教えて!住まいの先生
Q 教えてください。 マンションの管理組合が、管理費等の未払い区分所有者から管理費、修繕積立金、未払いの固定資産税を含めその部屋を買い取った場合の仕分けを教えてください。
仮に、管理費600万円、修繕積立金300万円、固定資産税200万円
また、司法書士に名義変更を依頼するとして、他に管理組合としてすることはありますか。
よろしくお願いいたします。
また、司法書士に名義変更を依頼するとして、他に管理組合としてすることはありますか。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/9/13 09:35:13
解決済み
解決日時:
2025/9/17 18:17:19
回答数: 3 | 閲覧数: 214 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/17 18:17:19
借方に(固定資産)という科目を設けて「買取金額+管理費+修繕積立金の合計額」を一括して計上します。そして、摘要欄に「当マンション○○号室区分所有権」と記載しておけばよいと思います。かりに2000万円としておきます。このうち900万円は未収入金と相殺されるので、貸方科目は、実際に支払った金額を(預金)1100万円と記載します。
次に、滞納分の管理費・修繕積立金を消します。貸方に(未収入金)900万円を計上し摘要に「〇〇号室滞納管理費600万円+修繕積立金300万円」と記載しておけばよいと思います。
以上は貸借対照表を管理費会計と修繕積立金に分けずに作成する場合の説明です。必要なら管理費会計と修繕積立金会計に分けて作成してください。
固定資産税は借方に経費200万円として計上します。借方科目は(預金)です。ただし、私は税金の専門家ではないので、この会計処理が合っているかどうか、あまり自信はありません。
管理組合が法人化していないのなら、管理組合名で登記することはできません。理事長の個人名義で登記するか、または区分所有者全員の共有名義で登記する必要があります。小規模マンションなら、後者の方法で登記するほうが安全ですが、すぐに売却するのであれば、理事長個人名義で登記することになります。全区分所有者の共有名義にするには、登記事務手続きがものすごく煩雑になるので…。
次に、滞納分の管理費・修繕積立金を消します。貸方に(未収入金)900万円を計上し摘要に「〇〇号室滞納管理費600万円+修繕積立金300万円」と記載しておけばよいと思います。
以上は貸借対照表を管理費会計と修繕積立金に分けずに作成する場合の説明です。必要なら管理費会計と修繕積立金会計に分けて作成してください。
固定資産税は借方に経費200万円として計上します。借方科目は(預金)です。ただし、私は税金の専門家ではないので、この会計処理が合っているかどうか、あまり自信はありません。
管理組合が法人化していないのなら、管理組合名で登記することはできません。理事長の個人名義で登記するか、または区分所有者全員の共有名義で登記する必要があります。小規模マンションなら、後者の方法で登記するほうが安全ですが、すぐに売却するのであれば、理事長個人名義で登記することになります。全区分所有者の共有名義にするには、登記事務手続きがものすごく煩雑になるので…。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/17 18:17:19
有難うございました。大変参考になりました。
取急ぎご教授の様に打ち込みBSを確認します。
しかし、この方の様に管理費等を払わず、住むわけでもなく、貸すわけでもなく、税も払わず、こんな方が増えることに危惧しております。
困ったものです。競売も考慮しましたが、目が届かな無い他府県者の区分所有者が増えることも・・・、と。
嫌な時代です。
回答
A
回答日時:
2025/9/14 09:10:57
なぜ差押競売申し立て(他者競落)にしないのか、それだけでも自主管理の限界を感じる一件です。
A
回答日時:
2025/9/13 12:07:04
法人登記してある管理組合(管理会社でなく)として取得するというケースであっていますか?
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