教えて!住まいの先生
Q 4,200万円でマンション売却が決定したのですが、ローン諸々の残債3,900万円で300万円の利益が出る予定です。
そこから仲介手数料が150万円くらい引かれると思うのですが、それ以外にも不動産譲渡税?がかかると思います。
本日時点で新築から4年8ヶ月経過してます。
5年を境に税率が変わるのですがどのくらい、いつのタイミングで引かれますか?知見のある方ご教授お願いいたします
本日時点で新築から4年8ヶ月経過してます。
5年を境に税率が変わるのですがどのくらい、いつのタイミングで引かれますか?知見のある方ご教授お願いいたします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/29 16:53:31
譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)
取得費は「購入価格+仲介手数料+登記費用などの購入諸費用-減価償却費」
よって、単純に「売却額-ローン残債」=利益 ではなく、購入額と売却額の差で課税の有無が決まります。
もし4,200万円で買って同額で売った場合、利益は出ないので課税なしです。
取得費は「購入価格+仲介手数料+登記費用などの購入諸費用-減価償却費」
よって、単純に「売却額-ローン残債」=利益 ではなく、購入額と売却額の差で課税の有無が決まります。
もし4,200万円で買って同額で売った場合、利益は出ないので課税なしです。
回答
A
回答日時:
2025/9/13 16:12:23
不動産売却の起算日は契約時もしくは引渡時になります。
多くの売買契約は全額の支払いがあったときに所有権が移転すると言う特約が付いていますので、全額の支払い時、つまり引渡時となります。
現在4年8ヵ月とのことなので、引渡しを4ヶ月後まで延ばせば長期譲渡として計算できます。
ただし居住用不動産の売却なので3000万円特別控除が利用できるので、買換えで住宅ローン控除を利用しないのであればそこまで考えなくても良いです。
一点気になるのは利益の出し方が間違っていませんか?
売却代金4200万円ー残高3900万円=利益300万ではありません。
売却代金-(購入金額+購入時諸費用)-売却時諸費用-建物分の減価償却=利益です。
多くの売買契約は全額の支払いがあったときに所有権が移転すると言う特約が付いていますので、全額の支払い時、つまり引渡時となります。
現在4年8ヵ月とのことなので、引渡しを4ヶ月後まで延ばせば長期譲渡として計算できます。
ただし居住用不動産の売却なので3000万円特別控除が利用できるので、買換えで住宅ローン控除を利用しないのであればそこまで考えなくても良いです。
一点気になるのは利益の出し方が間違っていませんか?
売却代金4200万円ー残高3900万円=利益300万ではありません。
売却代金-(購入金額+購入時諸費用)-売却時諸費用-建物分の減価償却=利益です。
A
回答日時:
2025/9/13 14:49:31
マンション売却における譲渡所得税についてご質問いただきありがとうございます。
不動産の譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります:
・5年以下の所有(短期譲渡):所得税30%+住民税9%=合計39%
・5年超の所有(長期譲渡):所得税15%+住民税5%=合計20%
あなたの場合、新築から4年8ヶ月経過しているため、現時点で売却すると短期譲渡所得税の対象となります。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです:
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
・売却価格:4,200万円
・取得費:ローン残債3,900万円ではなく、購入時の価格+購入時の諸費用
・譲渡費用:仲介手数料150万円など売却に係る費用
税金の納付時期は、売却した年の翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)となります。
なお、マイホームを売却する場合の特例(3,000万円特別控除など)が適用できる可能性もありますので、税理士や不動産の専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
不動産の譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります:
・5年以下の所有(短期譲渡):所得税30%+住民税9%=合計39%
・5年超の所有(長期譲渡):所得税15%+住民税5%=合計20%
あなたの場合、新築から4年8ヶ月経過しているため、現時点で売却すると短期譲渡所得税の対象となります。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです:
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
・売却価格:4,200万円
・取得費:ローン残債3,900万円ではなく、購入時の価格+購入時の諸費用
・譲渡費用:仲介手数料150万円など売却に係る費用
税金の納付時期は、売却した年の翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)となります。
なお、マイホームを売却する場合の特例(3,000万円特別控除など)が適用できる可能性もありますので、税理士や不動産の専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/9/13 14:49:29
マンション売却時の譲渡所得税は、所有期間が5年を超えると税率が低くなります。現在4年8ヶ月経過しているため、5年未満の39%の税率が適用される可能性があります。ただし、売却益が3,000万円以下の場合、特別控除が適用されることもあります。仲介手数料や印紙代も考慮が必要です。詳細は税務署で確認することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414052569
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10280086360
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296127890
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11316910901
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12317629707
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414052569
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10280086360
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296127890
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11316910901
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12317629707
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