教えて!住まいの先生

Q 境界ブロック塀について質問です。 自宅の建替えを検討しています。

現在、隣家との間に隣家所有のコンクリートブロック塀が外積みの状態で積まれており、高さが概ね1.6mありますが、控え壁等は設置されていない状況です。
建築基準法上は高さ1.2mを超える場合、3.4mの控え壁を設ける必要があるとのことで、隣家にも高さの調整か控え壁の設置をお願いしたところ、そのような義理はないと突っぱねられてしましました。
このような場合、自宅の敷地側に合法的なブロック塀を内積みで建てることで法律上の問題は解消されるものなのでしょうか?
ネットで検索しても画一的に違法なブロック塀は撤去するか改修するかしか情報が出てこないのですが、他人物なだけに解決のしようもなく、ほとほと困り果ててご質問させていただきました。
ご教授頂けますようお願いいたします。
補足

「3.4mの」ではなく「3.4m間隔で」の間違いでした。
失礼しました。

質問日時: 2025/9/15 15:16:46 解決済み 解決日時: 2025/9/21 11:09:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/21 11:09:09
隣家が建築基準法に違反している可能性のあるブロック塀(高さ1.6m、控え壁なし)について、あなたの建替えの妨げにならないよう、隣家と共同で改修や撤去を求めることは可能ですが、隣家は費用を負担する義務はありません。

民法や建築基準法では、塀が基準を満たさない場合、倒壊の危険性から所有者は改修や撤去が義務付けられることがあります。

ブロック塀の状況確認
塀の所有者確認: 塀は隣家の所有物なので、あなたが建替えを行う場合、隣家が塀の改修や撤去に同意しない限り、勝手に撤去や変更はできません。

建築基準法の基準適合性: 高さ1.2mを超えるブロック塀には控え壁が必要ですが、ブロック塀の耐震性や安全性を考慮し、専門家に確認を依頼しましょう。

隣家への働きかけ方
隣家との話し合い: まずは、塀の倒壊のリスクがあることを伝え、隣家と話し合って改修や撤去について協議しましょう。

専門家による確認:建築士などの専門家に塀の状況を確認してもらい、建築基準法に適合しているか、耐震性はあるかなどを客観的に診断してもらうと効果的です。

行政への相談:お住まいの自治体の建築指導課に相談し、塀の基準適合性や撤去義務について確認するのも一つの方法です。
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A 回答日時: 2025/9/19 11:26:45
今新しく建てるならその基準が採用されるわけで古い塀だと今からそれを解体してやり直す必要までありません。
塀にこだわるけど今まで倒れてないしこれから倒れて実害出たら相手に弁済してもらえば済む話。
高い塀なんて維持費や倒壊視界不良防犯の意味から流行らないよ。

相手にコンコンとその時どうするのと聞いて今回避する為に工事するかその時弁済するのか聞けばいいでしょ。

あなたが逆の立場なら
「隣人の勝手で家建て直すのに何で今まで平穏に生活してるのに隣人都合を聞いたり金出したりしなきゃいけねーんだよ?」
と思いませんか?

直して欲しいならあなたが「費用はこちらが負担しますから直させてください。」と頭下げてお願いするのが筋ですよ。
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A 回答日時: 2025/9/15 16:35:38
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

つまり、あなたの敷地内に隣家ブロック塀があり、ブロック塀の高さが1.6mだが控え壁の設置がされておらず、隣家に設置を依頼したら断られた、という前提で回答します。

この場合は、計画敷地からブロック塀のある敷地を分筆除外して、計画敷地内に違法なブロック塀はありません、という状況にしなければいけません。
詳しくはハウスメーカーに相談してください。
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