教えて!住まいの先生
Q 不動産登記につきまして、ご教示をお願いいたします。 会社が所有の建物だけ(土地は別途)の場合ですが、 義務である表題登記ができていなかったので、表題登記を予定しています。
また、表題登記が完了したのちに、その建物を別の会社に売買する予定です。
Q1:一連の行為を、表題部の登記のみで、権利の部(甲区)の登記をせずに
実施することは可能でしょうか?
Q2:そうした方がコストメリットがあると思うのですが、そうでしょうか?
抵当権を付ける予定も無く、立地的に所有権を明確にする必要もないため、
登録免許税などを節約したいことが目的です。
よろしくお願いいたします。
Q1:一連の行為を、表題部の登記のみで、権利の部(甲区)の登記をせずに
実施することは可能でしょうか?
Q2:そうした方がコストメリットがあると思うのですが、そうでしょうか?
抵当権を付ける予定も無く、立地的に所有権を明確にする必要もないため、
登録免許税などを節約したいことが目的です。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/9/10 12:40:31
解決済み
解決日時:
2025/9/17 15:19:12
回答数: 5 | 閲覧数: 94 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/17 15:19:12
ご質問の不動産登記について回答いたします。
Q1:表題登記のみで建物を売買することは法的には可能です。表題登記は建物の物理的存在を公示するもので、所有権登記(権利部・甲区)は任意登記です。ただし、以下の点に注意が必要です。
・登記上の所有者が不明確になります
・将来的なトラブルの原因になる可能性があります
・買主側が融資を受ける場合、金融機関から所有権登記を求められることがあります
Q2:コストメリットについては、確かに所有権保存登記と所有権移転登記の登録免許税を節約できます。ただし、以下のデメリットも考慮すべきです。
・将来的に所有権登記が必要になった場合、証明書類の準備などで手間とコストがかかる可能性があります
・買主側が価格交渉で値引きを求める可能性があります
・将来的な紛争リスクがコスト削減分を上回る可能性があります
抵当権設定の予定がなく、立地的に所有権の明確化が不要とのことですが、不動産取引の安全性を考慮すると、所有権登記を行うことが一般的です。最終的な判断は、リスクとコストのバランスを考慮して行われることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
Q1:表題登記のみで建物を売買することは法的には可能です。表題登記は建物の物理的存在を公示するもので、所有権登記(権利部・甲区)は任意登記です。ただし、以下の点に注意が必要です。
・登記上の所有者が不明確になります
・将来的なトラブルの原因になる可能性があります
・買主側が融資を受ける場合、金融機関から所有権登記を求められることがあります
Q2:コストメリットについては、確かに所有権保存登記と所有権移転登記の登録免許税を節約できます。ただし、以下のデメリットも考慮すべきです。
・将来的に所有権登記が必要になった場合、証明書類の準備などで手間とコストがかかる可能性があります
・買主側が価格交渉で値引きを求める可能性があります
・将来的な紛争リスクがコスト削減分を上回る可能性があります
抵当権設定の予定がなく、立地的に所有権の明確化が不要とのことですが、不動産取引の安全性を考慮すると、所有権登記を行うことが一般的です。最終的な判断は、リスクとコストのバランスを考慮して行われることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
回答
A
回答日時:
2025/9/17 01:53:48
Q1 冒頭省略登記にするのを忘れないでください(そうしないと4%で済む登録免許税が20%になります)こちらは、土地家屋調査士さんの専門分野です
Q2 仰るとおりで。ただ、”表題部の所有者”に御社を入れてしまうと、御社が保存登記した上で、所有権移転をすることになるので、結果的に合計24%の登録免許税となります。
※減税されてますが、デフォルトの数字です^^
Q2 仰るとおりで。ただ、”表題部の所有者”に御社を入れてしまうと、御社が保存登記した上で、所有権移転をすることになるので、結果的に合計24%の登録免許税となります。
※減税されてますが、デフォルトの数字です^^
A
回答日時:
2025/9/14 06:09:14
諦めて全部やるか、1個もやらないかですね。
①全部やるのは当然普通の正攻法です。
②1個もやらない、つまり表題登記すらせず相手会社承諾のもとそのまま渡す。一歩間違えたらどうなるか分からない取引なのでフザケンナちゃぶ台返しに遭う可能性大。固定資産税どうするのかね。
③1番まずいのは中途半端に表題登記だけすること。表題登記にはあなたの会社の名前が載るので、それ以降の登記しないのは売るけど登記渡さないと言うに等しい。
①全部やるのは当然普通の正攻法です。
②1個もやらない、つまり表題登記すらせず相手会社承諾のもとそのまま渡す。一歩間違えたらどうなるか分からない取引なのでフザケンナちゃぶ台返しに遭う可能性大。固定資産税どうするのかね。
③1番まずいのは中途半端に表題登記だけすること。表題登記にはあなたの会社の名前が載るので、それ以降の登記しないのは売るけど登記渡さないと言うに等しい。
A
回答日時:
2025/9/10 12:47:39
Q1 可能
Q2 買い主の会社が所有権の登記をしないなら。
Q2 買い主の会社が所有権の登記をしないなら。
A
回答日時:
2025/9/10 12:40:39
表題登記のみで建物を売買することは可能ですが、リスクがあります。表題登記は建物の物理的な情報を記録するもので、所有権の移転を公示する権利の部(甲区)の登記がないと、所有権の証明が難しくなる可能性があります。コスト削減にはなりますが、将来的なトラブルを避けるためには、権利の部の登記を行うことが推奨されます。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10173479285
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10319289965
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12261226992
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13285395423
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14248925899
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10173479285
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10319289965
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12261226992
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13285395423
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14248925899
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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