなら、あなたは土地家屋調査士に依頼して境界を正常に戻す方が賢明なのです。(費用などにこだわるは足ではなし)
また、弁護士などを介入させて、無用な裁判で、時間のムダと弁護士報酬を払うのですか?(くだらない、と言って差し上げます)
裁判で勝つ?―――などの勝負の話などではありませんよ。
仮にあなたが勝つとしても、では自分の越境で喜ぶのでしょうか。
バカげています。
その「相互越境」と言う事態が想定できないのですよ。
◆隣地からあなた宅へ「越境」
◆あなた宅から隣地へ越境
お互いに「越境」状態と読み取れるのですが、本来ならまず、その越境状態を解決してからでなければ売買などしない方が良かったのです。
●現状のままでは、双方が欠陥物件であり、双方が違法建築となってしまいますよ。
そして、現況のままならともかく、将来に相続が発生したら、今度は子孫たちが「意味も分からない」事象で苦しむのですよ。
隣家が代替わりして要請を受けたなら、あなたは土地家屋調査士に依頼して境界を正常に戻す方が賢明なのです。(費用などにこだわるは足ではなし)
また、弁護士などを介入させて、無用な裁判で、時間のムダと弁護士報酬を払うのですか?(くだらない、と言って差し上げます)
裁判で勝つ?―――などの勝負の話などではありませんよ。
仮にあなたが勝つとしても、では自分の越境で喜ぶのでしょうか。
バカげています。
A
回答日時:
2025/9/7 10:09:37
A
回答日時:
2025/9/7 07:52:35
☆,質問の件での民法が認められた権利は、所有権を法務局の登記課
へ不動産の土地建物を登記で、民法第207条で土地の上限に権利が生
じるとあります。だが土地の境界線の確定測量図面や国土調査済み地、
法務局の登記課との特定筆界制度や裁判訴訟で筆界や境界線画定図面
の勝訴判決となった添付書面がなければ、隣家は越境請求はできても
その根拠もない。故に逆にその根拠を貴女様が権利で糺すも自由です。
へ不動産の土地建物を登記で、民法第207条で土地の上限に権利が生
じるとあります。だが土地の境界線の確定測量図面や国土調査済み地、
法務局の登記課との特定筆界制度や裁判訴訟で筆界や境界線画定図面
の勝訴判決となった添付書面がなければ、隣家は越境請求はできても
その根拠もない。故に逆にその根拠を貴女様が権利で糺すも自由です。
A
回答日時:
2025/9/7 07:48:43
隣家と相互越境状態で平和に権利を認め合った証拠はありますか?。
覚書や写真、録音、動画などでも良いです。
境界には二通りの概念があって、筆界と所有権界といいますが、筆を分けた当初の線を筆界。その後に所有者の意向によって決められた所有権界というものです。
今回の場合、筆界は一致していますから、所有権界の不一致にどちらが正当性があるのか。ということになります。
まずはその証拠があるのか、どうなのか。なければかなり不利な立場になります。
証拠があれば有効ではありますが、質問者さんの質問文を読む限り、越境部分を交換して、所有権の移動があったわけではなく、建物が建っている間だけ相互使用貸借契約が本質なのではないかな。と思います。
要はお互いに無料で貸し借りし合いましょうね。ということですよね?。
で、あるなら、使用貸借契約は期間の定めのないものは相手の一方的な通知で解除することができます。
今回の場合はその期間が「お互い建物が建っている場合」だと思いますので、その期間を証明するもの。もしくはその取り決め自体が期間として有効かどうか、が焦点になると思います。
覚書や写真、録音、動画などでも良いです。
境界には二通りの概念があって、筆界と所有権界といいますが、筆を分けた当初の線を筆界。その後に所有者の意向によって決められた所有権界というものです。
今回の場合、筆界は一致していますから、所有権界の不一致にどちらが正当性があるのか。ということになります。
まずはその証拠があるのか、どうなのか。なければかなり不利な立場になります。
証拠があれば有効ではありますが、質問者さんの質問文を読む限り、越境部分を交換して、所有権の移動があったわけではなく、建物が建っている間だけ相互使用貸借契約が本質なのではないかな。と思います。
要はお互いに無料で貸し借りし合いましょうね。ということですよね?。
で、あるなら、使用貸借契約は期間の定めのないものは相手の一方的な通知で解除することができます。
今回の場合はその期間が「お互い建物が建っている場合」だと思いますので、その期間を証明するもの。もしくはその取り決め自体が期間として有効かどうか、が焦点になると思います。
A
回答日時:
2025/9/7 07:46:44
弁護士には弁護士で対応するしかないだろう。
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