教えて!住まいの先生

Q 土地設定されている100年以前の仮登記の抹消ついて質問です。 「土地」 所有権移転 大正12年 売買 A 所有権移転仮登記 大正12年 売買 B 所有権移転 昭和19年 売買 C

所有権移転 令和6年 相続 D 所有権移転 令和7年 競売 本人 売主が消滅時効の援用をしなければ買主の権利は消滅しないとすると、 上記の場合承継取得した本人が、売主「A」に代位し仮登記権利者「B」対し所有権移転登記請求権の消滅時効(10年)の援用主張ができるのか! 本人がBに対する所有権移転仮登記抹消訴訟の提起を予定し、100年以前の登記につき消滅時効・公示送達等の手続きの概略をご教示頂きたい
質問日時: 2025/9/12 12:52:16 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/9/14 18:44:36
出来ないですね。 所有権移転の地位は消えないです(契約が成立していても、期限条件を満たさない場合は、仮登記のままですし、期限条件に関しては、長いものも考えられますし、条件次第では、時効が起算しないこともありますね)。 さて、bに対する、抹消でしたら、Bの権利がないことの確認(+仮登記抹消)訴訟で行くのが良いのではないでしょうか? それで、訴状を書いて、裁判所に提出して、相手に特別送達が届かなければ、公示催告になりますね。裁判所は公示催告を嫌いますので、きっちり聞き込みしないといけないでしょうね(「迷惑はかけないから、この書類にサインしてくれないか? を複数もらう」)。 公示催告になれば、あとは欠席裁判なので、無いことの確認(これで実体法が消えます)、抹消で、消えるでしょうね。 大変ですよね。
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